家事訴訟規則
第1編 総則
編集第1章 通則
編集第1条(規則の趣旨)
家事事件の裁判及び調停の手続については、「家事訴訟法」(以下「法」という。)の規定によるほか、この規則の定めるところによる。<改正2006.3.23>
第2条(家庭法院の管掌事項)
①家庭法院は、法第2条第1項各号の事項に加えて、次の各号の事項についても、これを審理・判断する。<改正1998.12.4、2006.3.23、2013.6.5、2013.6.27、2015.7.28>
1.未成年後見人の順位確認
2.「民法」第1014条の規定による被認知者の相続分相当価額の支払請求
3.養親子関係存否確認
4.「民法」第924条第3項の規定による親権の一時停止期間の延長申請
5.削除<2015.7.28>
6.削除<2015.7.28>
7.削除<2015.7.28>
8.削除<2015.7.28>
9.削除<2015.7.28>
10.削除<2015.7.28>
11.削除<2015.7.28>
12.削除<2015.7.28>
13.削除<2015.7.28>
②第1項第1号・第3号の事件は法及びこの規則に定めるカ類家事訴訟事件の手続により、第2号の事件はタ類家事訴訟事件の手続により、第4号の事件はマ類家事非訟事件の手続により、審理・判断する。<改正2013.6.27、2015.7.28>
第3条(事実の調査の嘱託等)
裁判長、調停長、調停担当判事又は家事調査官は、必要なときには、公務所、銀行、会社、学校、関係人の使用者その他の者に対し、関係する預金、財産、収入、教育関係その他の事項に関する事実調査を嘱託し、必要な事項の報告を求めることができる。
第3条の2(他の家庭法院に対する事実調査等の嘱託等)
①裁判長、調停長又は調停担当判事は、必要なときは、他の家庭法院に事実調査又は第12条の規定による措置を嘱託することができる。
②第1項の嘱託を受けた家庭法院は、家事調査官をしてその嘱託を受けた事実調査又は第12条の規定による措置をさせることができる。
[本条新設2016.12.29]
第4条(費用の予納等)
①法及びこの規則による事実調査・証拠調べ・召喚・告知・公告その他審判手続の費用の予納については、別段の規定のある場合を除き、「民事訴訟法」第116条、「民事訴訟規則」第19条、第20条の規定を準用する。<改正2002.6.28、2006.3.23>
②当事者が予納すべき費用の範囲及び額並びにその支払いに関しては、「民事訴訟費用法」及び「民事訴訟費用規則」の規定を準用する。<改正2006.3.23>
第5条(家族関係登録簿の記録を嘱託すべき判決等)
①法第9条の規定により大法院規則で定める家族関係登録簿の記録を嘱託すべき判決又は審判は、次の各号のものとする。<改正2006.3.23、2013.6.5、2013.6.27、2015.7.28>
1.親権、法律行為の代理権若しくは財産管理権の喪失の宣告の審判又はその権限回復宣告の審判
1の2.親権の一時停止、一部制限若しくは一時停止の期間延長の審判又はその権限回復の審判
2.親権者の指定及び変更の判決又は審判
2の2.未成年後見の終了及び親権者の指定の審判
2の3.親権者・未成年後見人の職務代行者選任の審判
3.未成年後見人・未成年後見監督人の選任、改任又は辞任許可の審判
4.法第62条の規定により親権者の親権、法律行為の代理権、財産管理権の全部又は一部の行使を停止し、又は未成年後見人・未成年後見監督人の職務遂行を停止する裁判及びその代行者を選任する裁判
②第1項第4号の裁判が本案審判の確定、審判申請の取下げその他の事由により効力を失ったときは、家庭法院の法院書記官、法院事務官、法院主事又は法院主事補(以下「法院事務官等」という。 )は、法第9条の例による家族関係登録簿の記録を嘱託しなければならない。<改正2007.12.31>
[見出し改正2007.12.31]
第5条の2(後見登記簿の記録を嘱託すべき審判等)
①法第9条の規定により大法院規則で定める後見登記簿の記録を嘱託すべき審判は、次の各号の各目のものとする。
1.成年後見に関する審判
カ.成年後見の開始又はその終了の審判
ナ.成年後見人・成年後見監督人の選任又はその改任の審判
タ.成年後見人・成年後見監督人の辞任の許可の審判
ラ.取り消すことができない被成年後見人の法律行為の範囲の決定又はその変更の審判
マ.成年後見人の法定代理権の範囲の決定又はその変更の審判
バ.成年後見人が被成年後見人の身上について決定する権限の範囲の決定又はその変更の審判
サ複数の成年後見人・成年後見監督人の権限行使に関する決定及びその変更又は取消しの審判
2.限定後見に関する審判
カ.限定後見の開始又はその終了の審判
ナ.限定後見人・限定後見監督人の選任又は改任の審判
タ.限定後見人・限定後見監督人の辞任の許可の審判
ラ.被限定後見人が限定後見人の同意を得なければならない行為の範囲の決定又はその変更の審判
マ.限定後見人の代理権授与又はその範囲の変更の審判
バ.限定後見人が被限定後見人の身上について決定する権限の範囲の決定又はその変更の審判 サ複数の限定後見人・限定後見監督人の権限行使に関する決定及びその変更又は取消しの審判
3.特定後見に関する審判
カ.特定後見の審判又はその終了の審判
ナ.特定後見人・特定後見監督人の選任又は改任の審判
タ.特定後見人・特定後見監督人の辞任の許可の審判
ラ.被特定後見人の支援のために必要な処分命令の審判
マ.特定後見人の代理権授与の審判(代理権行使に家庭法院又は特定後見監督人の同意を得るよう命じることを含む。)
バ.複数の特定後見人・特定後見監督人の権限行使に関する決定及びその変更又は取消しの審判
4.任意後見に関する審判
カ.任意後見監督人の選任又は改任の審判
ナ.任意後見監督人の辞任の許可の審判
タ.複数の任意後見監督人の権限行使に関する決定及びその変更又は取消しの審判
ラ.任意後見人の解任の審判
マ.後見契約終了の許可審判
5.法第62条の規定による裁判
カ.成年後見人・限定後見人・特定後見人・任意後見人・成年後見監督人・限定後見監督人・特定後見監督人・任意後見監督人の権限の範囲を変更し、又はその職務の執行の全部又は一部を停止する裁判及びその職務代行者を選任する裁判
ナ.成年後見、限定後見又は特定後見に関する事件において仮後見人を選任する裁判
タ.職務代行者又は仮後見人を解任又は改任する裁判及びその権限の範囲を定め、又は変更する裁判
ラ.複数の職務代行者又は仮後見人の権限行使に関する決定及びその変更又は取消しの裁判
②第1項第5号の裁判が本案審判の確定、審判申請の取下げその他の事由により効力を失ったとき、又は「民法」第959条の20第1項の規定により後見契約が終了したときは、家庭法院の法院事務官等は、法第9条の例による後見登記簿の記録を嘱託しなければならない。
[本条新設2013.6.5]
第6条(家族関係登録簿の記録等嘱託の方式)
①家族関係登録簿又は後見登記簿の記録の嘱託は、裁判長の命を受けて、家庭法院の法院事務官等がこれを行う。<改正2007.12.31、2013.6.5>
②嘱託書には、次の各号の事項を記載し、法院事務官等が記名押印しなければならない。<改正2007.12.31、2013.6.5、2016.4.8>
1.当事者及び事件本人の氏名、登録基準地(外国人のときは、国籍)、住所、社会保障番号(外国人のときは、外国人登録番号、外国人登録をしていない外国籍同胞のときは、国内居所申告番号)
2.家族関係登録簿又は後見登記簿の記録の原因及びその原因日付
2の2.後見登記の目的及び登記する事項
3.嘱託年月日
4.法院事務官等の官職、氏名及び所属法院の表示
③第2項の嘱託書には、確定した判決の謄本、効力を生じた審判書の謄本その他家族関係登録簿又は後見登記簿の記録の原因を証明する書面を添付しなければならない。<改正2007.12.31、2013.6.5>
④第1項から第3項までの嘱託及び添付書面は、電算情報処理組織を利用して「民事訴訟等の電子文書利用等に関する法律」第2条第1号の電子文書とすることができる。<新設2011.12.12>
[見出し改正2013.6.5]
第7条(家族関係登録事務を処理する者への通知)
①次の各号の判決が確定し、又は審判が効力を生じたときは、法院事務官等は、遅滞なく、当事者又は事件本人の登録基準地の家族関係登録事務を処理する者にその旨を通知しなければならない。<改正2007.12.31、2011.12.12>
1.カ類及びナ類家事訴訟事件の請求を認容した判決。ただし、内縁関係存否確認事件を除く。
2.削除<2013.6.5>
3.失踪宣告及びその取消しの審判
3の2.特別養子縁組許可の審判
4.親権者の法律行為の代理権又は財産管理権の辞任又は回復許可の審判
5.削除<2013.6.5>
6.姓・本継続使用許可の審判
7.姓・本変更許可の審判
②第1項の通知には、第6条の規定を準用する。ただし、判決又は審判書の謄本に確定日付又は効力発生日を付記して送付することにより、通知に代えることができる。
[見出し改正2007.12.31]
第2章 家事調査官
編集第8条(家事調査官の職務)
家事調査官は、裁判長、調停長又は調停担当判事の命を受けて事実を調査し、義務履行状況を点検し、当事者又は事件関係人の家庭その他の周囲の環境の調整のための措置を行う。
第9条(家事調査官の事実調査)
①家事調査官は、調査を命じられた事項について、独立して調査する。
