利用者:Gminky/家族関係の登録等に関する法律

第1章 総則

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第1条(目的)この法律は,国民の出生・婚姻・死亡等の家族関係の発生及び変動事項に関する登録及びその証明に関する事項を規定することを目的とする。

第2条(管掌)家族関係の発生及び変動事項に関する登録及びその証明に関する事務(以下「登録事務」という)は,最高裁判所が管掌する。

第3条(権限の委任)①最高裁判所長官は,登録事務の処理に関する権限を市・邑・面の長(都農複合形態の市における洞地域については,市長,邑・面地域については,邑・面長とする。以下同じ)に委任する。

②特別市及び広域市並びに区を置く市においては,この法律中,市,市長又は市の事務所とあるのは,各々区,区庁長又は区の事務所をいう。但し,広域市における郡地域については,邑・面,邑・面の長又は邑・面の事務所をいう。

③最高裁判所長官は,登録事務の監督に関する権限を市・邑・面の事務所所在地を管轄する家庭裁判所長官に委任する。但し,家庭裁判所支部長官は,家庭裁判所長官の命を受けてその管轄区域内の登録事務を監督する。

第4条(登録事務処理)第3条による登録事務は,家族関係の発生及び変動事項の登録(以下「登録」という)に関する届出等を受領し,又は受理した届出地の市・邑・面の長が処理する。

第4条の2(在外国民登録事務処理に関する特例)①第3条及び第4条にも拘らず,最高裁判所長官は,外国に居住し,又は滞留する大韓民国国民(以下「在外国民」という)に関する登録事務を裁判所書記官,裁判所事務官,裁判所主事又は裁判所主事補(以下「家族関係登録官」という)に処理させることができる。

②在外国民に関する登録事務の処理及び支援のため裁判所行政処に在外国民家族関係登録事務所を置き,その構成,運営等必要な事項は,最高裁判所規則で定める。

③在外国民家族関係登録事務所家族関係登録官の登録事務処理に関しては,市・邑・面の長の登録事務処理に関する規定中,第3条第3項,第5条,第11条,第14条,第18条,第22条,第23条の3,第29条,第31条,第38条から第43条まで,第109条から第111条まで,第114条から第116条までを準用する。 [本条新設 2015.2.3.]

第5条(職務の制限)①市・邑・面の長は,登録に関する証明書交付事務を除き,自己又は自己と4親等以内の親族に関する登録事件に関しては,その職務を行うことができない。

②登録事件処理に関して市・邑・面の長を代理する者も,第1項と同様とする。

第6条(手数料等の帰属)①この法律の規定により納付する手数料及び過怠料は,登録事務を処理する当該地方自治団体の収入とする。但し,次の各号のいずれか一に該当するときはこの限りではない。<改正 2015.2.3.>

1. 第12条第2項により電算情報中央管理所所属公務員が証明書を交付するとき
1の2. 第4条の2による在外国民家族関係登録事務所に手数料を納付するとき
2. 第120条及び第123条により家庭裁判所が過怠料を賦課するとき
3. 第124条第3項により家庭裁判所が「非訟事件手続法」による過怠料裁判をするとき

②第1項の手数料の金額は,最高裁判所規則で定める。

第7条(費用の負担)第3条により市・邑・面の長に委任した登録事務に要する費用は,国家が負担する。

第8条(最高裁判所規則)この法律の施行に関して必要な事項は,最高裁判所規則で定める。

第2章 家族関係登録簿の作成及び登録事務の処理

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第9条(家族関係登録簿の作成及び記録事項)①家族関係登録簿(以下「登録簿」という)は,電算情報処理組織により入力・処理された家族関係登録事項(以下「登録事項」という)に関する電算情報資料を,第10条の登録基準地に従って個人別に区分して作成する。

②登録簿には,次の事項を記録しなければならない。 <改正 2010.5.4.>

1. 登録基準地
2. 姓名・本・性別・出生年月日及び住民登録番号
3. 出生・婚姻・死亡等家族関係の発生及び変動に関する事項
4. 家族として記録する者が大韓民国国民でない者(以下「外国人」という)であるときは,姓名・性別・出生年月日・国籍及び外国人登録番号(外国人登録をしていない外国人の場合においては,最高裁判所規則で定めるところによる国内居住届出番号等をいう。以下同じ)
5. その他家族関係に関する事項として最高裁判所規則で定める事項

第10条(登録基準地の決定)①出生又はその他の事由により最初に登録をするときは,登録基準地を定めて届出しなければならない。

②登録基準地は,最高裁判所規則で定める手続きにより変更することができる。

第11条(電算情報処理組織による登録事務の処理等)①市・邑・面の長は,登録事務を電算情報処理組織により処理しなければならない。

②本人が死亡し,若しくは失踪宣告・不在宣告を受けたとき,国籍を離脱し,若しくは喪失したとき又はその他最高裁判所規則で定める事由が発生したときは,登録簿を閉鎖する。

③登録簿及び第2項により閉鎖した登録簿(以下「閉鎖登録簿」という)は,裁判所行政処長が保管・管理する。

④裁判所行政処長は,登録簿又は閉鎖登録簿(以下「登録簿等」という)に記録されている登録事項と同一の電算情報資料を別途作成して管理しなければならない。

⑤登録簿等の全部又は一部が損傷し,又は損傷する恐れのあるときは,裁判所行政処長は,最高裁判所規則で定めるところにより,登録簿等の復旧等必要な処分を命ずることができる。

⑥ 登録簿等を管理する者又は登録事務を処理する者は,この法律又はその他の法律に規定する事由以外の事由により登録簿等に記録された登録事項に関する電算情報資料(以下「登録電算情報資料」という)を利用し,又は他人(法人を含む)に資料を提供してはならない。

第12条(電算情報中央管理所の設置等)①登録簿等の保管及び管理,電算情報処理組織による登録事務処理の支援及び登録電算情報資料の効率的な活用のため裁判所行政処に電算情報中央管理所(以下「中央管理所」という)を置く。 この場合において,国籍関連通報による登録事務処理に関しては,最高裁判所規則で定めるところにより,法務省と電算情報処理組織を連携して運営する。

②裁判所行政処長は,必要な場合中央管理所所属公務員に第15条に規定する証明書の交付事務をさせることができる。

第13条(登録電算情報資料の利用等)①登録電算情報資料を利用又は活用しようとする者は,関係中央行政機関の長の審査を経て,裁判所行政処長の承認を受けなければならない。但し,中央行政機関の長が登録電算情報資料を利用し,又は活用しようとするときは,裁判所行政処長と協議しなければならない。

②第1項により登録電算情報資料を利用又は活用しようとする者は,本来の目的外の用途で利用し,又は活用してはならない。

③第1項による登録電算情報資料の利用又は活用及びその使用料等に関して必要な事項は,最高裁判所規則で定める。

第14条(証明書の交付等)①本人又は配偶者,直系血族,兄弟姉妹(以下本条においては「本人等」という)は,第15条に規定する登録簿等の記録事項に関して交付することのできる証明書の交付を請求することができ,本人等の代理人が請求するときは,本人等の委任を受けなければならない。但し,次の各号のいずれか一に該当するときは,本人等でないときも交付を申請することができる。

1. 国家又は地方自治団体が職務上の必要によって文書で申請するとき
2. 訴訟・非訟・民事執行の各手続きにおいて必要なとき
3. 他の法令において本人等に関する証明書を提出するよう要求するとき
4. その他最高裁判所規則で定める正当な利害関係のある者が申請するとき

②第15条第1項第5号の親養子入養関係証明書は,次の各号のいずれか一に該当するときに限り交付を請求することができる。

1. 親養子が成年となり申請するとき
2. 婚姻当事者が「民法」第809条の親族関係を把握しようとするとき
3. 裁判所の事実照会嘱託があり,又は捜査機関が捜査上の必要によって申請するとき
4. その他最高裁判所規則で定めるとき

③第1項及び第2項により証明書の交付を請求する者は,手数料を納付しなければならず,証明書の送付を申請するときは,郵送料を別途納付しなければならない。

④市・邑・面の長は,第1項及び第2項の請求が登録簿に記録された者に対する私生活の秘密を侵害する等不当な目的によることが明らかであると認めるときは,証明書の交付を拒否することができる。

⑤第15条に規定する登録簿等の記録事項に関して交付する証明書を提出することを要求する者は,使用目的に必要な最小限の登録事項が記録された一般証明書又は特定証明書を要求しなければならず,詳細証明書を要求するときは,その理由を説明しなければならない。提出を受けた証明書を使用目的外の用途に使用してはならない。<新設 2009.12.29.,2016.5.29.>

⑥ 第1項から第5項までの規定は,閉鎖登録簿に関する証明書交付の場合においても準用する。 <改正 2009.12.29.>

⑦ 本人又は配偶者,父母,子女は,最高裁判所規則で定めるところにより,登録簿等の記録事項の全部又は一部について電子的方法による閲覧を請求することができる。但し,親養子入養関係証明書の記録事項については,親養子が成年になった以降にのみ請求することができる。<新設 2013.7.30.>

[施行未指定] 第14条第5項前段改正規定中特定証明書に関する部分は,この法律公布の後5年の範囲において最高裁判所規則で定める日から施行
[単純違憲,2015헌마924,2016. 6. 30. 「家族関係の登録等に関する法律」(2007. 5. 17. 法律 第8435号で制定されたもの)第14条第1項本文中「兄弟姉妹」部分は,憲法に違反する。]
[施行日 : 2016.11.30] 第14条

第14条の2(インターネットによる証明書交付)①登録事項別証明書の交付事務は,インターネットを利用して処理することができる。

②第1項による交付は,本人又は配偶者,父母,子女が申請することができる。

③第1項による交付の範囲,手続き及び方法等必要な事項は,最高裁判所規則で定める。

[本条新設 2013.7.30.]

第14条の3(無人証明書交付機による証明書交付)①市・邑・面の長は,申請人自ら入力して登録事項別証明書の交付を受けることのできる装置を利用して証明書の交付事務を処理することができる。

②第1項による交付は,本人にのみすることができる。

③第1項による交付の範囲,手続き及び方法等必要な事項は,最高裁判所規則で定める。

[本条新設 2013.7.30.]

