富山飛行場設置


◎逓信省告示第二千二百六十五號

左記飛行場ノ設置ヲ許可セリ

昭和八年十月五日
逓信大臣  南 弘
一、設置ノ目的 公共用  
二、經營者ノ氏名又ハ名稱及住所 富山縣富山飛行場建設委員會長齋藤樹  
三、用地所有者ノ氏名又ハ名稱及住所 富山縣  
四、所在地名 富山縣婦負郡倉垣村  
五、陸上水上又ハ水陸兩用飛行場ノ別 陸上飛行場  
六、面積及地形 總面積約二十六萬四千百六十三平方米L字形
滑走區域{長七〇〇米幅二五〇米
滑走區域ノ地表面ハ槪ネ平坦ナリ
 
七、恒風位 槪ネ北東  
八、設置期間 自昭和八年十月三日
至昭和十八年十月二日
 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。