②家事調査官は、必要に応じて、事件関係人の学歴、職歴、生活状態、財産状態、性格、健康及び家庭環境等について、心理学、社会学、経済学、教育学その他の専門的知識を活用して調査しなければならない。
第10条(調査期間)
家事調査官が裁判長、調停長又は調停担当判事の調査命令を受けた場合において、その命令に期限の定めのないときは、その命令を受けたときから2月以内に調査を完了しなければならない。
第11条(調査報告書の作成)
①家事調査官が事実調査を終えたときは、調査報告書を作成し、調査を命じた裁判長、調停長又は調停担当判事に報告しなければならない。
②調査報告書には、調査の方法及び結果並びに家事調査官の意見を記載しなければならない。
③家事調査官は、専門家の鑑定その他の助力が必要と認めるときは、その旨を記載しなければならない。
第12条(社会福祉機関との連絡等)
裁判長、調停長又は調停担当判事は、事件の処理のために当事者又は事件関係人の家庭その他の環境を調整する必要があるときは、家事調査官に社会福祉機関との連絡その他の調整措置をさせることができる。この場合には、第11条第1項及び第2項の規定を準用する。
第12条の2(相談勧告)
①家庭法院は、必要に応じて、当事者に対し、相談について専門的な知識及び経験を備えた専門相談者の相談を受けることを勧告することができる。
②家庭法院は、専門相談の相談員に委嘱して第1項の相談を担当させることができ、相談委員の日当及び手当は、毎年、大法官会議でこれを定め、国庫から支給することができる。
③家庭法院は、当事者が他の家庭法院の管轄区域内に居住するなど必要なときは、他の家庭法院が委嘱した相談員に第1項の相談を担当させることができる。<新設2016.12.29>
[本条新設2008.6.5]
第12条の3(専門家等の助言) 家庭法院は、未成年の子の福祉のために必要なときは、精神的健康医学の医師・心理学者・児童学者その他の関連専門家又は社会福祉機関等から諮問を受けることができる。
[本条新設2016.12.29]
第13条(家事調査官の期日への出席) 家庭法院、調停委員会又は調停担当判事は、家事調査官を期日に出席させて意見を陳述させることができる。
第2編 家事訴訟
編集第14条(準用規定)
家事訴訟手続に関しては、法及びこの規則に特段の定めのない限り、「民事訴訟規則」の規定を準用する。<改正2006.3.23>
第15条(併合申請に対する裁判等)
①法第14条第3項の規定により関連事件の併合申請を受けた家庭法院は、その申請が理由があると認めるときは関連事件を併合する旨の決定を、理由がないと認めるときは申請を棄却する旨の決定をしなければならない。
②併合決定をしたときは当事者全員に、併合申請を棄却する決定をしたときは申請人にこれを告知しなければならない。
③併合決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、併合の申請を却下した決定に対しては、不服を申請することができない。
④家庭法院は、併合決定が確定したときは、併合されるべき事件が係属する家庭法院にその決定正本を送達しなければならず、その送達を受けた家庭法院は、遅滞なく、併合の決定をした家庭法院にその事件の記録を送付しなければならない。ただし、併合決定の送達を受けた家庭法院がすでにその事件の弁論若しくは審理を終え、又は終局裁判をしたときは、この限りでない。
⑤第4項ただし書のときは、併合の決定をした家庭法院にその旨を通知しなければならない。
第16条(訴訟手続の承継の申請)
①法第16条第1項の規定による訴訟手続の承継申請は書面でしなければならない。
②第1項の承継申請書には、次の各号の事項を記載して、申請人が記名押印又は署名しなければならない。<改正2002.6.28、2007.12.31>
1.事件番号及び被承継者の氏名
2.申請人の氏名、登録基準地、住所及び資格
3.承継申請の理由
第17条(承継申請に対する裁判等)
家庭法院は、第16条の規定による承継申請が不適法又は理由がないと認めるときは、決定でこれを棄却しなければならず、理由があると認めるときは、訴訟手続を続行しなければならない。
第18条(親権者指定等に関する措置)
①法第25条の規定による家庭法院の協議勧告に基づいて、実親の間に未成年の子の親権者として指定される者又は未成年の子の養育及び面会に関する事項について協議が成立し、又は家庭法院が職権でこれを定めたときは、家庭法院は、これを判決主文に記載しなければならない。ただし、上記の協議が子の福祉に反するときは、家庭法院は、補正を命じ、又は職権でその内容を定め、判決主文に記載しなければならない。<改正2008.6.5>
②第1項の規定は、認知請求の訴えに準用する。
[全文改正2006.3.23]
第18条の2(子の意見の聴取)
家庭法院が未成年者である子の親権者の指定、養育及び面会に関する事項を職権で定める場合において、子が13歳以上であるときは、家庭法院は、その子の意見を聴かなければならない。ただし、子の意見を聴くことができないとき、又は子の意見を聴くことがかえって子の福祉を害するような特段の事情があると認められるときは、この限りでない。<改正2013.6.5>
[本条新設2006.3.23]
第19条(血液型等の受検命令)
法第29条第1項の規定による受検命令をするには、検査を受ける者に次の各号の事項を告知しなければならない。
1.検査の目的
2.検査の日時、場所及び方法
3.検査者
4.検査を受ける者が第2号の日時、場所に出席して検査を得なければならない旨
5.法第67条の規定による制裁の概要
第3編 家事非訟
編集第1章 総則
編集第20条(事件本人の記載)
審判が当事者以外の事件本人の身分関係その他の権利、義務に係るものであるときは、審判書には、事件本人の氏名、生年月日、登録基準地及び住所を記載しなければならない。<改正2007.12.31>
第20条の2(家事非訟事件の併合)
数個の家事非訟事件の請求が法第14条第1項の要件を備えるときは、一の審判申請として提起することができる。
[本条新設1998.12.4]
第21条(利害関係人の参加申請)
①法第37条第1項の規定による利害関係人の参加申請は、参加の趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。
②参加申請人は参加の理由を疎明しなければならない。
第22条(参加申請に対する裁判等)
①裁判長は、第21条第1項の参加申請があるときは、その許否の決定をしなければならない。
②第1項の規定による参加の許可の決定及び法第37条第2項の規定による参加命令は、当事者及び参加申請人又は参加命令を受けた者に告知しなければならない。
③第1項の規定による参加許否の決定及び法第37条第2項の規定による参加命令に対しては、不服を申請することができない。
第22条の2(手続救助)
法第37条の2第1項の手続救助に関しては、「民事訴訟規則」第24条から第27条までの規定を準用する。
[本条新設2013.6.5]
第23条(証拠調べ等)
①家庭法院は、職権で事実を調査し、必要な証拠調べをしなければならない。
②家庭法院は、証拠調べを他の家庭法院に嘱託することができる。<改正2016.12.29>
③削除<2016.12.29>
④証拠調べについては、家事訴訟の例による。
第24条
削除<2007.12.31>
第25条(審判の告知)
審判は、この規則に特段の定めのない限り、当事者及び手続に参加した利害関係人に告知しなければならない。
第26条(公告)
家事非訟手続における公告に関しては、「民事訴訟規則」第142条の規定を準用する。<改正2006.3.23>
[全文改正2002.6.28]
第27条(申請棄却審判に対する不服)
申請によってのみ審判すべき場合には、その申請を棄却した審判に対しては、別段の規定のある場合を除き、申請人に限って即時抗告をすることができる。
第28条(即時抗告提起の方式)即時抗告は、原審家庭法院に即時抗告状を提出することにより行う。
第29条(抗告審の裁判手続)
抗告審の裁判手続には、この規則の第1審の裁判手続に関する規定を準用する。
第29条の2(申請の通知)
家事非訟申請を認容した審判に対して利害関係人が即時抗告したときは、抗告審法院は、相当と認めるときは、第1審申請人に事件が係属した旨を通知し、又は第1審申請人を尋問することができる。
[本条新設1998.12.4]
第30条(再抗告審裁判)
再抗告審の手続には、その性質に反しない限り、「民事訴訟法」及び「民事訴訟規則」中の再抗告に関する規定を準用する。<改正2006.3.23>
第2章 ラ類家事非訟事件
編集第1節 総則
編集第31条(即時抗告期間の進行)
即時抗告の期間は、別段の規定のある場合を除き、即時抗告をすることができる者が審判の告知を受けたときはその告知を受けた日から、審判の告知を受けなかったときは申請人(申請人が数人あるときは、最後に審判の告知を受けた申請人)が審判の告知を受けた日から進行する。
第2節 成年後見、限定後見、特定後見及び任意後見<改正2013.6.5>
編集第32条(事前処分)
①成年後見、限定後見、特定後見及び任意後見に関する事件において、家庭法院が法第62条の規定による事前処分として職務代行者を選任したときは、その職務代行者に対し、別段の規定のある場合を除き、その後見人又はその後見監督人に関する規定を準用する。
②第1項の規定による職務代行者の選任処分は、その選任された者、その後見人及びその後見監督人に告知しなければならず、家庭法院の法院事務官等は、遅滞なく事件本人にその旨を通知しなければならない。
