小型記念通信日附印を使用する件 (昭和27年郵政省告示第159号)


○郵政省告示第百五十九号

 郵便規則(昭和二十二年逓信省令第三十四号)第三條及び外国郵便規則(昭和二十五年郵政省令第十三号)第五條の規定に基き、昭和二十六年五月郵政省告示第百九十一号による小型記念通信日附印を次のように使用する。

昭和二十七年五月十六日

郵政大臣 佐藤 栄作

使 用 局 記念事項名称 使 用 期 間
和歌山県

 田辺郵便局

市制施行十周年 昭和二十七年五月一十日から

同     五月十七日まで

大阪府

 大阪中央郵便局

第六回全国児童福祉大会 昭和二十七年五月二十一日から

同     五月二十四日まで

東京都

 本郷郵便局

東京大学七十五周年記念切手展 昭和二十七年五月二十三日から

同     五月二十七日まで

東京都

 練馬郵便局

平和條約発効記念

国際少年少女親善交歓会

昭和二十七年五月二十四日から

同     五月三十一日まで

愛知県

 春日井郵便局

趣味の切手展 昭和二十七年五月二十四日から

同     五月二十六日まで

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。