小学校ノ修身教科書ニ関スル件

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○文部省普通学務局長ヨリ道府県ヘ左ノ如ク通牒セリ(文部省)

小学校ノ修身科ニハ教科用図書ヲ採定不相成様致度旨去二十年五月視学官ヨリ御通牒ニ及ヒ置候処右ハ自今採定ヲ要スル儀ト御承知相成度文部大臣ノ命ニ依リ此段及御通牒候也

追テ本文採定ノ図書ハ文部省ノ検定ヲ経タルモノタルヘキハ勿論ノ儀ニ有之候条為念申添候也


説明

従来小学校ノ修身科ノ教授ハ明治十九年五月文部省令第八号第十条ニ明記セルカ如ク内外古今人士ノ善良ノ言行ヲ談話シ教員躬自ラ言行ノ模範トナリテ児童ヲシテ感化セシムルノ旨趣ナレハ之ヲ教授スルニハ一定ノ教科書ヲ用ヒシメスシテ専ラ教員ノ口授ニ一任シタリ蓋教員ニシテ学徳共ニ高ク其言行欠クル所ナク身ヲ以テ模範ニ供シ能ク児童ヲ感化スル程ノ人物ナランニハ或ハ不可ナカルヘシト雖モ此ノ如キ教員ヲ得ルコトハ容易ニ望ムヘカラサルナリ抑モ修身科教授ノコトタル教員躬自ラ実践履行シテ模範トナルヘキハ勿論ナリト雖モ適当ノ教科書ヲ用ヒサルトキハ教員各其偏スル所ニ詳ニシテ他ヲ略スル等ノ弊ニ陥リ其説ク所往々道徳ノ全体ヲ尽サス甚シキニ至リテ其方針ヲモ誤ルモノナキニアラス故ニ勅語ノ旨趣ニ基キ人道実践ノ方法ヲ教示スルニ適当ナル図書ヲ撰定シテ復前述ノ憾ナカラシメ教員ノ薫陶ト相待チテ好果ヲ収メンコトヲ期ス是レ本通牒ヲ発シタル所以ナリ但当局者ニ於テ此際深ク留意シ教科書ヲ用フルカ為メニ誦読ヲ主トシテ実行ヲ忽ニスルカ如キコトナカラシメンコトヲ要ス本通牒ノ旨趣此ノ如シ然レトモ目下文部省ノ検定ヲ経タル修身教科書之ナキ際ナルヲ以テ地方ニ於テハ検定済ノ図書ノ出ツルヲ待チテ之ヲ採定スヘキモノトス


  • 底本:
  • 底本中の旧字を新字に改めた。

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