③家庭法院は、相当と認めるときはいつでも、第1項の職務代行者に対し、事件本人の身上監護又は財産管理に必要な命令をすることができ、その選任した職務代行者を解任し、又は改任することができる。
④家庭法院が法第62条の規定による事前処分として仮後見人を選任したときは、別段の規定のある場合を除き、成年後見及び限定後見に関する事件の仮後見人については限定後見人に関する規定を、特定後見に関する事件の仮後見人については特定後見人に関する規定をそれぞれ準用する。
⑤第2項及び第3項の規定は、第4項の仮後見人を選任した場合にこれを準用する。
⑥第1項の職務代行者に対しては事件本人の財産の中から、第4項の仮後見人に対しては申請人又は事件本人の財産の中から、それぞれ相当な報酬を支払うよう命ずることができる。
[全文改正2013.6.5]
第33条
削除<2013.6.5>
第34条
削除<2013.6.5>
第35条(審判の告知等)
①成年後見・限定後見・特定後見及び任意後見に関する審判は、第25条に定める者以外の後見人(その審判及び法律によって職務が開始又は終了することとなる者を含む。)及び後見監督人(その審判及び法律によって職務が開始又は終了することとなる者を含む。)にも告知しなければならない。
②第1項の審判があったときは、家庭法院の法院事務官等は、遅滞なく事件本人にその旨を通知しなければならない。
[全文改正2013.6.5]
第36条(即時抗告)
①法第2条第1項第2号イに定める審判のうち次の各号各目で定める審判に対しては、当該各号各目で定める者が、即時抗告をすることができる。
1.成年後見に関する審判
カ.成年後見の開始審判:「民法」第9条第1項に規定する者並びに「民法」第959条の20第1項の任意後見人及び任意後見監督人
ナ.成年後見人・成年後見監督人の改任の審判:改任対象の成年後見人・成年後見監督人
タ.被成年後見人の隔離の許可、被成年後見人のための医療行為の同意の許可及び被成年後見人が居住する建物又はその敷地の売却等の許可審判:被成年後見人、親族、成年後見人、成年後見監督人、検事及び地方自治団体の長
2.限定後見に関する審判
カ.限定後見の開始審判:「民法」第12条第1項に規定する者及び「民法」第959条の20第1項の任意後見人、任意後見監督人
ナ.限定後見人・限定後見監督人の改任の審判:改任対象の限定後見人・限定後見監督人
タ.被限定後見人の隔離の許可、被限定後見人のための医療行為の同意の許可及び被限定後見人が居住する建物又はその敷地の売却等の許可審判:被限定後見人、親族、限定後見人、限定後見監督人、検事及び地方自治団体の長
3.特定後見に関する審判
カ.特定後見の開始審判:「民法」第14条の2第1項に規定する者及び「民法」第959条の20第1項の任意後見人、任意後見監督人
ナ.特定後見人・特定後見監督人の改任の審判:改任対象の特定後見人・特定後見監督人
4.任意後見に関する審判
カ.任意後見監督人の改任の審判:改任対象の任意後見監督人
ナ.任意後見人の解任の審判:本人、任意後見人
タ.後見契約終了の許可審判:「民法」第959条の18第2項に規定する者
②法第2条第1項第2号イに定める審判事項のうち、次の各号に定める審判に対しては、第27条に定める者のほか、当該各号に定める者が即時抗告をすることができる。
1.成年後見の終了申請棄却審判:「民法」第11条に規定する者
2.成年後見人・成年後見監督人の改任申請棄却審判:「民法」第940条に規定する者
3.限定後見の終了申請棄却審判:「民法」第14条に規定する者
4.限定後見人・限定後見監督人の改任申請棄却審判:「民法」第959条の3第2項、第959条の5第2項の規定により準用される同法第940条に規定する者
5.特定後見人・特定後見監督人の改任申請棄却審判:「民法」第959条の9第2項、第959条の10第2項の規定により準用される同法第940条に規定する者
6.任意後見監督人の改任申請棄却審判:「民法」第959条の16第3項の規定により準用される同法第940条の7により再度準用される同法第940条に規定する者
7.任意後見人の解任申請棄却審判:「民法」第959条の17第2項に規定する者
[全文改正2013.6.5]
第37条
削除<2013.6.5>
第38条(精神状態の鑑定)
家庭法院は、成年後見終了又は限定後見終了の審判をするときは、被成年後見人又は被限定後見人の精神状態について医師に鑑定をさせることができる。
[全文改正2013.6.5]
第38条の2(後見事務等に関する指示)
家庭法院が成年後見人・限定後見人・特定後見人・成年後見監督人・限定後見監督人・特定後見監督人・任意後見監督人を選任したときは、その後見人又は後見監督人に対して、その後見事務又は後見監督事務について必要と認める事項を指示することができる。
[本条新設2013.6.5]
第38条の3(隔離治療等の許可及び指示)
①家庭法院が次の各号の許可をするときは、成年後見人・成年後見監督人又は限定後見人・限定後見監督人に対し、被成年後見人又は被限定後見人の身上監護又は財産の管理について必要と認める事項を指示することができる。
1.「民法」第947条の2第2項(同法第959条の6により準用される場合を含む。)による被成年後見人又は被限定後見人の隔離の許可
2.「民法」第947条の2第4項(同法第940条の7、第959条の5第2項及び第959条の6により準用される場合を含む。)による被成年後見人又は被限定後見人のための医療行為の同意の許可
3.「民法」第947条の2第5項(同法第940条の7、第959条の5第2項及び第959条の6により準用される場合を含む。)による被成年後見人又は被限定後見人が居住する建物又はその敷地の売却等の許可
②家庭法院は、必要があると認めるときは、いつでも、第1項及び第38条の2の許可その他の指示を取り消し、又は変更することができる。
[本条新設2013.6.5]
第38条の4(特別代理人の代理権の制限)
家庭法院が成年後見人又は限定後見人に対して「民法」第949条の3により準用される同法第921条(同法第959条の3第2項の規定により準用される同法第949条の3により再度準用される場合を含む。)により特別代理人を選任する場合には、第68条及び第68条の2の規定を準用する。
[本条新設2013.6.5]
第38条の5(財産管理等)
第41条から第52条までの規定は、「民法」第956条の規定により準用される同法第918条の規定による財産管理人の選任又は解任及び財産の管理に関する処分並びに「民法」第954条(同法第959条の6、第959条の12により準用される場合を含む。)による成年後見事務・限定後見事務・特定後見事務に関する処分に準用する。
[本条新設2013.6.5]
第38条の6(後見事務等の監督)
①法第45条の4及び第45条の7に基づいて家庭法院から事務の実態又は財産状況を調査し、又は仮に財産管理をする権限を付与された者は、その業務処理のために、家庭法院の許可を受けて、その後見人又は後見監督人にその後見事務又は後見監督事務に関する資料の提出を要求し、又は提出した資料の説明を求めることができる。
②第1項に規定する者は、業務を遂行するに当たり、その後見人又は後見監督人を改任する必要があり、又は「民法」第954条の規定による調査又は処分の必要があると判断したときは、直ちにこれを家庭法院に報告しなければならない。
③第2項の報告については、第11条の規定を準用する。
④家庭法院は、法第45条の4第1項の規定により仮に財産管理をする者に対して、その財産の管理に必要と認める事項を指示することができる。
[本条新設2013.6.5]
第3節 不在者の財産管理
編集第39条(不在者財産管理事件簿の作成)
①不在者の財産管理に関する事件の審判の申請を受けた財産の所在地の家庭法院は、その不在者の最後の住所地を管轄する家庭法院(最後の住所が存在せず、又はこれを知ることができないときは、大法院所在地の家庭法院。以下同じ。)に対し、その申請の内容及び審判の要旨を通知しなければならない。
②不在者の最後の住所地を管轄する家庭法院は、不在者の財産管理事件について不在者ごとに、審判の申請及びそれに対する審判の要旨を記載した事件簿を作成し、備え置かなければならない。
③不在者の財産管理に関する事件の審判を申請された財産の所在地の家庭法院は、審判に先立ち、その不在者の最後の住所地を管轄する家庭法院に対し、第2項の規定による事件簿の存否及び審判の内容について照会しなければならない。
第40条(事件の移送)
不在者の財産管理に関する事件の審判を申請された家庭法院は、第39条第3項の規定による照会その他の方法で、他の家庭法院が既に同じ不在者の財産管理に関する事件の審判をしたことが明らかになったときは、その家庭法院に事件を移送しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
第41条(管理人の選任及び解任)
①家庭法院が財産管理人を選任し、又は解任するときは、利害関係人の意見を聴くことができる。
②不在者が定めた財産管理人を解任するときは、その財産管理人を手続に参加させなければならない。
第42条(選任した管理人の解任)
①家庭法院は、いつでも、その選任した財産管理人を解任することができる。
②家庭法院が選任した財産管理人が辞任しようとするときは、家庭法院にその理由を申告しなければならない。このときは、家庭法院は、改めて財産管理人を選任しなければならない。
第43条(審判の告知)
