寄附財産ヲ以テ設置スル官立公立学校ニ関スル件
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編集朕寄附財産ヲ以テ設置スル官立公立学校ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
文部大臣 伯爵樺山資紀
勅令第百三十六号
第一条 学校ヲ設置維持スル為財産ヲ国府県郡又ハ市町村ニ寄附シ学校ノ設置維持ヲ願出テタル者アルトキハ国府県郡又ハ市町村ハ其ノ寄附財産ヲ受ケ寄附者ノ指定シタル学校ヲ設置維持スルコトヲ得
第二条 本令ニ依リ設置スル公立学校ノ会計ハ特別会計ト為スヘシ
第三条 本令ニ依リ設置スル学校ハ寄附者ノ志望ニ依リ名称ヲ付スルコトヲ得
第四条 本令ニ依リ設置シタル学校ノ毎年度経費予算ニ関シテハ調製前寄附者又ハ其ノ相続人ノ意見ヲ聞クヘシ
第五条 本令ニ依リ設置シタル学校ニ於テハ寄附者又ハ其ノ相続人ニ特別ノ関係アル生徒ニ対シ試験料入学料又ハ授業料ヲ減額シ又ハ免除スルコトヲ得但シ第六条ニ依リ一般会計ヨリ補足ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第六条 国府県郡又ハ市町村ハ本令ニ依リ設置シタル学校ノ毎年度経費中職員ノ俸給ニ要スル費用ニ充ツル為一般会計ヨリ補足ヲ為スコトヲ得
前項ノ補足金ハ毎年度経費中寄附財産ヲ以テ支弁スル金額ヲ超ユルコトヲ得ス
第七条 本令ニ依リ設置シタル学校ヲ廃止シタル場合ニ於テ寄附者又ハ其ノ相続人アルトキハ残全[1]財産ヲ之ニ還付スヘシ
第八条 前数条ノ規定ハ幼稚園図書館及博物館ニ準用ス
附則
第九条 本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十条 諸学校通則ハ之ヲ廃止ス但シ同令第一条ニ依リ設置シタル学校及書籍館ハ仍一箇年以内存続スルコトヲ得
第十一条 前条但書ニ依リ存続シタル学校及書籍館ハ其ノ寄附者ニ於テ前条但書ノ期間内ニ本令ノ規定ニ依リ更ニ出願シタルトキハ継続ト看做スコトヲ得
正誤
去月三十一日官報勅令第百三十六号第七条中残全(﹅)財産ハ残余(○)財産ノ誤内閣書記官
- 底本中の旧字を新字に改めた。
- 傍点は括弧を用いて表記した。
- 脚註:
外部リンク
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- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
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