第15条(証明書の種類及び記録事項)①登録簿等の記録事項に関して交付することのできる証明書の種類及びその記録事項は,次の各号の通りとする。但し,外国人の記録事項に関しては,姓名・性別・出生年月日・国籍及び外国人登録番号を記載して証明書を交付しなければならない。 <改正 2009.12.29.,2010.5.4.>

1. 家族関係証明書
イ. 本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
ロ. 父母の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号(入養の場合養父母を父母として記録する。但し,単独入養した養父が実母と婚姻関係にあるときは,養父及び実母を,単独入養した養母が実夫と婚姻関係にあるときは,養母及び実夫を各々父母として記録する)
ハ. 配偶者,子女の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
2. 基本証明書
イ. 本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
ロ. 本人の出生,死亡,国籍喪失・取得及び回復等に関する事項
3. 婚姻関係証明書
イ. 本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
ロ. 配偶者の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
ハ. 婚姻及び離婚に関する事項
4. 入養関係証明書
イ. 本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
ロ. 実父母・養父母又は養子の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
ハ. 入養及び離縁に関する事項
5. 親養子入養関係証明書
イ. 本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
ロ. 実父母・養父母又は親養子の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
ハ. 入養及び離縁に関する事項

②第1項各号の証明書の記録事項中,一部事項を証明する証明書を交付することができる。この場合において,その証明書の記録事項に関して必要な事項は,最高裁判所規則で定める。 <新設 2009.12.29.>

③家族関係に関するその他の証明書及び家族関係記録事項に関して必要な事項は,最高裁判所規則で定める。 <改正 2009.12.29.>

第15条(証明書の種類及び記録事項)①登録簿等の記録事項は,次の各号の証明書別に,第2項による一般証明書及び第3項による詳細証明書として交付する。但し,外国人の記録事項に関しては,姓名・性別・出生年月日・国籍及び外国人登録番号を記載して証明書を交付しなければならない。 <改正 2009.12.29.,2010.5.4.,2016.5.29.>

1. 家族関係証明書
イ. 削除 <2016.5.29.>
ロ. 削除 <2016.5.29.>
ハ. 削除 <2016.5.29.>
2. 基本証明書
イ. 削除 <2016.5.29.>
ロ. 削除 <2016.5.29.>
3. 婚姻関係証明書
イ. 削除 <2016.5.29.>
ロ. 削除 <2016.5.29.>
ハ. 削除 <2016.5.29.>
4. 入養関係証明書
イ. 削除 <2016.5.29.>
ロ. 削除 <2016.5.29.>
ハ. 削除 <2016.5.29.>
5. 親養子入養関係証明書
イ. 削除 <2016.5.29.>
ロ. 削除 <2016.5.29.>
ハ. 削除 <2016.5.29.>

②第1項各号の証明書についての一般証明書の記載事項は,次の各号のとおりとする。<改正 2016.5.29.>

1. 家族関係証明書
イ. 本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
ロ. 父母の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号(入養の場合,養父母を父母として記録する。但し,単独入養した養父が実母と婚姻関係にあるときは,養父及び実母を,単独入養した養母が実父と婚姻関係にあるときは,養母及び実父を各々父母として記録する)
ハ. 配偶者,生存した現在の婚姻中の子女の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
2. 基本証明書
イ. 本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
ロ. 本人の出生,死亡,国籍喪失に関する事項
3. 婚姻関係証明書
イ. 本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
ロ. 配偶者の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
ハ. 現在の婚姻に関する事項
4. 入養関係証明書
イ. 本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
ロ. 実父母・養父母又は養子の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
ハ. 現在の入養に関する事項
5. 親養子入養関係証明書
イ. 本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
ロ. 実父母・養父母又は親養子の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
ハ. 現在の親養子入養に関する事項

③第1項各号の証明書についての詳細証明書の記載事項は,第2項による一般証明書の記載事項に次の各号の事項を追加したものとする。<新設 2016.5.29.>

1. 家族関係証明書: 全ての子女の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
2. 基本証明書: 国籍取得及び回復等に関する事項
3. 婚姻関係証明書: 婚姻及び離婚に関する事項
4. 入養関係証明書: 入養及び離縁に関する事項
5. 親養子入養関係証明書: 親養子の入養及び離縁に関する事項

④第1項にも拘らず,同項各号の証明書中,最高裁判所規則で定める証明書については,当該証明書の詳細証明書記載事項中,申請人が最高裁判所規則で定めるところにより,選択した事項を記載した特定証明書を交付する。<新設 2016.5.29.>

⑤第2項から第4項までの規定による一般証明書・詳細証明書・特定証明書,家族関係に関するその他の証明書及び家族関係記録事項に関して必要な事項は,最高裁判所規則で定める。 <改正 2009.12.29.,2016.5.29.>

[施行未指定] 第15条の改正規定中,特定証明書に関する部分は,本法公布後5年の範囲において最高裁判所規則で定める日から施行
[施行日 : 2016.11.30] 第15条

第3章 登録簿の記録

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第16条(登録簿の記録手続き)登録簿は,届出,通報,申請,証書の謄本,航海日誌の謄本又は裁判書によって記録する。

第17条(登録簿のない者)家族関係登録のなされていない者について登録事項を記録すべきときは,新たに登録簿を作成する。

第18条(登録簿の訂正)①登録簿の記録が法律上無効のものであり,又はその記録に錯誤又は遺漏のあることを知ったときは,市・邑・面の長は,遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその事実を通知しなければならない。但し,その錯誤又は遺漏が市・邑・面の長の過誤によるものであるときは,この限りではない。

②第1項本文の通知をすることができないとき若しくは通知をしても訂正の申請をする者がないとき又はその記録の錯誤又は遺漏が市・邑・面の長の過誤によるものであるときは,市・邑・面の長は,監督裁判所の許可を受けて職権で訂正することができる。但し,最高裁判所規則で定める軽微な事項のときは,市・邑・面の長が職権で訂正し,監督裁判所に報告しなければならない。 <改正 2013.7.30.>

③国家又は地方自治団体の公務員がその職務上登録簿の記録に錯誤又は遺漏のあることを知ったときは,遅滞なく届出事件の本人の登録基準地の市・邑・面の長に通知しなければならない。この場合において,通知を受けた市・邑・面の長は,第1項及び第2項に従い処理する。

第19条(登録簿の行政区域,名称等の変更)①行政区域又は土地の名称の変更されたときは,登録簿の記録は,訂正されたものとみなす。この場合において,市・邑・面の長は,その記録事項を更正しなければならない。

②市・邑・面の長は,地番の変更のあったときは,登録簿の記録を更正しなければならない。

第4章 届出

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第1節 通則

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第20条(届出の場所)①この法律による届出は,届出事件本人の登録基準地又は届出人の住所地又は所在地ですることができる。但し,在外国民に関する届出は,在外国民家族関係登録事務所においてもすることができる。 <改正 2015.2.3.>

②外国人に関する届出は,その居住地又は届出人の住所地若しくは所在地ですることができる。 <改正 2010.5.4.>

第21条(出生・死亡の洞経由の届出等)①市において,出生・死亡の届出は,その届出の場所が届出事件本人の住民登録地又は住民登録をする地域と同一であるときは,届出事件本人の住民登録地又は住民登録をする地域を管轄する洞を経てすることができる。

②第1項の場合において,洞長は,所属市長を代行して届書を受理して洞の属する市の長に対し届書を送付し,その他最高裁判所規則で定める登録事務を処理する。

第22条(届出後登録されていることが判明したとき等)登録されているか否かが明らかでなかった者又は登録されておらず,若しくは登録することのできない者に関する届出が受理された後,その者に関して登録されていることが判明したとき又は登録することができるようになったときは,届出人又は届出事件の本人は,その事実を知った日から1箇月以内に受理された届出事件を表示して最初にその届出を受理した市・邑・面の長に対してその事実を届け出なければならない。

第23条(届出方法)①届出は,書面又は口頭ですることができる。

②届出により効力の発生する登録事件に関して届出事件本人が市・邑・面に出席しないときは,届出事件本人の住民登録証・運転免許証・旅券,その他最高裁判所規則で定める身分証明書(以下この項において「身分証明書」という)を提示し,又は届書に届出事件本人の印鑑証明書を添付しなければならない。この場合において,本人の身分証明書を提示せず,又は本人の印鑑証明書を添付しなかったときは,届書を受理してはならない。

第23条の2(電子文書を利用した届出)①第23条にも拘らず,最高裁判所規則で定める登録に関する届出(登録簿の訂正申請を含む。以下この条において同じ)は,電算情報処理組織を利用して電子文書ですることができる。

②第1項による届出は,届出事件本人の登録基準地の市・邑・面の長が処理する。但し,届出事件本人の登録基準地がないときは,届出人の住所地の市・邑・面の長が処理し,在外国民に関する届出人の場合においては,在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官が処理し,外国人に関する届出のばあいにおいては,その居住地の市・邑・面の長が処理する。<改正 2015.2.3.>

③第1項による届出は,この法律及び最高裁判所規則で定める情報が電算情報処理組織に保存されたときに受領されたものとみなす。

④第1項による届出の不受理通知は,第43条にも拘らず,電算情報処理組織を利用して電子文書ですることができる。

[本条新設 2013.7.30.]

第23条の3(添付書類の電子的確認)①市・邑・面の長が登録事務を処理する電算情報処理組織を通じて添付書類についての情報を確認することのできるときは,その確認により当該書類の添付を代える。

②第1項により確認の可能な添付書類の種類は,最高裁判所規則で定める。

[本条新設 2013.7.30.]

第24条(届書の様式)届書の様式は,最高裁判所例規で定める。この場合,家族関係に関する登録の届出が他の法令に規定する届出を代える場合において,当該届書の様式を定めるにあたっては,あらかじめ関係部署の長と協議しなければならない。

第25条(届書記載事項)①届書には,次の事項を記載して届出人が署名し,又は記名捺印しなければならない。

1. 届出事件
2. 届出年月日
3. 届出人の出生年月日・住民登録番号・登録基準地及び住所
4. 届出人と届出事件の本人が異なるときは,届出事件の本人の登録基準地・住所・姓名・出生年月日及び住民登録番号並びに届出人の資格

②この法律に従い届書類を作成した場合において,その届書類に住民登録番号を記載したときは,出生年月日の記載を省略することができる。

第26条(届出すべき者が未成年者又は成年被後見人であるとき)①届出すべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは,親権者,未成年後見人又は成年後見人を届出義務者とする。但し,未成年者又は成年被後見人本人が届出をすることを妨げない。

②第1項本文により親権者,未成年後見人又は成年後見人が届出をするときは,届書に次の各号の事項を記載しなければならない。

1. 届出すべき未成年者又は成年被後見人の姓名・出生年月日・住民登録番号及び登録基準地
2. 届出すべき者が未成年者又は成年被後見人である事実
3. 届出人が親権者,未成年後見人又は成年後見人である事実

[全文改正 2013.7.30.]

第27条(同意が不必要な未成年者又は成年被後見人の届出)①未成年者又は成年被後見人が,その法定代理人の同意なくすることのできる行為に関しては,未成年者又は成年被後見人が届け出なければならない。

②成年被後見人が届出をする場合においては,届書に届出事件の性質及び効果を理解する能力があることを証明することのできる診断書を添付しなければならない。

[全文改正 2013.7.30.]