財産管理人の選任、解任又は改任の審判は、当事者及び手続に参加した利害関係人のほか、その財産管理人にも告知しなければならない。
第44条(財産状況の報告及び管理の計算)
①家庭法院は、その選任した財産管理人に対し、財産状況の報告及び管理の計算を命ずることができる。
②家庭法院は、「民法」第24条第3項の場合には、不在者が定めた財産管理人に対しても、第1項の報告及び計算を命ずることができる。<改正2006.3.23>
第45条(担保の増減、変更及び免除)
家庭法院は、財産管理人が提供した担保の増減、変更又は免除を命ずることができる。
第46条(抵当権設定登記の嘱託)
①家庭法院が財産管理人の担保提供の方法としてその所有の不動産又は船舶に抵当権を設定するよう命じたときは、その設定登記の嘱託をしなければならない。
②第1項の嘱託は、抵当権の設定を命じた審判書の謄本を添付しなければならない。
③第1項及び第2項の規定は、設定された抵当権の変更又は解除を命ずる場合にこれを準用する。
第47条(財産目録の内容)
①「民法」第24条第1項又は第2項の規定により財産管理人が作成する財産目録には、次の各号の事項を記載して財産管理人及び参加人が記名押印又は署名しなければならない。<改正2002.6.28、2006.3.23>
1.作成の日時、場所及びその理由
2.申請人の氏名及び住所
3.不動産の表示
4.動産の種類及び数量
5.債権及び債務の表示
6.帳簿、証書その他の書類
②財産目録は2通作成し、その1通は財産管理人が保管し、他の1通は家庭法院に提出しなければならない。
③利害関係人は、家庭法院の許可を受けて、財産管理人の財産目録の作成に参加することができる。
第48条(公証人による財産目録の作成)
①家庭法院は、財産管理人が作成した財産目録が不十分と認めるとき、その他必要なときは、財産管理人に対し、公証人をして財産目録を作成させるよう命ずることができる。
②第47条の規定は、公証人が財産目録を作成する場合にこれを準用する。
第49条(不在者財産の売却)
家庭法院が不在者の財産を売却すべきときは、「民事執行法」第3編、「民事執行規則」第3編の規定により売却することができる。<改正2002.6.28、2006.3.23>
第49条の2(不在者の調査等)
①家庭法院は、財産管理人に対し、不在者の生死、財産管理の状況等の調査を命ずることができる。
②家庭法院は、財産管理人に対し、不在者の失踪宣告を管轄家庭法院に申請するよう命ずることができる。
[本条新設2016.12.29]
第50条(処分の取消し)
事件本人が自らその財産を管理することができるようになったとき、その死亡が明らかになり若しくは失踪宣告があったとき、又は管理財産が残存しなくなったときは、家庭法院は、事件本人又は利害関係人の申請により、その命じた処分を取り消さなければならない。<改正2016.12.29>
第51条(即時抗告)
不在者が定めた財産管理人を解任する審判に対しては、その財産管理人が即時抗告をすることができる。
第52条(費用の負担)
①家庭法院が、不在者の財産管理について、職権で審判をし、又は申請に対応する審判をしたときは、審判前の手続及び審判の告知費用は、不在者財産の負担とする。家庭法院が命じた処分に必要な費用も、同様である。
②第1項の規定は、抗告法院が抗告人の申請に対応する裁判をした場合における、抗告手続の費用及び抗告人の負担とされた第1審費用について準用する。
第4節 失踪
編集第53条(公示催告)
失踪を宣告するときは、公示催告手続を経なければならない。
第54条(公示催告の記載事項)①公示催告は、次の事項を記載しなければならない。<改正2007.12.31>
1.申請人の氏名及び住所
2.不在者の氏名、出生年月日、登録基準地及び住所
3.不在者は公示催告期日までにその生存の申告を行うべきであり、その申告をしなければ失踪宣告を受ける旨
4.不在者の生死を知る者は公示催告期日までにその申告をすべき旨
5.公示催告期日
③公示催告期日は、公告終了日から6か月以降に定めなければならない。
第55条(公示催告の公告)
公示催告の公告は、第26条の規定による。
第56条(死亡とみなす日付の記載)
失踪宣告の審判書には、不在者が死亡したとみなされる日を記載しなければならない。
第57条(即時抗告)
失踪を宣告した審判及び失踪宣告の取消し申請を棄却した審判に対しては事件本人又は利害関係人が、失踪宣告を取り消した審判に対して利害関係人が、それぞれ即時抗告をすることができる。
第58条(費用の負担)
第52条の規定は、失踪宣告の審判があったときの手続費用に準用する。
第59条(審判の公告)
失踪宣告又は失踪宣告の取消しの審判が確定したときは、家庭法院の法院事務官等は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
[全文改正2013.6.5]
第5節 姓及び本に関する事件<新設2007.12.31>
編集第59条の2(関係人の意見の聴取)
①家庭法院は、「民法」第781条第5項の規定による子の従前の姓及び本の継続使用許可申請があるときは、父母及び子が13歳以上であるときはその子の意見を聴くことができる。<改正2013.6.5>
②家庭法院は、「民法」第781条第6項の規定による子の姓及び本の変更許可申請があるときは、父母及び子が13歳以上であるときはその子の意見を聴くことができる。子の父母のうち子と姓及び本が同じ者から、死亡その他の事由により意見を聴くことができないときは、子と姓及び本が同じ最近親の直系尊属の意見を聴くことができる。<改正2013.6.5>
[本条新設2007.12.31]
第6節 夫婦財産契約の変更に関する事件<改正2007.12.31>
編集第60条(申請)
「民法」第829条第2項ただし書の規定による夫婦財産契約の変更を許可する審判は、夫婦双方の申請によらなければならない。<改正2006.3.23>
第61条(即時抗告)
第60条の審判については、利害関係人が即時抗告をすることができる。
第7節 養子及び特別養子縁組又は離縁に関する事件<改正2007.12.31>
編集第62条(心理検査の嘱託)
①裁判長又は家事調査官は、養子縁組事件の審理のために必要なときは、医師、心理検査の専門家等に対し、当事者又は関係人の心理検査を嘱託することができる。<改正2016.12.29>
②第1項の心理検査に関する費用の予納については、「民事訴訟法」第116条、「民事訴訟規則」第19条、第20条の規定を、予納すべき費用の範囲、額及びその支払については、「民事訴訟費用法」及び「民事訴訟費用規則」の規定をそれぞれ準用する。<改正2016.12.29>
[全文改正2013.6.27]
[見出し改正2016.12.29]
第62条の2(特別養子縁組の申請)
特別養子縁組の申請には、次の事項を明らかにしなければならない。
1.特別養子となるべき者の実親が特別養子縁組に同意したこと、又はその同意がない場合には「民法」第908条の2第1項第3号ただし書及び同条第2項各号に該当すべき事情
2.特別養子となるべき者に対して親権を行使する者であって、実親以外の者の名前及び住所並びに特別養子となるべき者の実親の後見人の名前及び住所
3.「民法」第908条の2第1項第4号の規定による法定代理人の同意又は同項第5号の規定による法定代理人の養子縁組の承諾、又はその同意若しくは承諾がないときは「民法」第908条の2第2項各号に該当すべき事情
4.「社会福祉事業法」による社会福祉法人の養子縁組斡旋による申請のときは、当該社会福祉法人の名称及び所在地並びに特別養子となるべき者が保護されている保護施設の名称及び所在地
[全文改正2013.6.27]
第62条の3(関係人の意見の聴取)
①家庭法院は、特別養子縁組に関する審判をする前に、特別養子となるべき者が13歳以上であるときは特別養子となるべき者、養親となるべき者、特別養子となるべき者の実親、特別養子となるべき者の後見人、特別養子となるべき者に対して親権を行使する者であって実親以外の者、特別養子となるべき者の実親の後見人の意見を聴かなければならない。
②第1項の場合に特別養子となるべき者の実親の死亡その他の事由に意見を聴くことができないときは、最近親の直系尊属(同順位者が数人あるときは年長者)の意見を聴かなければならない。
[全文改正2013.6.27]
第62条の4(審判の告知等)
①特別養子縁組を許可する審判は、第25条に定める者のほか、特別養子となるべき者の実親及び特別養子となるべき者の法定代理人に対しても、告知しなければならない。<改正2016.12.29>
②家庭法院は、申請人以外の者に対して審判書正本を送達して告知するときは、審判書正本から、申請人の住民登録番号、住所、登録基準地等の個人情報の全部又は一部を削除する等の措置をして送達することができる。<新設2016.12.29>
[全文改正2013.6.27]
[見出し改正2016.12.29]
第62条の5(即時抗告)
特別養子縁組を許可する審判に対しては、第62条の3に規定する者(養親となるべき者は除く。)が即時抗告をすることができる。
[全文改正2013.6.27]
第62条の6(社会福祉法人等に対する通知)
特別養子縁組に関する審判が確定したときは、法院事務官等は、遅滞なく、その特別養子縁組を斡旋した社会福祉法人に対し、その内容を通知しなければならない。その特別養子縁組に関し、家庭法院からの嘱託に応じて調査をした保護施設に対しても同様である。
