家族関係登録簿に姓名を記録する方法

1.姓名記録方法一般

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家族関係登録簿に姓名を記録するに当たり,家族関係登録簿特定登録事項欄の「姓名欄」は,韓㐎及び漢字をともに記録し,「姓名欄」以外の箇所に記録する姓名は,原則的にすべて韓㐎で記録するものとするが,具体的に家族関係登録簿に姓名を記録する方法は,この例規の定めるところによる。

2.韓㐎正書法による姓の韓㐎表記

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漢字からなる姓を韓㐎で記録するときは,韓㐎正書法に従って表記する。

但し,日常生活において漢字姓を本来の音価で発音及び表記して使用する等,姓の韓㐎表記に頭音法則適用の例外を認めるべき合理的事由のあるときは,この限りでない。

3. 「姓名欄」の記録方法

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イ. 「姓名欄」は,次の通り記録する。

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(1) 姓名の全部又は一部を漢字で記録することのできる場合には,韓㐎及び漢字をともに記録する。
[記載例] 김철수(金哲秀), 김하늘(金하늘), 스미스철수(스미스哲秀), 김철수(金哲수), 김철수(金철秀) 
(2) 姓名全部を漢字で記録することのできない場合には,韓㐎のみ記録する。
[記載例] 김찰스

ロ. 届書上の事件本人の姓名が漢字でのみ記載された場合

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届書上の事件本人の姓名が漢字でのみ記載された場合には,韓㐎表記を補正させた後受理しなければならないが,これを看過した場合であっても,家族関係登録簿姓名欄には,韓㐎及び漢字をともに記録する。

ハ. 出生届出時出生子の名前を韓㐎でのみ届け出た後,漢字名をともに記録しようとする場合

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出生の届出時出生子の名前を韓㐎でのみ届け出た場合には,韓㐎名のみを有する場合であるから,後に漢字名をともに記録させるには追完届では行うことできず,改名手続を取らなければならない。

ニ. 姓のみ漢字で記録することのできる場合に関する訂正

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「김하늘(金)」を「김하늘(金하늘)」のように訂正することは,簡易職権訂正手続による。

4. 「姓名欄」以外の箇所に姓名を記録する方法

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特定登録事項欄の「姓名欄」でない箇所に姓名を記録する場合には,全て韓㐎で記録する。但し,改名又は登録簿訂正の場合には,一般登録事項欄に韓㐎及び漢字をともに記録し,その事由を記録する。

附則

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この例規は,2008年1月1日から施行する。

附則(2017.06.29第510号)

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この例規は,即時施行する。

 

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