第28条(証人を必要とする届出)証人を必要とする事件の届出においては,証人は,届書に住民登録番号及び住所を記載して署名し,又は記名捺印しなければならない。

第29条(不存在又は不知の事項)届書に記載すべき事項であって,存在せず,又は知れないものがあるときは,その趣旨を記載しなければならない。但し,市・邑・面の長は,法律上記載すべき事項であって,特に重要であると認められる事項を記載しない届書は,受理してはならない。

第30条(法令規定事項以外の記載事項)届書には,この法律又は他の法令で定める事項のほか,登録簿に記録すべき事項をより明らかにするために必要な事項があるときは,この事項も記載しなければならない。

第31条(口頭でする届出等)①口頭で届出しようとするときは,届出人は,市・邑・面の事務所に出席して届書に記載すべき事項を陳述しなければならない。

②市・邑・面の長は,届出人の陳述及び届出年月日を記録して届出人に読み聞かせ,届出人にその書面に署名し,又は記名捺印させなければならない。

③第1項及び第2項の場合において,届出人が疾病その他の事故により出席することのできないときは,代理人に届出させることができる。但し,第55条,第56条,第61条,第63条,第71条及び第74条の届出は,この限りではない。

第32条(同意,承諾又は許可を要する事件の届出)①届出事件について父母その他の者の同意又は承諾が必要なときは,届書にその同意又は承諾を証明する書面を添付しなければならない。この場合において,同意又は承諾をした者に届書にその事由を記載し,及び署名又は記名捺印させることにより,その書面の添付を代えることができる。 <改正 2013.7.30.>

②届出事件,届出人又は届出事項等について裁判又は官公署の許可を要する事項があるときは,届書にその裁判書又は許可書の謄本を添付しなければならない。

第33条(届書に関する準用規定)届書に関する規定は,第31条第2項及び第32条第1項の書面に準用する。

第34条(外国でする届出)在外国民は,この法律において定めるところにより,その地域を管轄する大韓民国在外公館(以下「在外公館」という)の長に届出し,又は申請をすることができる。 <改正 2015.2.3.>

第35条(外国の方式による証書の謄本)①在外国民がその国の方式により届出事件に関する証書を作成したときは,3箇月以内にその地域を管轄する在外公館の長にその証書の謄本を提出しなければならない。 <改正 2015.2.3.>

②大韓民国の国民のある地域が在外公館の管轄に属さないときは,3箇月以内に登録基準地の市・邑・面の長又は在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官に証書の謄本を発送しなければならない。 <改正 2015.2.3.>

第36条(外国で受理した書類の送付)①在外公館の長は,第34条及び第35条により書類を受理したときは,1箇月以内に外交大臣を経由して在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官に送付しなければならない。 <改正 2013.3.23.,2015.2.3.>

②第1項による書類の送付は,最高裁判所規則で定めるところにより,電算情報処理組織を利用してすることができる。この場合において,当該書類原本の保存その他必要な事項は,最高裁判所規則で定める。 <新設 2015.2.3.>

第37条(届出期間の起算点)①届出期間は,届出事件発生日から起算する。

②裁判の確定日から期間を起算すべき場合において,裁判が送達又は交付前に確定されたときは,その送達又は交付された日から起算する。

第38条(届出の催告)①市・邑・面の長は,届出を怠った者を知ったときは,相当の期間を定めて届出義務者に対して,その期間内に届出することを催告しなければならない。

②届出義務者が第1項の期間内に届出をしなかっったときは,市・邑・面の長は,再度相当の期間を定めて催告することができる。

③第18条第2項は,第2項の催告をすることのできないとき及び催告をしても届出をしなかったときに,同条第3項は,国家又は地方自治団体の公務員が届出を怠った者があることを知ったときに準用する。

第39条(届出の追完)市・邑・面の長は,届出を受理した場合において,欠缺があって登録簿に記録をすることのできないときは,届出人又は届出義務者に追完させなければならない。 이 場合 第38条を準用する。

第40条(期間経過後の届出)市・邑・面の長は,届出期間が経過した後の届出であっても,受理しなければならない。

第41条(死亡後に到達した届出)①届出人の生存中に郵送した届書は,その死亡後であっても,市・邑・面の長は,受理しなければならない。

②第1項により届書が受理されたときは,届出人の死亡時に届け出たものとみなす。

第42条(受理,不受理証明書及び書類の閲覧)①届出人は,届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。

②利害関係人は,市・邑・面の長に届書その他受理した書類の閲覧又はその書類に記載した事項に関して,証明書を請求することができる。

③証明書を請求するときは,手数料を納付しなければならない。

④利害関係人は,裁判所に保管する届書類についての閲覧を請求することができる。

⑤第2項及び第4項の利害関係人の資格及び範囲等に関しては,第14条第1項から第4項までの規定を準用する。

第43条(届出不受理の通知)市・邑・面の長が届出を受理しなかったときは,その事由を遅滞なく届出人に書面で通知しなければならない。

第2節 出生

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第44条(出生届の記載事項)①出生の届出は,出生後1箇月以内にしなければならない。

②届書には,次の事項を記載しなければならない。 <改正 2010.5.4.>

1. 子女の姓名・本・性別及び登録基準地
2. 子女の婚姻中又は婚姻外の出生子の別
3. 出生の年月日時及び場所
4. 父母の姓名・本・登録基準地及び住民登録番号(父又は母が外国人であるときは,その姓名・出生年月日・国籍及び外国人登録番号)
5. 「民法」第781条第1項但書きによる協議のある場合,その事実
6. 子女が複数国籍者である場合,その事実及び取得した外国国籍

③子女の名前には,ハングル又は通常用いられる漢字を使用しなければならない。通常用いられる漢字の範囲は,最高裁判所規則で定める。

④出生の届書には,医師又は助産師が作成した出生証明書を添付しなければならない。但し,次の各号のいずれか一に該当する書面を添付するときは,この限りではない。 <改正 2016.5.29.>

1. 分娩に直接関与した者が母の出産事実を証明しうる資料等を添付して作成した出生事実を証明する書面
2. 国内又は外国の権限ある機関で発行した出生事実を証明する書面

⑤第4項但書きにより添付する書面に関する具体的な事項は,最高裁判所規則で定める。 <新設 2016.5.29.> [施行日 : 2016.11.30] 第44条

第44条の2(出生証明書のない場合の出生届)①第44条第4項による出生証明書又は書面を添付することのできないときは,家庭裁判所の出生確認を受けてその確認書を受けた日から1箇月以内に出生の届出をしなければならない。

②家庭裁判所は,第1項の出生確認のため必要なときは,職権で事実を調査することができ,地方自治団体の長,国家警察官署の長等の行政機関又はその他相当であると認められる団体若しくは個人に必要な事項を報告させ,又は資料の提出を要請することができる。

③家庭裁判所の出生確認手続き及び届出に必要な事項は,最高裁判所規則で定める。

[本条新設 2016.5.29.] [施行日 : 2016.11.30] 第44条の2

第45条(出生届の場所)①出生の届出は,出生地ですることができる。

②汽車その他の交通機関内で出生したときは,母が交通機関から降りた地,航海日誌が備置されていない船舶内で出生したときは,その船舶が最初に入港した地で届け出ることができる。

第46条(届出義務者)①婚姻中,出生子の出生の届出は,父又は母がしなければならない。

②婚姻外の出生子の届出は,母がしなければならない。

③第1項及び第2項に従い届出をすべき者が届出をすることのできないときは,次の各号のいずれか一に該当する者が各号の順位に従い届出をしなければならない。

1. 同居する親族
2. 分娩に関与した医師・助産師又はその他の者

④届出義務者が第44条第1項による期間内に届出をせず,子女の福利が危うくなる恐れがあるときは,検事又は地方自治団体の長が出生の届出をすることができる。 <新設 2016.5.29.> [施行日 : 2016.11.30] 第46条

第47条(嫡出否認の訴えを提起したとき)嫡出否認の訴え提起したときであっても,出生届をしなければならない。

第48条(裁判所が父を定めるとき)①「民法」 第845条により裁判所が父を定めるべきときは,出生の届出は,母がしなければならない。

②第46条第3項は,第1項の場合に準用する。

第49条(航海中の出生)①航海中に出生のあるときは,船長は,24時間以内に第44条第2項に定める事項を航海日誌に記載し,署名又は記名捺印しなければならない。

②第1項の手続きをした後,船舶が大韓民国の港に到着したときは,船長は,遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市・邑・面の長又は在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官に発送しなければならない。 <改正 2015.2.3.>

③船舶が外国の港に到着したときは,船長は,遅滞なく第2項の謄本をその地域を管轄する在外公館の長に発送し,在外公館の長は,遅滞なく外交大臣を経由して在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官に発送しなければならない。 <改正 2013.3.23.,2015.2.3.>

④第3項による書類の送付は,最高裁判所規則で定めるところにより,電算情報処理組織を利用してすることができる。 この場合において,当該書類原本の保存その他必要な事項は,最高裁判所規則で定める。 <新設 2015.2.3.>

第50条(公共施設における出生)病院,教導所その他の施設において出生のあった場合において,父母が届出をすることのできないときは,当該施設の長又は管理人が届出をしなければならない。

第51条(出生届前に死亡したとき)出生の届出前に子女が死亡したときは,出生の届出と同時に死亡の届出をしなければならない。

第52条(棄児)①棄児を発見した者又は棄児発見の通知を受けた国家警察公務員は,24時間以内にその事実を市・邑・面の長に通報しなければならない。

②第1項の通報を受けた市・邑・面の長は,所持品,発見場所,発見年月日時その他の状況,性別,出生の推定年月日を調書に記載しなければならない。この場合において,その調書を届書とみなす。

③市・邑・面の長は,「民法」 第781条第4項により棄児の姓及び本を創設した後,名及び登録基準地を定めて登録簿に記録しなければならない。

第53条(父母が棄児を引き取ったとき)①父又は母が棄児を引き取ったときは,1箇月以内に出生の届出をし,登録簿の訂正を申請しなければならない。

②第1項の場合においては,市・邑・面の長が確認しなければならない。

第54条(棄児が死亡したとき)第52条第1項又は第53条の手続きをする前に棄児が死亡したときは,死亡の届出と同時にその手続きをしなければならない。

第3節 認知

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第55条(認知届出の記載事項)①認知の届書には,次の事項を記載しなければならない。 <改正 2010.5.4.>

1. 子女の姓名・性別・出生年月日・住民登録番号及び登録基準地(子が外国人であるときは,その姓名・性別・出生年月日・国籍及び外国人登録番号)
2. 死亡した子女を認知するときは,死亡年月日,その直系卑属の姓名・出生年月日・住民登録番号及び登録基準地
3. 父が認知するときは,母の姓名・登録基準地及び住民登録番号
4. 認知前の子女の姓及び本を維持する場合,その趣旨及び内容
5. 「民法」 第909条第4項又は第5項により親権者が定められたときは,その趣旨及び内容

②第1項第4号及び第5号の場合においては,届書にその内容を証明する書面を添付しなければならない。但し,家庭裁判所の姓・本継続使用許可審判又は親権者を定める裁判が確定したときは,第58条を準用する。

第56条(胎児の認知)胎内にある子女を認知するときは,届書にその趣旨,母の姓名及び登録基準地を記載しなければならない。

第57条(嫡出子出生の届出による認知)①父が婚姻外の子女について嫡出子出生の届出をしたときは,その届出は,認知の効力を有する。<改正 2015.5.18.>

②母の姓名・登録基準地及び住民登録番号が知れないときは,父の登録基準地又は住所地を管轄する家庭裁判所の確認を受けて第1項による届出をすることができる。 <新設 2015.5.18.>