[本条新設2007.12.31]
第62条の7(養子縁組の申請)
①未成年者の養子縁組の申請には、次の事項を明らかにしなければならない。
1.養子となるべき者の実親が養子縁組に同意したこと、又はその同意がないときは「民法」第870条第1項各号及び同条第2項各号に該当すべき事情
2.養子となるべき者に対して親権を行使する者であって実親以外の者の名前及び住所並びに養子となるべき者の実親の後見人の名前及び住所
3.「民法」第869条第1項の規定による法定代理人の同意若しくは同条第2項の規定による法定代理人の養子縁組の承諾、又はその同意又は承諾がないときは「民法」第869条第3項各号に該当すべき事情
4.「社会福祉事業法」による社会福祉法人の養子縁組斡旋による申請のときは、当該社会福祉法人の名称及び所在地並びに養子となるべき者が保護されている保護施設の名称及び所在地
③被成年後見人の養子縁組の申請には、「民法」第873条第1項の規定による成年後見人の同意、「民法」第871条第1項の規定による実親の同意、又はその同意がないときは「民法」第873条第3項に該当すべき事情を明らかにしなければならない。
[本条新設2013.6.27]
第62条の8(準用規定)
①未成年者の養子縁組を許可する審判及び被成年後見人が養子縁組をし、又は養子になることを許可する審判の告知については、第62条の4第1項の定めを準用する。この場合には、「特別養子縁組」は「養子縁組」と、「特別養子」は「養子」と読み替える。<改正2016.12.29>
②未成年者の養子縁組を許可する審判及び被成年後見人が養子縁組をし、又は養子になることについての許可審判の即時抗告については、第62条の5の規定を準用する。この場合には、「特別養子縁組」は「養子縁組」と、「第62条の3」は「法第45条の8第1項各号」と読み替える。<改正2016.12.29>
③未成年者の養子縁組に関する審判については、第62条の6の規定を準用する。この場合には、「特別養子縁組」は「養子縁組」と読み替える。
[本条新設2013.6.27]
第62条の9(未成年者の養育に関する教育等)
家庭法院は、特別養子縁組に関する審判及び未成年者の養子縁組を許可する審判をする場合には、必要に応じ、養親となるべき者に対して、未成年者の養育に関する教育を実施し、又は養子縁組機関、社会福祉機関等で実施する未成年者の養育のための教育を受けることを命ずることができる。
[本条新設2016.12.29]
第8節 親権及び未成年後見に関する事件<改正2007.12.31、2013.6.5>
編集第63条
削除<2006.3.23>
第64条(親権行使方法の決定)
民法第909条第2項ただし書の規定により親権の行使方法を決定するには、申請人のほか、親権者を手続に参加させなければならない。
第65条(未成年後見人、未成年後見監督人の選任及び改任)
①未成年後見人・未成年後見監督人を選任するときは、未成年後見人・未成年後見監督人となるべき者の意見を聴かなければならない。
②未成年後見人・未成年後見監督人を改任するときは、その改任が申請された未成年後見人・未成年後見監督人を手続に参加させなければならない。
③家庭法院が未成年後見人・未成年後見監督人を選任したときは、未成年後見人・未成年後見監督人に対し、その後見事務又は後見監督事務について必要と認める事項を指示することができる。
④家庭法院は、未成年後見人・未成年後見監督人の選任又は改任審判をする場合において、その未成年者が13歳以上のときは、その未成年者の意見を聴かなければならない。ただし、未成年者の意見を聴くことができないとき、又は未成年者の意見を聴くことがかえって未成年者の福祉を害するような特段の事情があると認められるときは、この限りでない。
[全文改正2013.6.5]
第65条の2(親権者の指定等)
親権者の指定又は未成年後見の終了及び親権者の指定に関する審判をするときは、第65条第4項を準用する。
[本条新設2013.6.27]
第66条(更生機関への委託等の許可及び指示)
①家庭法院が次の各号の許可をするときには、親権者又は未成年後見人・未成年後見監督人に対し、未成年者の教育、身上監護及び財産管理について必要と認める事項を指示することができる。<改正2013.6.5>
1.「民法」第915条及び第945条(第948条の規定により上記の各条項が準用される場合を含む。)による感化又は更生機関への委託の許可
2.「民法」第940条の7により準用される同法第947条の2第4項の規定による被未成年後見人のための医療行為の同意の許可
3.「民法」第940条の7により準用される同法第947条の2第5項の規定による被未成年後見人が居住する建物又はその敷地の売却等の許可
②家庭法院は、必要と認めるときはいつでも、第1項の許可その他の指示を取り消し、又は変更することができる。
第67条(即時抗告)
①法第2条第1項第2号イ及び規則第2条に定める審判のうち、次の各号に定めるものに対しては、当該各号に定める者が即時抗告をすることができる。<改正2013.6.27>
1.未成年後見人の選任審判:未成年者、未成年者の実親と親族、利害関係人、検事及び地方自治団体の長
2.未成年後見人・未成年後見監督人の改任の審判:改任対象の未成年後見人・未成年後見監督人
3.感化又は更生機関に委託することの許可、被未成年後見人のための医療行為の同意の許可及び被未成年後見人が居住する建物又はその敷地の売却等の許可審判:未成年者、未成年者の実親及び親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検事並びに地方自治団体の長
4.親権者の指定の審判:未成年者並びに未成年者の実親及び親族
5.未成年後見終了と親権者の指定の審判:未成年者、未成年者の実親及び親族並びに未成年後見人
②未成年後見人・未成年後見監督人の改任申請を棄却する審判に対しては、第27条で定める者のほか、「民法」第940条に規定する者も即時抗告をすることができる。
[全文改正2013.6.5]
第68条(特別代理人の代理権の制限)
家庭法院が「民法」第921条(未成年後見人について同法第949条の3により準用される場合を含む。)に基づいて特別代理人を選任する際には、その特別代理人の代理権行使について必要な制限を加えることができる。<改正2006.3.23、2013.6.5>
第68条の2(特別代理人の解任)
家庭法院は、いつでも、法第2条第1項第2号イ16)による特別代理人を解任することができる。<改正2013.6.5>
[本条新設1998.12.4]
第69条(財産管理等)
第41条から第52条までの規定は、「民法」第918条(第956条の規定により準用される場合を含む。)の規定による財産管理人の選任又は解任及び財産管理に関する処分並びに「民法」第954条(第948条の規定により準用される場合を含む。)の規定による未成年後見事務に関する処分に準用する。<改正2006.3.23、2013.6.5>
第69条の2(後見事務の監督)
未成年後見人又は未成年後見監督人については、第38条の6の規定を準用する。
[本条新設2013.6.5]
第9節 削除<2013.6.5>
編集第70条
削除<2013.6.5>
第71条
削除<2013.6.5>
第72条
削除<2013.6.5>
第73条
削除<2013.6.5>
第74条
削除<2013.6.5>
第10節 相続に関する事件<改正2007.12.31>
第75条(限定承認及び放棄の申述)
①相続の限定承認又は放棄の申述は、法第36条第3項に規定する事項のほか、次の各号の事項を記載し、申述者又は代理人が記名押印又は署名した書面によらなければならない。<改正2002.6.28>
1.被相続人の氏名及び最後の住所
2.被相続人との関係
3.相続が開始したことを知った日
4.相続の限定承認又は放棄をする旨
②第1項の申述書には、申述人又は代理人の印鑑証明書を添付しなければならない。
③家庭法院が第1項の申述を受理するときは、その申述の日付並びに代理人による申述のときは、その代理人の氏名及び住所を記載した審判書を作成しなければならない。
第76条(限定承認及び放棄の取消し)
①相続の限定承認又は放棄の取消しは、第75条第3項の審判をした家庭法院に申述者又は代理人が記名押印又は署名した書面で申述することにより行う。<改正2002.6.28>
②第1項の申述書には、第75条第1項第1号及び第2号の事項のほか、次の各号の事項を記載しなければならない。
1.相続の限定承認又は放棄申述が受理された日付
2.相続の限定承認又は放棄を取り消す原因
3.追認することができるようになった日
4.相続の限定承認又は放棄の取消しをする旨
③第75条第2項及び第3項の規定は、第1項の申述及びその受理にこれを準用する。
第77条(相続財産の分離)
相続財産と相続人の固有財産との分離を命ずる審判に対しては、申請人又は「民法」第1045条第1項に規定する者が即時抗告をすることができる。<改正2006.3.23>
第78条(相続財産の管理及び保存)
第41条から第52条までの規定は、「民法」第1023条(第1044条の規定により準用される場合を含む。)、第1040条第1項、第1047条及び「民法」第1053条の規定による相続財産の管理及び保存に関する処分に準用する。
[全文改正2008.6.5]
第79条(相続財産管理人の公告)
「民法」第1053条第1項の公告には、次の各号の事項を記載しなければならない。<改正2006.3.23>
1.申請人の氏名及び住所
2.被相続人の氏名、職業及び最後の住所
3.被相続人の出生及び死亡の場所及びその日付
4.相続財産管理人の氏名及び住所
第80条(相続人の調査の公告)
「民法」第1057条の公告には、次の各号の事項を記載しなければならない。<改正2006.3.23>
1.第79条第1号から第3号までの事項
2.相続人は、一定の期間内にその権利を主張すべき旨の催告
第81条(公告費用の負担)
第79条及び第80条の公告に必要な費用は、相続財産の負担とする。
第82条(鑑定人選任等の費用の負担)
「民法」第1035条第2項(第1040条第3項、第1051条第3項、第1056条第2項の規定により準用される場合を含む。)及び「民法」第1113条第2項の規定による鑑定人の選任及びその鑑定人の鑑定に要した費用は、相続財産の負担とする。<改正2006.3.23>
第83条(相続財産の分与)
「民法」第1057条の2の規定による相続財産分与の審判については、「民法」第1057条の2第1項に規定する者が即時抗告をすることができる。<改正2006.3.23>
第11節 遺言に関する事件<改正2007.12.31>
第84条(遺言執行者の選任及び解任)
①遺言執行者を選任した審判に対しては、利害関係人が即時抗告をすることができる。
②遺言執行者を解任するときは、その遺言執行者を手続に参加させなければならない。
③第2項の審判については、その遺言執行者が即時抗告をすることができる。
第85条(口授証書による遺言の検認)
①「民法」第1070条第2項の規定により遺言を検認するに当たっては、遺言の方式に関するすべての事実を調査しなければならない。<改正2006.3.23>
②遺言検認の審判に対しては利害関係人が、遺言検認の申請を棄却した審判に対しては「民法」第1070条第2項に規定する者が即時抗告をすることができる。<改正2006.3.23>
第86条(遺言証書、録音の検認)
①「民法」第1091条第1項の規定による遺言の証書又は録音の検認を申請するときは、その遺言の証書又は録音物を提出しなければならない。<改正2006.3.23>
②封印した遺言書を開封しようとするときは、予め、その期日を定めて相続人又はその代理人を召喚し、その他の利害関係人に対して通知しなければならない。
③遺言の証書又は録音を検認するに当たっては、遺言の方式に関するすべての事実を調査しなければならない。
第87条(調書の作成)
①遺言証書の開封及び検認については、調書を作成しなければならない。
②調書には、次の各号の事項を記載し、法官及び法院事務官等が記名押印しなければならない。<改正1998.12.4>
1.提出者の氏名及び住所
2.提出、開封及び検認の日付
3.出席者の氏名及び住所
4.尋問した証人、鑑定人、相続人その他の利害関係人の氏名及び住所並びにその結果の要旨
5.事実調査の結果
第88条(欠席した者等に対する通知)
家庭法院が遺言書の開封及び検認をしたときは、出席しなかった相続人その他の遺言の内容に関係のある者に対し、その旨を通知しなければならない。
第89条(負担付遺贈の取消し)
①「民法」第1111条の規定による負担付遺贈の取消しの審判をするときは、受贈者を手続に参加させなければならない。<改正2006.3.23>
②第1項の審判に対しては、受贈者その他の利害関係人が即時抗告をすることができる。
第90条(費用の負担)
①家庭法院が遺言に関する申請により審判をした場合には、審判前の手続費用及び審判の告知費用は、遺言者又は相続財産の負担とする。
②第1項の規定は、抗告法院が抗告人の申請に対応した裁判をした場合の抗告の手続の費用及び抗告人の負担とされた第1審の費用について準用する。
第3章 マ類家事非訟事件
編集第1節 総則
編集第91条(相手方の特定)
マ類家事非訟事件の審判申請書には、相手方の氏名、生年月日、登録基準地及び住所を記載しなければならない。<改正2007.12.31>
第92条(相手方の反対請求)
相手方は、第1審の手続の終結の時まで、本案の請求と牽連関係にあるマ類家事非訟事件であって、金銭の支払又は物の引渡しその他の財産上の義務の履行を求める反対請求をすることができる。
第93条(審判の原則等)
①家庭法院は、家庭の平和及び社会正義のために最も合理的な方法で、申請の目的である法律関係を調整することができる内容の審判をしなければならない。
②金銭の支払又は物の引渡しその他の財産上の義務の履行を求める申請については、その申請の趣旨を超えて義務の履行を命ずることができない。ただし、家庭法院が子の福祉のために養育に関する事項を定めるときは、この限りでない。<改正2010.3.30>
第94条(即時抗告)
①審判に対しては、申請人及び相手方が即時抗告をすることができる。
②申請人及び相手方以外の第三者は、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。
③即時抗告の期間は、別段の規定のある場合を除き、即時抗告をすることができる者が審判を告知されたときはその告知を受けた日から、審判の告知を受けないときは当事者に最後に審判が告知された日から進行する。
第95条(費用負担額の確定)
①家庭法院が金額を定めずに手続費用の負担の裁判をしたときは、その費用額の確定については、「民事訴訟法」中の訴訟費用額確定決定に関する規定を準用する。<改正2006.3.23>
②第1項の規定は、抗告審及び再抗告審の手続費用に準用する。
第95条の2(財産明示申請)
①法第48条の2第1項の規定により当事者の財産明示を求める申請は、申請の趣旨及び申請の理由を記載した書面でしなければならない。
②家庭法院は、第1項の申請書を相手方に送達し、意見を表明する機会を与えなければならない。
[本条新設2009.11.4]
第95条の3(財産明示命令等)
①家庭法院が法第48条の2第1項の規定による決定(以下「財産明示命令」という。)をするときは、財産目録を提出すべき相当の期間を定めなければならない。
②財産明示命令は、財産明示命令を受けた当事者(以下「財産明示対象者」という。)に送達し、命令に従わないときは法第67条の3に基づく制裁を受けることがある旨を同時に告知しなければならない。<改正2016.12.29>
③財産明示命令を財産明示対象者に送達するときは、「民事訴訟法」第187条及び第194条の規定による方法ではすることができない。
④財産明示命令が財産明示対象者に送達されなかったときは、家庭法院は、相手方に対し、相当の期間を定めて、財産明示対象者の住所を補正するように命じなければならない。
⑤相手方が第4項の命令を受けたのにこれを履行しないときは、家庭法院は、財産明示命令を取り消して、財産明示申請を却下しなければならない。
[本条新設2009.11.4]
第95条の4(財産目録の提出)
①財産明示対象者は、第95条の3第1項の期間内に、自己が保有している財産と、次の各号の事項を明示した財産目録を提出しなければならない。次の各号の事項を明示するときは、譲渡又は処分を受けた者の氏名・住所・住民登録番号等及びその取引履歴を同時に記載しなければならない。
1.財産明示命令の送達前2年以内にした不動産の譲渡
2.財産明示命令の送達前2年以内にした、配偶者、直系血族及び4親等以内の傍系血族及びその配偶者、配偶者の直系血族及び兄弟姉妹に対する、不動産以外の財産であって権利の移転又は行使に登記・登録又は名義書換(以下、この条において「登記等」という。)が必要な財産の譲渡
3.その他家庭法院が定める財産の処分行為
②財産目録に記載すべき財産は、次の各号のとおりである。ただし、当事者及び当事者と同居の親族(事実上の関係による親族を含む。)の生活に必要な衣服、寝具、家具、台所道具等生活必需品及びその他の共同生活用品は除く。
1.不動産に関する所有権・地上権・伝貰権・賃借権・引渡しの請求権及びこれに関する権利移転請求権
2.登記又は登録の対象となる自動車・建設機械・船舶・航空機の所有権、引渡しの請求権及びこれに関する権利移転請求権
3.鉱業権・漁業権その他の不動産に関する規定が準用される権利及びこれに関する権利移転請求権
4.特許・商標・著作権・意匠権・実用新案権その他のこれに準ずる権利及びこれに関する権利移転請求権
5. 100万ウォン以上の金銭、合計額100万ウォン以上の手形・小切手
6.合計額100万ウォン以上の預金及び保険金100万ウォン以上の保険契約
7.合計額100万ウォン以上の株券・国債・公債・社債その他の有価証券
8. 100万ウォン以上の金銭債権、並びに価額100万ウォン以上の代替引渡しの債権(同一の債務者に対する債権額の合計が100万ウォン以上の債権を含む。)、抵当権等の担保物権で担保されている債権にあっては、その旨及び担保物権の内容
9.定期的に受ける報酬・扶養料その他の収入
10.「所得税法」上の所得であって第9号で定める収入を除いた各種所得のうち、所得別年間合計額が100万ウォン以上のもの
11.合計額100万ウォン以上の金・銀・白金・金製品及び白金製品
12.1個当たり100万ウォン以上の時計・宝石・骨董品・美術品又は楽器
13.合計額100万ウォン以上の事務機械
14.1個当たり100万ウォン以上の家畜及び農業機械を含む各種機械
15.合計額100万ウォン以上の農・畜・漁業生産(1月内に収穫することができる果実を含む。)、工業生産及び在庫商品
16.第11号から第15号までに規定する有体動産に関する引渡しの請求権・権利移転請求権その他の請求権