③家庭裁判所は,第2項による確認のため必要な事項を職権で調査することができ,地方自治団体,国家警察官署及び行政機関その他の団体又は個人に必要な事項を報告させ,又は資料の提出を要求することができる。 <新設 2015.5.18.>

④次の各号のいずれか一に該当するときは,届出義務者が1箇月以内に出生の届出をし,登録簿の訂正を申請しなければならない。この場合において,市・邑・面の長が確認しなければならない。 <新設 2015.5.18.>

1. 出生子が第3者から「民法」 第844条の嫡出子推定を受けていることが明らかになった場合
2. その他最高裁判所規則で定める事由に該当する場合

⑤確認手続き及び届出に必要な事項は,最高裁判所規則で定める。 <新設 2015.5.18.>

第58条(裁判による認知)①認知の裁判が確定した場合において,訴えを提起した者は,裁判の確定日から1箇月以内に裁判書の謄本及び確定証明書を添付し,その趣旨を届け出なければならない。 ②第1項の届書には,裁判確定日を記載しなければならない。

③第1項の場合においては,その訴えの相手方にも裁判書の謄本及び確定証明書を添付して認知の裁判が確定した趣旨を届け出ることができる。 この場合において,第2項を準用する。

第59条(遺言による認知)遺言による認知の場合においては,遺言執行者は,その就任日から1箇月以内に認知に関する遺言書謄本又は遺言録音を記載した書面を添付して第55条又は第56条により届出をしなければならない。

第60条(認知された胎児の死産)認知された胎児が死体で分娩された場合において,出生の届出義務者は,その事実を知った日から1箇月以内にその事実を届出なければならない。但し,遺言執行者が第59条の届出をした場合においては,遺言執行者がその届出をしなければならない

第4節 入養

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第61条(入養届出の記載事項)入養の届書には,次の事項を記載しなければならない。 <改正 2010.5.4.>

1. 当事者の姓名・本・出生年月日・住民登録番号・登録基準地(当事者が外国人であるときはその姓名・出生年月日・国籍及び外国人登録番号)及び養子の性別
2. 養子の実父母の姓名・住民登録番号及び登録基準地

第62条(入養の届出)①養子が13歳未満であるときは「民法」第869条第2項により入養を承諾した法定代理人が届け出なければならない。

②「民法」 第867条により未成年者を入養する場合又は同法第873条により成年被後見人が入養をし,若しくは養子になる場合には,家庭裁判所の許可書を添付しなければならない。

③「民法」 第871条第2項により父母の同意に代える審判のあるときは,家庭裁判所の審判書を添付しなければならない。

[全文改正 2013.7.30.]

第5節 離縁

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第63条(離縁届出の記載事項)離縁の届書には,次の事項を記載しなければならない。 <改正 2010.5.4.>

1. 当事者の姓名・本・出生年月日・住民登録番号及び登録基準地(当事者が外国人であるときは,その姓名・出生年月日・国籍及び外国人登録番号)
2. 養子の実父母の姓名・登録基準地及び住民登録番号

第64条 削除 <2013.7.30.>

第65条(準用規定)①第63条は,入養取消しの届出に準用する。

②第58条は,入養取消しの裁判が確定された場合に準用する。

第66条(準用規定)第58条は,離縁の裁判が確定された場合に準用する。

第6節 親養子の入養及び離縁

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第67条(親養子の入養届出)①「民法」第908条の2によって親養子を入養しようとする者は,親養子入養裁判の確定日から1箇月以内に,裁判書の謄本及び確定証明書を添付して第61条の届出をしなければならない。

②第1項の届書には,裁判確定日を記載しなければならない。

第68条(準用規定)第58条は,親養子の入養届出に準用する。

第69条(親養子の離縁届出)①「民法」第908条の5によって親養子離縁の裁判が確定した場合において,訴えを提起した者は,裁判の確定日から1箇月以内に,裁判書の謄本及び確定証明書を添付して第63条の届出をしなければならない。

②第1項の届書には,裁判確定日を記載しなければならない。

③第1項の場合には,その訴えの相手方も裁判書の謄本及び確定証明書を添付して親養子離縁の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合において,第2項を準用する。

第70条(準用規定)第69条は,親養子の入養取消しの裁判が確定した場合に準用する。

第7節 婚姻

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第71条(婚姻届出の記載事項等)婚姻の届書には,次の事項を記載しなければならない。但し,第3号の場合には,婚姻当事者の協議書を添付しなければならない。 <改正 2010.5.4.>

1. 当事者の姓名・本・出生年月日・住民登録番号及び登録基準地(当事者が外国人であるときはその姓名・出生年月日・国籍及び外国人登録番号)
2. 当事者の父母及び養父母の姓名・登録基準地及び住民登録番号
3. 「民法」第781条第1項但書きによる協議のある場合その事実
4. 「民法」第809条第1項による近親婚に該当しない旨の事実

第72条(裁判による婚姻)事実上の婚姻関係存在確認の裁判が確定した場合には,訴えを提起した者は,裁判の確定日から1箇月以内に,裁判書の謄本及び確定証明書を添付して第71条の届出をしなければならない。

第73条(準用規定)第58条は,婚姻取消しの裁判が確定した場合に準用する。

第8節 離婚

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第74条(離婚届出の記載事項)離婚の届書には,次の事項を記載しなければならない。 <改正 2010.5.4.>

1. 当事者の姓名・本・出生年月日・住民登録番号及び登録基準地(当事者が外国人であるときはその姓名・国籍及び外国人登録番号)
2. 当事者の父母及び養父母の姓名・登録基準地及び住民登録番号
3. 「民法」第909条第4項又は第5項により親権者の定められたときはその内容

第75条(協議上の離婚の確認)①協議上の離婚をしようとする者は,登録基準地又は住所地を管轄する家庭裁判所の確認を受けて届け出なければならない。但し,国内に居住していない場合において,その確認は,ソウル家庭裁判所の管轄とする。

②第1項の届出は,協議上の離婚をしようとする者が家庭裁判所から確認書謄本の交付又は送達を受けた日から3箇月以内にその謄本を添付して行わなければならない。

③第2項の期間が経過したときは,その家庭裁判所の確認は,効力を喪失する。

④家庭裁判所の確認手続き及び届出に関して必要な事項は,最高裁判所規則で定める。

第76条(みなし規定)協議離婚届書に家庭裁判所の離婚意思確認書謄本を添付した場合には,「民法」第836条第2項に定める証人2人の連署があるものと見なす。

第77条(準用規定)第74条は,婚姻取消しの届出に準用する。

第78条(準用規定)第58条は,離婚の裁判が確定した場合に準用する。

第9節 親権及び未成年後見 <改正 2013.7.30.>

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第79条(親権者指定及び変更届出等)①父母が「民法」第909条第4項により親権者を定めたときは,1箇月以内にその事実を届出しなければならない。父母の中一方が届出する場合には,その事実を証明する書面を添付しなければならない。

②次の各号の裁判が確定したときは,その裁判を請求した者又はその裁判で親権者若しくはその任務を代行すべき者として定められた者がその内容を届け出なければならない。この場合において,届出期間,届書の添付書類等に関しては,第58条を準用する。 <改正 2013.7.30.,2014.10.15.>

1. 「民法」第909条第4項から第6項までの規定により親権者を定め,又は変更する裁判
2. 「民法」第909条の2(「民法」第927条の2第1項により準用される場合を含む),第927条の2第2項及び第931条第2項により親権者又はその任務を代行すべき者を指定し,又は選任する裁判
3. 「民法」第924条,第924条の2及び第926条による親権の喪失,一時停止,一部制限及びその回復に関する裁判
4. 「民法」第925条,第926条及び第927条による法律行為の代理権又は財産管理権の喪失・辞退及びその回復に関する裁判

[見出し改正 2013.7.30.]

第80条(未成年後見開始届出の記載事項)①未成年後見開始の届出は,未成年後見人がその就任日から1箇月以内にしなければならない。

②届書には,次の各号の事項を記載しなければならない。

1. 未成年者及び未成年後見人の姓名・出生年月日・住民登録番号及び登録基準地(当事者が外国人であるときはその姓名・出生年月日・国籍及び外国人登録番号)
2. 未成年後見開始の原因及び年月日
3. 未成年後見人が就任した年月日

[全文改正 2013.7.30.]

第81条(未成年後見人 경질届出 등)①未成年後見人이 경질된 場合에는 후임자는 취임일부터 1箇月以内에 그 趣旨를 届出하여なければならない。 <改正 2013.7.30.>

②第1項의 届出에는 第80条第2項을 準用한다.

③「民法」 第939条 또는 第940条에 따라 未成年後見人이 사임하거나 変更된 場合 届出人,届出期間과 届書의 添付書類 등に関しては,第79条第2項을 準用한다. 이 場合 "親権者 또는 그 임무를 대행할 者으로 정하여진 者"은 "선임된 未成年後見人"으로 본다. <改正 2013.7.30.>

[見出し改正 2013.7.30.]

第82条(유언 또는 裁判에 따른 未成年後見人의 선정)①유언에 의하여 未成年後見人을 지정한 場合에는 지정に関する유언서 그 등본 또는 유언녹음을 기재한 書面을 届書에 添付하여なければならない。 <改正 2013.7.30.>

②未成年後見人 선임의 裁判이 있는 場合에는 裁判書の謄本을 届書에 添付하여なければならない。 <改正 2013.7.30.>

[見出し改正 2013.7.30.]

第83条(未成年後見 종료届出)①未成年後見 종료の届出は,未成年後見人이 1箇月以内에 하여なければならない。但し,未成年者가 성년이 되어 未成年後見이 종료된 場合에는この限りではない。

②届書에는 次の各号의 事項을 적어なければならない。

1. 未成年者와 未成年後見人의 姓名・登録基準地 및 住民登録番号(当事者が外国人であるときは 그 姓名・国籍 및 外国人登録番号)
2. 未成年後見終了の原因 및 年月日

[全文改正 2013.7.30.]

第83条の2(未成年後見監督 개시届出)①未成年後見監督 개시の届出は,未成年後見監督人이 그 취임일부터 1箇月以内에 하여なければならない。

②届書에는 次の各号의 事項을 적어なければならない。

1. 未成年後見監督人,未成年後見人 및 未成年者의 姓名・出生年月日・住民登録番号 및 登録基準地(当事者が外国人であるときは 그 姓名・出生年月日・国籍 및 外国人登録番号)

2. 未成年後見監督開始の原因 및 年月日

3. 未成年後見監督人이 취임한 年月日

[本条新設 2013.7.30.]

第83条の3(未成年後見監督人의 경질届出 등)①未成年後見監督人이 경질된 場合에는 후임자는 취임일부터 1箇月以内에 그 趣旨를 届出하여なければならない。

②第1項의 届出に関しては,第83条の2第2項을 準用한다.