17.第11号から第15号までに規定されていない有体動産であって1個当たり100万ウォン以上のもの及びこれに関する引渡しの請求権・権利移転請求権その他の請求権
18.価額100万ウォン以上の会員権その他のこれらに準ずる権利及びこれに関連する移転請求権
19.その他家庭法院が範囲を定めて摘示を命じた財産
③家庭法院は、財産目録に記載する財産の種類及び下限となる額を第2項各号の別で定めることができる。
④財産明示対象者は、合計額100万ウォン以上の金銭債務、合計額100万ウォン以上の目的物の引渡し・権利移転債務、財産明示命令の送達を受けた日から6か月が経過した日以後まで定期的に支出が予想される費用を財産目録に記載することができる。
⑤第1項から第3項までの規定に基づいて財産目録を作成するに当たっては、次の各号の基準に従わなければならない。
1.第2項に規定する財産のうち、権利の移転又はその行使に登記等が必要な財産については、第三者に名義信託され、又は信託財産として登記等がされていることも記載しなければならない。このときには、財産目録に名義人及びその住所を表示しなければならない。
2.第2項第8号及び第11号から第18号までに規定する財産の価額は、資産の目録を作成する時の市場価格に従う。ただし、市場価格を知り難いときは、その取得価額に従う。
3.手形・小切手・株券・国債・公債・社債等有価証券の価額は、額面金額とする。ただし、市場価格のある有価証券の価額は、資産の目録を作成する時の取引価格に従う。
4.第2項第1号から第4号までに規定するもののうち未登記又は未登録の財産については、図面・写真等を貼付し、その他他適切な方法で特定しなければならない。
⑥家庭法院は、必要なときは、当事者に財産目録に記載すべき事項に関する参考資料の提出を命ずることができる。
⑦当事者は、家庭法院に提出した財産目録に形式的な瑕疵があり、又は不明な点があるときは、家庭法院の許可を受けて、既に提出した財産目録を訂正することができる。
[本条新設2009.11.4]
第95条の5(準用規定)
財産照会については、法及びこの規則に特段の定めのない限り、その性質に反しない限りで「民事執行規則」・「財産照会規則」の規定を準用する。ただし、「民事執行規則」第38条、「財産照会規則」第13条、第14条第2項、第15条の規定は、この限りでない。
[本条新設2009.11.4]
第95条の6(財産照会申請等)
①法第48条の3第1項の規定による当事者の財産に関する照会を求める申請は、次の各号の事項を記載した書面でしなければならない。
1.照会の対象となる当事者(以下「照会対象者」という。)
2.照会する公共機関、金融機関又は団体
3.照会する財産の種類
4.過去の財産保有内訳の照会を求めるときは、その旨及び照会期間
5.申請の趣旨及び申請の理由
②第1項の申請をするときは、申請の事由を疎明しなければならない。
[本条新設2009.11.4]
第95条の7(財産照会費用の予納等)
①法第48条の3第1項の財産照会を申請する当事者は、財産の照会に必要な費用として家庭法院が定める金額を予納しなければならない。家庭法院が不足費用を予納させるときも、同様とする。
②家庭法院が職権で財産照会をするときは、その財産照会で利益を受ける当事者に第1項の費用を私にすることができる。財産照会で利益を受ける当事者が明らかでないとき照会対象者の相手方を財産照会で利益を受ける当事者とみなす。 ③家庭法院は、第1項、第2項の当事者が費用を納付しないときは、申請を却下し、又は財産照会の決定を取り消すことができる。
[本条新設2009.11.4]
第95条の8(過料事件の管轄)
法第67条の3及び第67条の4の規定による過料の裁判は、財産明示命令又は財産照会をした家庭法院が管轄する。<改正2016.12.29>
[本条新設2009.11.4]
第2節 夫婦関係に関する事件
編集第96条(当事者)
「民法」第826条、第833条の規定による夫婦の同居・扶養・協力又は婚姻費用の負担に関する審判、「民法」第829条第3項の規定による財産管理人の改任又は共有財産の分割の審判及び「民法」第839条の2第2項(第843条の規定により準用される場合及び婚姻取消しを原因とする場合を含む。)の規定による財産分割の審判は、夫婦の一方が他の一方を相手方として申請しなければならない。<改正2006.3.23>
第97条(履行命令)
第96条に規定する申請に関する審判をする場合には、金銭の支払い、物の引渡し、登記その他の義務の履行を同時に命ずることができる。
第98条(夫婦財産の分割)
「民法」第269条第2項の規定は、「民法」第829条第3項及び「民法」第839条の2第2項(第843条の規定により準用される場合及び婚姻の取消しを原因とする場合を含む。)の規定による財産分割の審判に準用する。<改正2006.3.23>
第3節 親権者の指定及び子の養育に関する事件<改正2006.3.23>
編集第99条(当事者)
①子の養育に関する処分及びその変更並びに親権者の指定及びその変更に関する審判は、実親の一方が他の一方を相手方として申請しなければならない。<改正2006.3.23、2017.2.2>
②面会の処分又はその制限・排除・変更に関する審判は、次の各号の者の間で、一方が他方を相手方として申請しなければならない。<新設2017.2.2>
1.父及び母
2.子を直接養育しない父又は母の直系尊属と子を直接養育する父又は母
③第1項の審判を申請するに当たり、実親以外の者が子を養育しているときは、その者を共同相手方として子の引渡しを請求することができる。<改正2006.3.23、2017.2.2>
第100条(子の意見の聴取)
第99条第1項及び第2項に規定する申請があった場合において、子が13歳以上であるときは、家庭法院は、審判に先立って、その子の意見を聴かなければならない。ただし、子の意見を聴くことができない場合、又は子の意見を聴くことがかえって子の福祉を害するような特段の事情があると認められるときは、この限りでない。<改正1998.12.4、2013.6.5、2017.2.2>
第4節 親権の喪失等に関する事件
編集第101条(相手方)
①「民法」第922条の2の規定による親権者の同意に代わる審判、「民法」第924条、第924条の2、第925条の規定による親権の喪失、一時停止、一時停止の期間の延長、一部制限並びに法律行為の代理権及び財産管理権の喪失宣告の審判は、その親権者を相手方として申請しなければならない。<改正2015.7.28>
②「民法」第926条の規定による権限回復宣告の審判は、申請時に親権又は親権の一部である法律行為の代理権、財産管理権を行使し、又はその行使を代行している者を相手方として申請しなければならない。<改正2006.3.23、2015.7.28>
第102条(代行者の指定)
①第101条第1項に規定する審判の申請がある場合において、法第62条の規定による事前処分をするときは、親権者の親権、法律行為の代理権、財産管理権の全部又は一部の行使を停止し、これを行使する者がないときは、審判の確定時までその権限を行使する者を同時に指定しなければならない。
②第1項の職務代行者に対しては、未成年者の財産の中から相当な報酬を支給するよう命ずることができる。
第103条(即時抗告)
親権者の同意に代わる審判、親権の喪失、一時停止、一時停止の期間の延長、一部制限及びその権限回復の宣告並びに法律行為の代理権及び財産管理権の喪失及びその権限回復の宣告の審判に対しては、相手方又は「民法」第925条に規定する者が即時抗告をすることができる。
[全文改正2015.7.28]
第5節 削除<2013.6.5>
編集第104条
削除<2013.6.5>
第105条
削除<2013.6.5>
第6節 扶養に関する事件
編集第106条(利害関係人の参加)
「民法」第976条から第978条までの規定による扶養に関する審判の申請があった場合において、その審判が当事者以外の扶養権利者又は扶養義務者の扶養の順位、程度、及び方法に直接関連しているものであるときには、家庭法院は、その扶養権利者又は扶養義務者を手続に参加させなければならない。<改正2006.3.23>
第107条(扶養の程度、方法の決定及び指示)
家庭法院が扶養の程度若しくは方法を定め、又はこれを変更する審判をするときは、必要と認める指示をすることができる。
第108条(履行命令)
第97条の規定は、扶養に関する審判に準用する。
第109条(即時抗告)
扶養に関する審判に対しては、当事者又は利害関係人が即時抗告をすることができる。
第7節 相続に関する事件
編集第110条(当事者)
「民法」第1008条の2第2項、第4項の規定による寄与分の決定及び「民法」第1013条第2項の規定による相続財産の分割に関する審判は、相続人の一人又は数人が、その余の相続人全員を相手方として申請しなければならない。<改正2006.3.23>
第111条(寄与分の決定)
寄与分の決定を求める審判の申請書には、第75条第1項第1号及び第2号に規定する事項のほか、次の各号の事項を記載しなければならない。
1.貢献の時期、方法、程度その他の事情
2.同一の相続財産に関して、他に寄与分の決定申請事件又は相続財産の分割申請事件があるときは、その事件及び家庭法院の表示
第112条(事件の併合)
①同一の相続財産に関する寄与分の決定申請事件は、併合して審理、裁判しなければならない。
②寄与分の決定申請事件は、同一の相続財産に関する相続財産の分割申請事件に併合して審理、裁判しなければならない。