③「民法」 第940条の7에 따라 準用되는 同法 第939条 또는 第940条에 따라 未成年後見監督人이 사임하거나 変更된 場合 届出人,届出期間과 届書의 添付書類 등に関しては,第79条第2項을 準用한다. 이 場合 "親権者 또는 그 임무를 대행할 者으로 정하여진 者"은 "선임된 未成年後見監督人"으로 본다.

[本条新設 2013.7.30.]

第83条の4(유언 또는 裁判에 따른 未成年後見監督人의 선정)유언으로 未成年後見監督人을 지정한 場合 또는 未成年後見監督人 선임의 裁判이 있는 場合에 届書의 添付書類に関しては,第82条を準用する。

[本条新設 2013.7.30.]

第83条の5(未成年後見監督 종료届出)①未成年後見監督 종료の届出は,未成年後見監督人이 1箇月以内에 하여なければならない。但し,未成年者가 성년이 되어 未成年後見監督이 종료된 場合에는この限りではない。

②届書에는 次の各号의 事項을 적어なければならない。

1. 未成年後見監督人,未成年後見人 및 未成年者의 姓名・出生年月日・住民登録番号 및 登録基準地(当事者가 外国人인 場合에는 그 姓名・出生年月日・国籍 및 外国人登録番号)
2. 未成年後見監督 종료の原因 및 年月日

[本条新設 2013.7.30.]

第10節 死亡及び失踪

編集

第84条(死亡届出와 그 記載事項)①死亡の届出は,第85条에 規定한 者이 死亡의 事実을 안 日から1箇月以内에 진但書き 또는 검안서를 添付하여 하여なければならない。

②届書에는 次の事項을 記載しなければならない。

1. 死亡者의 姓名,性別,登録基準地 및 住民登録番号
2. 死亡의 年月日時 및 場所

③부득이한 사정으로 인하여 진但書き나 검안서를 얻을 수 없는 때에는 死亡의 事実을 証明할 만한 書面으로써 이에 갈음할ことができる。 이 場合 届書에 그 진但書き 또는 검안서를 얻지 못한 사유를 記載しなければならない。

第84条(死亡届出와 그 記載事項)①死亡の届出は,第85条에 規定한 者이 死亡의 事実을 안 日から1箇月以内에 진但書き 또는 검안서를 添付하여 하여なければならない。

②届書에는 次の事項을 記載しなければならない。

1. 死亡者의 姓名,性別,登録基準地 및 住民登録番号
2. 死亡의 年月日時 및 場所

③부득이한 사유로 第2項의 届書에 第1項의 진但書き나 검안서를 添付할 수 없는 때에는 死亡의 事実을 証明할 만한 書面으로서 最高裁判所規則で定める書面을 添付하여なければならない。 이 場合 第2項의 届書에 진但書き 또는 검안서를 添付할 수 없는 사유를 記載しなければならない。 <改正 2016.5.29.> [시행일 : 2016.11.30] 第84条

第85条(死亡届出義務者)①死亡の届出は,동거하는 親族이 하여なければならない。

②親族・동거자 또는 死亡場所를 管理하는 者,死亡場所의 동장 또는 통・이장도 死亡의 届出를 할ことができる。

第86条(死亡届出의 場所)死亡の届出は,死亡지・매장지 또는 화장지에서 할ことができる。但し,死亡지가 분명하지 아니한 때에는 사체가 처음 발견된 곳에서,기차나 그 밖의 교통機関 안에서 死亡이 있었을 때에는 그 사체를 교통機関에서 내린 곳에서,항해일지를 비치하지 아니한 선박 안에서 死亡한 때에는 그 선박이 최초로 입항한 곳에서 할ことができる。

第87条(재난 등으로 인한 死亡)수해,화재나 그 밖의 재난으로 인하여 死亡한 者이 있는 場合에는 이를 조사한 관공서는 遅滞なく死亡지의 市・邑・面の長에게 通報하여なければならない。但し,外国에서 死亡한 때에는 死亡者の登録基準地의 市・邑・面の長 또는 在外国民家族関係登録事務所의 家族関係登録官에게 通報하여なければならない。 <改正 2015.2.3.>

第88条(사형,재소 중 死亡)①사형의 집행이 있는 때에는 교도소장은 遅滞なく교도소 所在地의 市・邑・面の長에게 死亡의 通報를 하여なければならない。

②第1項은 재소 중 死亡한 者의 사체를 찾아갈 者이 없는 場合에 準用한다. 이 場合 通報서에 진但書き 또는 검안서를 添付하여なければならない。

第88条の2(無縁故者 등의 死亡)「장사 등に関する법률」 第12条에 따라 시장등이 무연고 死亡者 등을 処理한 場合에는 遅滞なく死亡지・매장지 또는 화장지의 市・邑・面の長에게 通報하여なければならない。

[本条新設 2014.12.30.]

第89条(通報서의 記載事項)第87条,第88条 및 第88条の2에서 規定한 通報서에는 第84条第2項에서 정한 事項을 記載しなければならない。 <改正 2014.12.30.>

第90条(登録不明者等の死亡)①死亡者에 대하여 登録이 되어 있는지 여부가 분명하지 아니하거나 死亡者를 인식할 수 없는 때에는 国家경찰公務員은 검시조서를 作成・添付하여 遅滞なく死亡지의 市・邑・面の長에게 死亡의 通報를 하여なければならない。

②死亡者가 登録이 되어 있음이 판명되었거나 死亡者의 신원을 알 수 있게 된 때에는 国家경찰公務員은 遅滞なく死亡지의 市・邑・面の長에게 그 趣旨를 通報하여なければならない。

③第1項의 通報가 있은 후에 第85条에서 정한 者이 死亡者의 신원을 안 때에는 그 日から10日以内에 死亡의 届出를 하여なければならない。

第91条(準用規定)第49条 및 第50条는 死亡의 届出에 準用한다.

第92条(失踪宣告의 届出)①失踪宣告の届出は,그 宣告를 請求한 者이 裁判確定日부터 1箇月以内에 裁判書の謄本 및 確定証明書를 添付하여 하여なければならない。

②失踪宣告의 届書에는 次の事項을 記載しなければならない。

1. 失踪者の姓名・性別・登録基準地 및 住民登録番号
2. 「民法」 第27条에서 정한 期間의 満了日

③第58条는 失踪宣告取消しの裁判が確定した場合において,その裁判を請求した者に準用する。

第11節 国籍の取得及び喪失

編集

第93条(認知等에 따른 国籍取得의 通報 등)①法務大臣は,「国籍法」 第3条第1項 또는 同法 第11条第1項에 따라 大韓民国의 国籍을 取得한 者이 있는 場合 遅滞なく国籍을 取得한 者이 정한 登録基準地의 市・邑・面の長에게 最高裁判所規則で定める事項을 通報하여なければならない。

②第1項の通報を受けた市・邑・面の長は,国籍を取得した者の登録簿を作成する。

第94条(帰化許可の通報等)①法務大臣は,「国籍法」 第4条에 따라 外国人을 大韓民国国民으로 帰化許可한 場合 遅滞なく帰化許可를 받은 者이 정한 登録基準地의 市・邑・面の長에게 最高裁判所規則で定める事項을 通報하여なければならない。

②第1項의 通報를 받은 市・邑・面の長은 帰化許可를 받은 者の登録簿를 作成한다.

第95条(国籍回復許可의 通報 등)①法務大臣은 「国籍法」 第9条에 따라 大韓民国의 国籍回復을 許可한 場合 遅滞なく国籍回復을 한 者이 정한 登録基準地의 市・邑・面の長에게 最高裁判所規則で定める事項을 通報하여なければならない。

②第1項의 通報를 받은 市・邑・面の長은 国籍回復을 한 者の登録簿를 作成한다。但し,国籍回復을 한 者の登録簿等이 있는 場合에는 登録簿等에 기재된 登録基準地의 市・邑・面の長에게 그 事項을 通報하여なければならない。

第96条(国籍取得者의 姓과 本의 創設 届出)①外国의 성을 쓰는 国籍取得자가 그 성을 쓰지 아니하고 새로이姓・本을 정하고자 하는 場合에는 그 登録基準地・住所地 또는 登録基準地로 하고자 하는 곳을 管轄하는 家庭裁判所의 許可를 받고 그 등본을 받은 日から1箇月以内에 그 姓과 本을 届け出ななければならない。

②大韓民国の国籍を回復し,又は再取得する場合においては,従前に使用していた大韓民国式姓名で国籍回復届出又は国籍再取得届出をすることができる。

③第2項の場合において,届書には,従前に使用していた大韓民国式姓名を疎明しなければならない。

④届書에는 次の事項을 記載しなければならない。

1. 従前の성
2. 창설한 성・본
3. 許可의 年月日

⑤第4項의 届書에는 第1項による許可の謄本을 添付하여なければならない。

⑥ 第1項의 場合에 家庭裁判所은 심리(審理)를 위하여 国家경찰관서의 장에게 성・본 창설許可 申請인의 범죄경력 조회를 요청할 수 있고,그 요청을 받은 国家경찰관서의 장은 遅滞なく그 결과를 회보하여なければならない。 <新設 2013.7.30.>

第97条(国籍상실届出의 記載事項)①国籍상실の届出は,배우자 또는 4親等 以内의 親族이 그 事実을 안 日から1箇月以内에 하여なければならない。

②届書에는 次の各号의 事項을 記載しなければならない。

1. 国籍상실자의 姓名・住民登録番号 및 登録基準地
2. 国籍상실の原因 및 年月日
3. 새로 外国国籍을 取得한 때에는 그 国籍

③第2項의 届書에는 国籍상실을 証明하는 書面을 添付하여なければならない。

④国籍상실자 本人도 国籍상실의 届出를 할ことができる。

第98条(国籍선택 등의 通報)①法務大臣은 次の各号のいずれか一に該当する사유가 発生한 場合 그 者の登録基準地(登録基準地가 없는 場合에는 그 者이 정한 登録基準地)의 市・邑・面の長에게 最高裁判所規則で定める事項을 通報하여なければならない。 <改正 2010.5.4.>

1. 「国籍法」 第13条에 따라 複数国籍者로부터 大韓民国의 国籍을 선택한다는 届出를 受理한 때
2. 「国籍法」 第14条第1項에 따라 国籍이탈届出를 受理한 때
3. 「国籍法」 第20条에 따라 大韓民国国民으로 판정한 때

②大韓民国国民으로 판정받은 者이 登録되어 있지 아니한 때에는 그 通報를 받은 市・邑・面の長은 登録簿를 作成한다.

第12節 改名及び姓・本の変更

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第99条(改名の届出)①改名しようとする者は,住所地(在外国民の場合は,登録基準地)を管轄する家庭裁判所の許可を受けて,その許可書の謄本を受けた日から1箇月以内に届出をしなければならない。

②届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 変更前の名
2. 変更した名
3. 許可年月日

③第2項の届書には,許可書の謄本を添付しなければならない。

④第1項の場合において,家庭裁判所の審理に関しては,第96条第6項を準用する。<新設 2013.7.30.>

第100条(姓・本変更届出)①「民法」第781条第6項により子女の姓・本を変更しようとする者は,裁判確定日から1箇月以内に裁判書の謄本及び確定証明書を添付して届け出なければならない。

②届書には,次の事項を記載しなければならない。

1. 変更前の姓・本
2. 変更した姓・本
3. 裁判確定日

第13節 家族関係登録の創設

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第101条(家族関係 登録 창설届出)①登録이 되어 있지 아니한 者은 登録을 하려는 곳을 管轄하는 家庭裁判所의 許可를 받고 그 등본을 받은 日から1箇月以内에 家族関係 登録 창설(以下「登録창설」という)의 届出를 하여なければならない。

②届書에는 第9条第2項에 規定된 事項 외에 登録창설許可의 年月日을 記載しなければならない。

③第2項의 届書에는 登録창설許可の謄本을 添付하여なければならない。

④第1項의 場合에 家庭裁判所의 심리に関しては,第96条第6項을 準用한다. <新設 2013.7.30.>

第102条(직계혈족에 의한 登録창설届出)登録창설許可의 裁判을 얻은 者이 登録창설의 届出를 하지 아니한 때에는 배우자 또는 직계혈족이 할ことができる。

第103条(判決에 의한 登録창설의 届出)①確定判決에 의하여 登録창설의 届出를 하여야 할 場合에는 判決確定日부터 1箇月以内에 하여なければならない。

②届書에는 第9条第2項에 規定된 事項 외에 判決確定日을 記載しなければならない。

③第2項의 届書에는 判決の謄本 및 確定証明書를 添付하여なければならない。

第5章 登録簿の訂正

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第104条(위법한 家族関係 登録記録의 訂正)①登録簿의 記録この法律률상 許可될 수 없는 것 또는 그 기재에 錯誤나 遺漏이 있다고 인정한 때에는 이해관계인은 事件 本人の登録基準地를 管轄하는 家庭裁判所의 許可를 받아 登録簿의 訂正을 申請할ことができる。 <改正 2013.7.30.>

②第1項의 場合에 家庭裁判所의 심리に関しては,第96条第6項을 準用한다. <新設 2013.7.30.>

第105条(무효인 행위의 家族関係登録記録의 訂正)①届出로 인하여 効力이 発生하는 행위に関して登録簿에 記録하였으나 그 행위가 무효임이 명백한 때에는 届出人 또는 届出事件의 本人은 事件 本人の登録基準地를 管轄하는 家庭裁判所의 許可를 받아 登録簿의 訂正을 申請할ことができる。 <改正 2013.7.30.>

②第1項의 場合에 家庭裁判所의 심리に関しては,第96条第6項을 準用한다. <新設 2013.7.30.>

第106条(訂正申請의 의무)第104条 및 第105条에 따라 許可의 裁判이 있었을 때에는 裁判書の謄本을 받은 日から1箇月以内에 그 등본을 添付하여 登録簿의 訂正을 申請하여なければならない。

第107条(判決에 의한 登録簿의 訂正)確定判決로 인하여 登録簿를 訂正하여야 할 때에는 소를 제기한 者은 判決確定日부터 1箇月以内에 判決の謄本 및 그 確定証明書를 添付하여 登録簿의 訂正을 申請하여なければならない。

第108条(準用規定)第20条第1項,第22条,第25条から第27条まで,第29条から第33条まで 및 第37条から第42条まで의 規定은 登録簿의 訂正申請에 準用한다.

第6章 不服手続き

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第109条(불복의 申請)①登録事件に関して이해관계인은 市・邑・面の長의 위법 또는 부당한 처분에 대하여 管轄 家庭裁判所에 불복의 申請을 할ことができる。

②第1項의 申請을 받은 家庭裁判所은 申請に関する書類를 市・邑・面の長에게 송부하며 그 의견을 구할ことができる。

第110条(불복申請에 대한 市・邑・面の措置)①市・邑・面の長은 그 申請이 이유 있다고 인정하는 때에는 遅滞なく처분을 変更하고 그 趣旨를 裁判所과 申請인에게 通知하여なければならない。

②申請이 이유 없다고 인정하는 때에는 의견을 붙여 遅滞なく그 書類를 裁判所에 반환하여なければならない。

第111条(불복申請에 대한 裁判所의 결정)①家庭裁判所은 申請이 이유 없는 때에는 각하하고 이유 있는 때에는 市・邑・面の長에게 상당한 처분을 명하여なければならない。

②申請의 각하 또는 처분을 명하는 裁判은 결정으로써 하고,市・邑・面の長 및 申請인에게 송달하여なければならない。

第112条(항고)家庭裁判所의 결정에 대하여는 法令을 위반한 裁判이라는 이유로만 「非訟事件手続法」에 따라 항고할ことができる。

第113条(불복申請의 費用)불복申請의 費用に関しては,「非訟事件手続法」의 規定을 準用한다.

第7章 届出書類の送付及び裁判所の監督

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第114条(届出書類 등의 송부)市・邑・面の長은 登録簿에 記録할 수 없는 登録事件을 제외하고는 最高裁判所規則で定めるところにより,登録簿에 記録을 마친 届出書類 등을 管轄 裁判所에 송부하여なければならない。

第115条(届出書類 등의 조사 및 시정지시)①裁判所은 市・邑・面の長으로부터 届出書類 등을 송부받은 때에는 遅滞なく登録簿의 記録事項과 대조하고 조사하여なければならない。

②裁判所은 第1項의 조사결과 그 届出書類 등에 위법・부당한 事実이 발견된 場合에는 市・邑・面の長에 대하여 시정지시 등 必要한 처분을 명할ことができる。

③届出書類조사 또는 시정지시 및 届出書類 보관手続きに関して必要한 事項은 最高裁判所規則で定める。

第116条(각종 보고의 명령 등)裁判所은 市・邑・面の長에 대하여 登録事務に関する각종 보고를 명하는 등 監督상 必要한 措置를 취할ことができる。

第8章 罰則

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第117条(罰則)次の各号のいずれか一に該当する者は,3年以下の懲役又は1千万圓以下の罰金に処する。<改正 2013.7.30.>

1. 第11条第6項に違反した者
2. 第13条第2項に違反した者
3. 第14条第1項・第2項・第7項,第14条の2及び第14条の3に違反して,虚偽その他の不正な方法により他人の登録簿等の記録事項を閲覧し,又は証明書の交付を受けた者
3の2. 第42条に違反して,虚偽その他の不正な方法により他人の届出書類を閲覧し,又は届出書類に記載されている事項に関する証明書の交付を受けた者
4. この法律による登録事務処理の権限に関する承認手続きなくして,電算情報処理組織に家族関係登録情報を入力・変更して情報処理をし,又は技術的手段を利用して家族関係登録情報を知り得た者

第118条(罰則)①登録簿の記録を要しない事項に関して虚偽の届出をした者及び登録の届出に関する事項に関して虚偽で保証をした者は,1年以下の懲役又は1千万圓以下の罰金に処する。<改正 2014.1.7.>

②外国人に対する事項に関して虚偽の届出をした者も,第1項と同様とする。

第119条(両罰規定)法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人,使用人その他の従業員がその法人又は個人の業務に関して第117条又は第118条の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は個人にも当該条文の罰金刑を科する。但し,法人又は個人がその違反行為を防止するため当該業務に関して相当の注意及び監督を怠らなかったときは,この限りでない。

[全文改正 2010.5.4.]

第120条(過怠料)次の各号のいずれか一に該当する市・邑・面の長には,50万圓以下の過怠料を賦課する。

1. 第115条第2項による命令に違反したとき
2. 第116条による命令に違反したとき

第121条(過怠料)市・邑・面の長が第38条又は第108条에 따라 期間을 정하여 届出 또는 申請의 催告를 한 場合에 정당한 사유 없이 그 期間内에 届出 또는 申請을 하지 아니한 者에게는 10만원 이하의 過怠料를 부과한다.

第122条(過怠料)この法律에 따른 届出의 의무가 있는 者이 정당한 사유 없이 期間内에 하여야 할 届出 또는 申請을 하지 아니한 때에는 5만원 이하의 過怠料를 부과한다.

第123条(過怠料 裁判)第120条の 過怠料 裁判은 過怠料를 부과할 市・邑・面の長의 事務所 所在地를 管轄하는 家庭裁判所이 「非訟事件手続法」에 따라 행한다.

第124条(過怠料 부과・징수)①第121条 및 第122条による過怠料는 最高裁判所規則で定めるところにより,市・邑・面の長(第21条第2項に該当する때에는 出生・死亡의 届出를 받는 同意 管轄 시장・구청장을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 부과・징수한다。但し,在外国民家族関係登録事務所의 家族関係登録官이 過怠料 부과 대상이 있음을 안 때에는 届出義務者の登録基準地 市・邑・面の長에게 그 事実을 通知하고,通知를 받은 市・邑・面の長이 過怠料를 부과・징수한다. <改正 2015.2.3.>

②第1項による過怠料 처분에 불복하는 者은 30日以内에 해당 市・邑・面の長에게 이의를 제기할ことができる。

③第1項에 따라 市・邑・面の長으로부터 過怠料 처분을 받은 者이 第2項에 따라 이의를 제기한 때에는 당해 市・邑・面の長은 遅滞なく過怠料 처분을 받은 者의 주소 또는 거소를 管轄하는 家庭裁判所에 그 事実을 通報하여야 하며,그 通報를 받은 家庭裁判所은 「非訟事件手続法」에 따른 過怠料 裁判을 한다.

④第2項による期間 以内에 이의를 제기하지 아니하고 過怠料를 納付하지 아니한 때에는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수한다.

附則< 2007.5.17.>

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第1条(施行日)この法律は,2008年1月1日から施行する。但し,第93条から第95条まで及び第98条の改正規定は,2008年9月1日から施行する。

第2条(廃止法律)戸籍法は,廃止する。但し,2008年8月31日までに大韓民国の国籍を取得・回復し,又は大韓民国国民に帰化した者の届出及び「国籍法」 第14条第1項による国籍離脱者に対する法務大臣の通報は,従前の「戸籍法」 第109条,第109条の2,第110条及び第112条の2を適用するが,上の「戸籍法」条項の適用の際,「戸籍法」第15条は本法第9条と,本籍は登録基準地と読み替える。

第3条(登録簿の作成等)①本法第9条による登録簿は,従前の「戸籍法」 第124条の3により編製された電算戸籍簿を対象とし,本法施行の際,記録されている事項を基準とし,その戸籍電算資料を個人別に区分ㆍ作成する方法による。

②従前の「戸籍法」第124条の3により編製された電算戸籍簿は,この法律の施行と同時に除籍される。

③最高裁判所規則第1911号戸籍法施行規則中改正規則附則第2条及び第3条により電算移記された戸籍簿(以下「画像電算戸籍簿」という)は,第1項の規定にも拘らずこの法律の施行と同時に除籍される。但し,届出事件等が発生したときは,その除籍者について新たに登録簿を作成しなければならない。

④第1項及び第3項但書きにより登録簿を作成した場合において,従前の戸籍に記載された本籍は,本法第10条による最初の登録基準地とみなす。

⑤従前の「戸籍法」規定による届出等があり,又は第2項により除籍された後本法施行の際登録簿にその記録が漏落したことが発見されたときは,第1項におより新たに作成された登録簿を閉鎖すると同時に,第2項及び第3項による除籍を復活する。

⑥第5項により復活した戸籍にその記録を完了したときは,再度第1項から第3項までの規定による。

第4条(除籍簿等に関する経過措置)従前の「戸籍法」 規定による除籍簿又は附則第3条により除籍された電算戸籍簿及びイメージ電算戸籍簿(以下「除籍簿等」という)に関する登録事務の処理は従前の「戸籍法」の規定により,これによる登録簿訂正に関する具体的な手続きは,最高裁判所規則で定める。但し,除籍簿等に関する閲覧又は謄本・抄本の交付請求権者に関しては,第14条第1項を準用する。

第5条(事実上の婚姻関係存在確認判決に関する経過措置)この法律施行前に事実上の婚姻関係存在確認の裁判が確定した場合についても,第72条を適用する。但し,従前の「戸籍法」の規定により発生した効力については,影響を及ぼさない。

第6条(過怠料に関する経過措置)この法律施行前に賦課された過怠料の徴収ㆍ裁判手続きは,従前の「戸籍法」の規定による。

第7条(一般的経過措置)この法律施行の際,従前の「戸籍法」により行われた処分,裁判その他の行為及び手続きは,この法律中,これに該当する規定のあるときは,この法律の適用に関しては,この法律の該当する規定により行ったものとみなす。

第8条(他の法律の改正)①家事訴訟法の一部を次のとおり改正する。

第9条を次のとおり改める。
第9条(家族関係登録簿記録の嘱託)家庭裁判所は,最高裁判所規則で定める判決又は審判が確定し,又は効力を発生したときは,最高裁判所規則で定めるところにより,遅滞なく家族関係登録事務を処理する者に家族関係登録簿の記録を嘱託しなければならない。
第36条第3項第1号中「当事者の本籍」を「当事者の登録基準地」に改める。

②居昌事件等関連者の名誉回復に関する特別措置法の一部を次のとおり改正する。

第6条を次のように改める。
第6条(家族関係登録簿の作成)居昌事件等の際,戸籍簿消失により家族関係登録簿が作成されなかった者は,他の法律の規定にも拘らず,委員会の規定により家族関係登録簿を作成することができる。

③軽犯罪処罰法の一部を次のとおり改正する。

第1条第37号中「本籍」を「登録基準地」に改める。

④公職者倫理法の一部を次のとおり改正する。

第4条第1項第3号但書き中「登録義務者が婚姻により夫又は妻の家に入籍したときは,」を「登録義務者が婚姻したときは」に改める。

⑤国籍法の一部を次のとおり改正する。

第16条第3項中「戸籍官署」を「家族関係登録官署」に改める。

⑥軍事裁判所法の一部を次のとおり改正する。

第233条中「本籍」を「登録基準地」に改める。 
第368条第1号中「戸籍の謄本又は抄本」を「家族関係記録事項に関する証明書」に改める。 
第519条中「本籍地」を「登録基準地」に改める。

⑦労働基準法の一部を次のとおり改正する。

第66条中「戸籍証明書」を「家族関係記録事項に関する証明書」に改める。

⑧老斤里事件犠牲者の審査及び名誉回復に関する特別法の一部を次のとおり改正する。

第3条第2項第5号を次のように改める。
 5. 家族関係登録簿の作成に関する事項
第12条を次のように改める。
第12条(家族関係登録簿の作成)6ㆍ25戦争により,当時戸籍簿が消失し,老斤里事件の犠牲者及びその遺族の家族関係登録簿が作成されておらず,又は家族関係登録簿に事実と異なる記録のなされた場合において,他の法令の規定に拘らず,委員会の決定により最高裁判所規則で定める手続きにより家族関係登録簿の作成又は記録の訂正をすることができる。

⑨独立有功者の礼遇に関する法律の一部を次のとおり改正する。

第5条第1項第4号を次のように改める。
 4. 子婦として,1945年8月14日以前に旧戸籍に入籍した者

⑩民法の一部を次のとおり改正する。

第812条第1項中「戸籍法」を「「家族関係の登録等に関する法律」」に改める。
第814条第2項中「本籍地を管轄する戸籍官署」を「登録基準地を管轄する家族関係登録官署」に改める。
第836条第1項ㆍ第859条第1項及び第878条第1項中「戸籍法」を各々「「家族関係の登録等に関する法律」」に改める。

⑪裁判所組織法の一部を次のとおり改正する。

第2条第3項ㆍ第9条第3項ㆍ第19条第2項及び第37条第3項但書き中「戸籍」を各々「家族関係登録」に改める。
第34条第1項第4号中「戸籍法第79条の2」を「「家族関係の登録等に関する法律」第75条」に改める。

⑫兵役法の一部を次のとおり改正する。

第9条第2項中「戸籍電算資料」を「家族関係登録電算資料」に改める。
第83条の2第1項第5号中「戸籍」を「家族関係登録」に改める。

⑬保護観察法の一部を次のとおり改正する。

第18条第1項第1号中「原籍,本籍」を「登録基準地」に改める。

⑭不動産登記法の一部を次のとおり改正する。

第13条第1項を次のように改める。
①登記官は,自己又は4親等以内の親族が登記申請人であるときは,その登記所において所有権登記をした成年者であって,4親等以内の親族でない者2人以上の参与がなければ,登記をすることができない。 親族については,親族関係が終了した後もまた同様とする。

⑮北朝鮮離脱住民の保護及び定着支援に関する法律の一部を次のとおり改正する。

第12条第1項中「本籍」を「登録基準地」に改める。
第19条を次のように改める。
第19条(家族関係登録創設の特例)①統一大臣は,保護対象者であって,軍事分界線以南地域(以下「南韓」という)に家族関係登録がなされていない者に対しては,本人の意思により登録基準地を定め,ソウル家庭裁判所に家族関係登録創設許可申請書を提出する。
②第1項の家族関係登録創設許可申請書には,第12条第1項により作成された保護対象者の登録台帳謄本及び家族関係登録簿の記録方法に準じて作成した身分票を附さなければならない。
③ソウル家庭裁判所は,第1項により家族関係登録創設許可申請書を受領したときは,遅滞なく許否を決定し,家族関係登録創設許可をしたときは当該登録基準地の市(区を置かない市を言う。以下,この条において同じ)ㆍ区ㆍ邑ㆍ面の長に家族関係登録創設許可謄本を送付しなければならない。
④市・区・邑・面の長は,第3項による家族関係登録創設許可謄本を受領した時は,遅滞なく家族関係登録簿を作成しなければならず,住所地の市長・郡首又は区長に家族関係記録事項に関する証明書を添付して家族関係登録 届出事項を通報しなければならない。
第19条の2第1項及び第2項中「就籍」を「家族関係登録創設」に改める。

⑯非訟事件手続法の一部を次のとおり改正する。

第132条第2項前段中「自ら,自らと戸籍を同じくする者」を「自ら」に改める。

⑰産業災害補償保険法の一部を次のとおり改正する。

第99条第4項中「「戸籍法」第88条」を「「家族関係の登録等に関する法律」第85条」に改める。

⑱船員保険法の一部を次のとおり改正する。

第9条を次のように改める。
第9条(家族関係登録簿記録事項証明書の無料交付請求)海洋水産大臣又は保険給付[1]を受ける者は,被保険者又は被保険者であった者及びその被扶養者の家族関係登録簿の記録事項に関して家族関係登録事務を処理する者又はその代理人に対して,無料でその証明書の交付を請求することができる。

⑲所得税法の一部を次のとおり改正する。

第167条第1項本文中「戸籍謄本」を「家族関係記録事項に関する証明書」に改める。

⑳日帝強占下強制動員被害真相糾明等に関する特別法の一部を次のとおり改正する。

第3条第2項第6号中「戸籍登載」を「家族関係登録簿の作成」に改める。
第22条を次のように改める。
第22条(家族関係登録簿의 作成)일제강점하 강제동원 피해로 인하여 家族関係登録簿가 作成되어 있지 아니하거나 家族関係登録簿에 事実과 다르게 記録된 場合 다른 法令의 規定에 불구하고 위원회의 결정에 따라 最高裁判所規則で定める手続き에 의하여 家族関係登録簿의 作成이나 記録의 訂正을 할ことができる。

㉑入養促進及び手続きに関する特例法の一部を次のとおり改正する。

第7条第1項及び第8条第2項後段中,「戸籍法」を各々「「家族関係の登録等に関する法律」」と改める。
第14条を次のとおり改める。
第14条(家族関係登録創設)入養機関의 장은 入養될 아동을 家族関係登録이 되어 있지 아니한 상태에서 인수한 때에는 그 아동에 대한 家族関係登録創設手続き를 거친다.
第16条各号以外の部分中,「本籍地」を「登録基準地」と改める。
第17条第2項中,「本籍地 管轄 戸籍관서」を「登録基準地 管轄 家族関係登録官서」と改める。

㉒在外国民登録法の一部を次のとおり改正する。

第3条第4号を次のとおり改める。
 4. 登録基準地(家族関係登録이 되어 있는 자의 場合에 한한다)

㉓済州4ㆍ3事件真相糾明及び犠牲者名誉回復に関する特別法の一部を次のとおり改正する。

第3条第2項第7号中,「戸籍登載」を「家族関係登録簿の作成」と改める。
第11条を次のとおり改める。
第11条(家族関係登録簿の作成)済州4ㆍ3事件の際戸籍簿の消失により家族関係登録簿が作成されておらず,又は家族関係登録簿に事実と相違して記録された場合,他の法令の規定にも拘らず,委員会の決定により最高裁判所規則で定める手続により家族関係登録簿の作成又は記録の訂正を行うことができる。

㉔住民登録法の一部を次のとおり改正する。

第10条第1項第6号及び第8号を各々次のとおり改める。
 6. 登録基準地
 8. 家族関係登録のなされていない者又は家族関係登録の与否が明らかでない者は,その事由
第13条の2見出し中,「戸籍届出」を「家族関係登録届出」と改め,同条第1項から第4項までの規定中,「「戸籍法」」を各々「「家族関係の登録等に関する法律」」と改め,同条第3項中,「本籍地」を「登録基準地」と,「戸籍부의 記載事項」を「家族関係登録簿의 記録事項」と改める。
第13条の3の見出し中,「戸籍」を「家族関係登録」と改め,同条第1項中,「本籍地」を各々「登録基準地」と,「「戸籍法」 第15条」を「「家族関係の登録等に関する法律」 第9条第2項」と改めて,同条第2項中,「本籍地」を「登録基準地」と,「戸籍記載事項」を「家族関係登録簿の記録事項」と改める。
第18条第2項第5号中,「同一戸籍」を「同一除籍」と改める。 

㉕地方自治法の一部を次のとおり改正する。

第9条第2項第1号ヌ目中,「戸籍」を「家族関係登録」と改める。

㉖地籍法の一部を次のとおり改正する。

第24条第4項但書き中,「戸籍ㆍ除籍」を「家族関係記録事項に関する証明書」と改める。

㉗刑事補償法の一部を次のとおり改正する。

第8条第2項第1号中,「本籍」を「登録基準地」と改める。

㉘刑事訴訟法の一部を次のとおり改正する。

第241条及び第284条中,「本籍」を各々「登録基準地」と改める。 
第315条第1号中,「戸籍の謄本又は抄本」を「家族関係記録事項に関する証明書」と改め,第476条中,「本籍地」を「登録基準地」と改める。

㉙国家人権委員会法の一部を次のとおり改正する。

第2条第4号本文中,「原籍地,本籍地」を「登録基準地」と改める。 

㉚ 削除 <2007.7.23.>

㉛老人福祉法の一部を次のとおり改正する。

第21条中,「戸籍法第88条」を「「家族関係の登録等に関する法律」第85条」と改める。

㉜道路名住所等表記に関する法律の一部を次のとおり改正する。

第21条第1号中,「戸籍」を「家族関係登録簿」と改める。 

㉝相続税及び贈与税法の一部を次のとおり改正する。

第80条第1項中,「戸籍法」を「「家族関係の登録等に関する法律」」と改める。 

㉞印鑑証明法の一部を次のとおり改正する。

第3条第2項中,「本籍地」を「登録基準地」と改める。 

㉟総合不動産税法の一部を次のとおり改正する。

第21条第6項中,「戸籍電算資料」を「家族関係登録電算資料」と改める。

㊱刑の失効等に関する法律の一部を次のとおり改正する。

第2条第3号及び第4条第1項中,「本籍地」を各々「登録基準地」と改める。 

㊲後天性免疫欠乏症予防法の一部を次のとおり改正する。

第5条第3項中,「戸籍法第87条第3項」を「「家族関係の登録等に関する法律」第84条第3項」と改める。

㊳在外国民の就籍ㆍ戸籍訂正及び戸籍整理に関する特例法の一部を次のとおり改正する。

題名「在外国民の就籍ㆍ戸籍訂正及び戸籍整理に関する特例法」を「在外国民の家族関係登録創設,家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」と改める。 
第1条中,「就籍,戸籍訂正及び戸籍整理手続き」を「家族関係登録創設,家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理手続き」と改める。
第3条の見出し「(就籍ㆍ戸籍訂正許可申請及び戸籍整理申請等)」を「(家族関係登録創設,家族関係登録簿訂正許可及び家族関係登録簿整理申請等)」と改め,同条第1項各号以外の部分中,「本籍」を各々「登録基準地」と,「就籍」を「家族関係登録創設」と,「就籍許可申請書」を「家族関係登録創設許可申請書」と改め,同項第1号中,「本籍」を各々「登録基準地」と改め,同項第2号中,「本籍」を各々「登録基準地」と改め,同条第2項本文中,「本籍」を「登録基準地」と,「戸籍記載」を「家族関係登録簿記録」と,「戸籍訂正許可申請書を,また戸籍法上」を「家族関係登録簿訂正許可申請書を,また「家族関係の登録等に関する法律」上」と,「入籍又は除籍されるべき者が戸籍簿」を「登録又は抹消されるべき者が家族関係登録簿」と,「戸籍整理申請書」を「家族関係登録簿整理申請書」と改め,同項但書中,「就籍ㆍ戸籍訂正許可申請書又は戸籍整理申請書」を「家族関係登録創設,家族関係登録簿訂正許可申請書又は家族関係登録簿整理申請書」と改め,同条第3項中,「戸籍整理申請」を「家族関係登録簿整理申請」と,「入籍又は除籍」を「登録又は抹消」と改める。 
第4条第1項中,「就籍許可申請書」を「家族関係登録創設申請書」と改め,同条第3項本文中,「戸籍訂正許可及び戸籍整理申請書」を「家族関係登録簿訂正許可及び家族関係登録簿整理申請書」と,同項但書き中,「戸籍整理申請書」を「家族関係登録簿整理申請書」と改める。
第5条第1項本文中,「就籍又は戸籍訂正許可申請書」を「家族関係登録創設又は家族関係登録簿訂正許可申請書」と,「就籍」を「家族関係登録創設」と,「戸籍」を「家族関係登録簿」と,「本籍地」を「登録基準地」と,同項但書き中,「戸籍」を「家族関係登録簿」と改め,同条第2項中,「就籍又は戸籍訂正許可申請書」を「家族関係登録創設又は家族関係登録簿訂正許可申請書」と,「戸籍」を「家族関係登録簿」と改め,同条第4項中,「就籍又は戸籍訂正」を「家族関係登録創設又は家族関係登録簿訂正」と,「就籍地又は本籍地」を「家族関係登録創設地又は登録基準地」と改め,同条第5項中,「戸籍整理申請書」を「家族関係登録簿整理申請書」と,「本籍地」を「登録基準地」と改める。
第6条の見出し「(戸籍の編製等)」を「(家族関係登録簿の作成等)」に改め,同条第1項中,「就籍又は戸籍訂正許可」を「家族関係登録創設又は家族関係登録簿訂正許可」と,「戸籍訂正許可申請書」を「家族関係登録簿訂正許可申請書」と,「戸籍を編製」を「家族関係登録簿を作成」と,「戸籍の謄本」を「家族関係登録簿の証明書」と改め,同条第2項本文中,「戸籍整理申請書」を「家族関係登録簿整理申請書」と,「戸籍法」を「「家族関係の登録等に関する法律」」と,「戸籍」を「家族関係登録簿」と,「戸籍の謄本」を「家族関係登録簿の証明書」と改め,同項但書中,「戸籍整理」を「家族関係登録簿整理」と改める。 
第7条中,「就籍及び戸籍訂正許可又は戸籍整理に伴う戸籍の編製,訂正及び整理」を「家族関係登録創設,家族関係登録簿訂正許可又は家族関係登録簿整理に伴う家族関係登録簿の作成,訂正及び整理」と改める。 

㊴不在宣告等に関する特別措置法の一部を次のとおり改正する。

第1条中,「就籍」を「家族関係登録創設」と,「二重戸籍」を「二重家族関係登録簿」と改める。 
第2条第2項中,「戸籍」を「家族関係登録簿」と改める。 
第4条前段中,「戸籍から除籍」を「家族関係登録簿から抹消」と改める。 
第6条中,「本籍地」を「登録基準地」と改める。
第7条中,「戸籍謄本」を「家族関係登録簿の証明書」と改める。
第8条第2項第2号中,「本籍」を「登録基準地」と改める。 
第10条中,「戸籍法」を「「家族関係の登録等に関する法律」」と改める。
第14条中,「二重戸籍抹消」を「二重家族関係登録簿閉鎖」と改める。 

第9条(他の法令との関係)この法律施行の際,他の法令において従前の「戸籍法」又はその規定を引用している場合において,この法律中それに該当する規定のあるときは,従前の規定に代えて,この法律又はこの法律の該当条項を引用したものと見なす。

附則<2007.7.23.> (国民年金法)

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第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。<但書き省略>

第2条から第41条まで 省略

第42条(他の法律の改正)①法律第8435号家族関係の登録等に関する法律の一部を次の通り改正する。

附則第8条第30項を削除する。

②から⑪まで 省略

第43条 省略

附則<2009.12.29.>

編集

①(施行日)この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。但し,第15条第2項の改正規定は,公布後2年が経過した日から施行する。

②(適用例)第14条及び第15条の改正規定は,この法律施行前に記録された家族関係登録簿の証明書の種類及び記録事項についても適用する。

附則< 2010.5.4.> (国籍法)

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第1条(施行日)この法律は,2011年1月1日から施行する。但し,ㆍㆍㆍ<中略>ㆍㆍㆍ 附則第4条第1項は,公布の日から施行する。

第2条及び第3条 省略

第4条(他の法律の改正)①家族関係の登録等に関する法律の一部を次のとおり改正する。

第44条第2項第6号中「二重国籍者」を「複数国籍者」に改める。

第98条第1項第1号中「「国籍法」第13条第1項」を「「国籍法」第13条」に,「二重国籍者」を「複数国籍者」に改める。

②省略

附則<2010.5.4.>

編集

この法律は,公布後3箇月が経過した日から施行する。


附則< 2013.3.23.> (政府組織法)

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第1条(施行日)①この法律は,公布の日から施行する。

②省略

第2条から第5条まで 省略

第6条(他の法律の改正)①から<113>まで 省略

<114> 家族関係の登録等に関する法律の一部を次のとおり改正する。

第36条及び第49条第3項中「外交通商大臣」を各々「外交大臣」に改める。

<115>から<710>まで 省略

第7条 省略

附則<2013.7.30.>

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第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。但し,第14条第7項,第23条の2及び第23条の3並びに第117条(第14条第7項に関する事項に限る)の改正規定は,公布後1年が経過した日から施行する。

第2条(禁治産者等に対する経過措置)本法施行の際,既に禁治産又は限定治産の宣告を受けている者については,「民法」により成年後見,限定後見,特定後見が開始され,任意後見監督人が選任され,又は法律第10429号民法の一部を改正する法律附則第1条による施行日から5年が経過するときまでは,従前の規定を適用する。

附則<2014.1.7.>

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この法律は,公布の日から施行する。

附則<2014.10.15.>

編集

この法律は,公布後1年が経過した日から施行する。

附則<2014.12.30.>

編集

第1条(施行日)この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。

第2条(無縁故者等の死亡通報に関する適用例)この法律の改正規定は,この法律の施行後最初に死亡した無縁故者等の場合から適用する。

附則<2015.2.3.>

編集

第1条(施行日)この法律は,2015年7月1日から施行する。

第2条(経過措置)この法律の施行の際既に在外公館に受理されている在外国民家族関係登録 事件に関しては,従前の規定を適用する。

第3条(他の法律の改正)①民法の一部を次のとおり改正する。

第814条第2項中「登録基準地を管轄する家族関係登録官署」を「在外国民家族関係登録事務所」に改める。

②在外国民の家族関係登録創設,家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法の一部を次のとおり改正する。

第3条第2項各号以外の部分但書き中「市・区・邑・面の長」を「市・区・邑・面の長(在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官を含む)」に改める。

第5条第1項但書き中「登録基準地の管轄市・区・邑・面の長」を「在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官」に改め,同条第5項中「本人の登録基準地の管轄市・区・邑・面の長」を「在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官」に改め,同条に第6項を次のとおり新設する。

⑥ 第1項但書き及び第5項による書類の送付は,最高裁判所規則で定めるところにより,電算情報処理組織を利用してすることができる。この場合において,当該書類の原本の保存,その他必要な事項は,最高裁判所規則で定める。

第6条第1項及び同条第2項本文中「市・区・邑・面の長」を各々「市・区・邑・面の長(在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官を含む)」に改める。

附則<2015.5.18.>

編集

この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。

附則<2016.5.29.>

編集

この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。但し,第14条第5項前段及び第15条の改正規定中,特定証明書に関する部分は,この法律の公布後5年の範囲において最高裁判所規則で定める日から施行する。

 

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  1. 原文は「급여」。