③第1項及び第2項の規定により併合された数個の申請については、一の審判で判断しなければならない。
第113条(申請期間の指定)
①相続財産の分割申請があったときは、家庭法院は、当事者が寄与分の決定を申請することができる期間を定めて告知することができる。その期間は、1月以上でなければならない。
②家庭法院は、第1項の規定により定めた期間を徒過して申請された寄与分の決定申請を却下することができる。
第114条(相続財産の分割申請)
相続財産の分割の審判申請書には、次の各号の事項を記載しなければならない。
1.利害関係人の氏名及び住所 2. 3.共同相続人のうち、相続財産から贈与又は遺贈を受けた者があるときは、その内容
4.相続財産目録
第115条(相続財産の分割の審判)
①家庭法院は、第1審の審理終結の時までに分割が申請されたすべての相続財産に対して、同時に分割の審判をしなければならない。
②家庭法院は、分割の対象となった相続財産のうち特定の財産を一人又は数人の相続人の所有とし、その相続分及び寄与分とその特定の財産の価額との差額を現金で精算するよう命ずることができる。
③第97条の規定は、相続財産の分割の審判に準用する。
第116条(即時抗告)
①寄与分の決定の審判及び相続財産の分割の審判に対しては、当事者又は利害関係人が即時抗告をすることができる。
②第112条第3項又は第115条第1項の規定による審判があったときは、即時抗告権者の一人の即時抗告は当事者全員に対してその効力を有し、審判の一部に対する即時抗告は、審判全部に対してその効力を有する。
第4編 家事調停
編集第117条(準用規定)
①家事調停については、法及びこの規則に特段の定めのない限り、「民事調停規則」の規定を準用する。<改正2006.3.23>
②第16条、第17条及び第20条の規定は、家事調停事件に準用する。
第118条(調停の場所)
調停委員会又は調停担当判事は、必要と認めるときは、法院外の適切な場所で調停をすることができる。
第119条(隔地調停)
①調停委員会又は調停担当判事は、当事者が同時に出席して調停することができない事情があると認めるときは、書面で調停案を作成し、各当事者に提示することができる。このときは、調停案中にその調停による効果を記載しなければならない。
②当事者が第1項の調停案に同意したときは、調停委員会又は調停担当判事が指名した調停委員の在席する場で調停案に記名押印又は署名しなければならない。<改正2002.6.28>
③当事者全員が第2項の規定による同意をしたときは、調停が成立したものとみなす。この場合には、調停調書に隔地調停によって調停が成立した旨を記載し、各当事者が記名押印又は署名した調停案を添付しなければならない。<改正2002.6.28>
第120条(調停長の記名押印)
調停委員会が作成した調停案、決定書、調書、意見書等には、調停委員会を代表して、調停長が記名押印する。
第5編 履行の確保
編集第1章 養育費を直接支払う命令<新設2009.11.4>
編集第120条の2(準用規定)
養育費を直接支払う命令については、法又はこの規則に特段の定めのない限り、その性質に反しない限りで「民事執行規則」の規定を準用する。
[本条新設2009.11.4]
第120条の3(養育費を直接支払う命令の管轄)
①法第63条の2による養育費を直接支払う命令に関する事件は、未成年の子の普通裁判籍がある地を管轄する家庭法院の専属管轄とする。<改正2016.12.29>
②第1項の家庭法院がないときは、所得税源泉徴収義務者の普通裁判籍がある地を管轄する家庭法院の専属管轄とする。
[本条新設2009.11.4]
第120条の4(養育費を直接支払う命令申請の方式)
養育費を直接支払う命令の申請書には、次の各号の事項を記載し、執行力のある債務名義の正本を添付しなければならない。<改正2016.12.29>
1.養育費債権者・養育費債務者・所得税の源泉徴収義務者及びその代理人並びに未成年の子の表示
2.債務名義の表示
3. 2回以上養育費が支払われていない具体的な内容と直接支払いを求める期限が到来していない定期金養育費債権の具体的な内容
4.債務名義に表示された養育費債権の一部についてのみ養育費を直接支払う命令を申請し、又は目的の債権の一部についてのみ養育費を直接支払う命令を申請するときは、その範囲
[本条新設2009.11.4]
第120条の5(養育費を直接支払う命令取消しの管轄)
法第63条の2第3項の規定による養育費を直接支払う命令の取消しに関する事件は、養育費を直接支払う命令を発令した家庭法院の専属管轄とする。
[本条新設2009.11.4]
第120条の6(即時抗告)
法第63条の2第5項の規定による即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間以内に、その裁判を行った家庭法院に抗告状を提出してしなければならない。
[本条新設2009.11.4]
第2章 担保提供命令及び一時金支払命令<新設2009.11.4>
編集第120条の7(申請による担保提供命令及び一時金支払命令の管轄)
①法第63条の3第2項及び第4項の規定による担保提供命令及び一時金支払命令に関する事件は、未成年の子の普通裁判籍がある地を管轄する家庭法院の専属管轄とする。<改正2016.12.29>
②第1項の家庭法院がないときは、大法院所在地の家庭法院の専属管轄とする。
[本条新設2009.11.4]
第120条の8(担保提供の申請)
法第63条の3第2項の規定による債務者の担保提供を求める申請は、次の各号の事項を記載し、申請人又は代理人が記名押印又は署名した書面でしなければならない。<改正2016.12.29>
1.申請人、被申請人及びその代理人並びに未成年の子の表示
2.債務名義の表示及び内容
3.債務者が履行しない金銭債務額及びその期間
4.申請の趣旨及び申請の理由
[本条新設2009.11.4]
第120条の9(即時抗告)
①法第63条の3第3項の規定による即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間以内にしなければならない。
②即時抗告は、執行停止の効力を有する。
[本条新設2009.11.4]
第120条の10(一時金支払命令の申請)
法第63条の3第4項の規定による一時金の支払いを求める申請は、次の各号の事項を記載し、申請人又は代理人が記名押印又は署名した書面でしなければならない。<改正2016.12.29>
1.申請人、被申請人及びその代理人並びに未成年の子の表示
2.債務名義の表示及び内容
3.法第63条の3第1項及び第2項の規定による担保提供命令の表示及び内容
4.申請の趣旨及び申請の理由
[本条新設2009.11.4]
第3章 履行命令<改正2009.11.4>
編集第121条(履行命令の管轄)
①次の各号の義務違反を理由とする法第64条の規定による履行命令申請事件は、未成年の子の普通裁判籍がある地を管轄する家庭法院の専属管轄とする。ただし、管轄家庭法院がないときは、大法院所在地の家庭法院の専属管轄とする。
1.法第64条第1項第1号中の申請当時未成年の子に関する養育費の支払い義務
2.法第64条第1項第2号・第3号の義務
②第1項各号以外の義務違反を理由とする法第64条の規定による履行命令申請事件は、義務者の普通裁判籍がある地を管轄する家庭法院の専属管轄とする。ただし、管轄家庭法院がないときは、大法院所在地の家庭法院の専属管轄とする。
[全文改正2016.12.29]
第122条(家事調査官による調査等)
家庭法院は、権利者の申請があるときは、履行命令をする前又は後に、家事調査官に義務者の財産状況と義務履行の実態について調査させ、義務の履行を勧告させることができる。
第123条(履行命令の範囲)
履行命令は、その命令をするまでに義務者が履行しない義務の全部又は一部について、これをすることができる。
第4章 金銭供託<改正2009.11.4>
編集第124条(金銭供託の管轄)
①法第65条第1項の規定による金銭供託の申請に対する許可事件は、その義務の履行を命ずる判決、審判、調停をした家庭法院(高等法院が判決、決定をしたときは、第1審家庭法院)の専属管轄とする。
②金銭供託の許可に供託する家庭法院を別に定めなかったときは、その金銭供託を許可した家庭法院に金銭を供託しなければならない。
第125条(供託の申請及び納付)
①金銭供託の申請は、次の各号の事項を記載し、申請人又は代理人が記名押印又は署名した書面でしなければならない。<改正2002.6.28>
1.義務者及び権利者並びに代理人の表示
2.債務名義の表示及び内容
3.義務者が履行すべき金銭債務額及び供託する金額
4.供託理由
5.反対義務又は条件があるときは、その内容
②第1項の申請について家庭法院の許可があったときは、家庭法院の法院事務官等は、遅滞なく義務者に納付指示書を発行しなければならない。
③第2項の納付指示書を発行された申請人は、歳入歳出外現金出納公務員に供託金を納付しなければならない。
第126条(保管票)
第125条第3項の規定により供託金を収納した歳入歳出外現金出納公務員は、申請人に領収書を交付し、その収納に関する事項を記載した保管票を作成し、家庭法院の法院事務官等に送付しなければならない。
第127条(通知)
第126条の保管票の送付を受けた家庭法院の法院事務官等は、遅滞なく、供託金の事件簿に登載するとともに、権利者に金銭供託があった旨を通知しなければならない。
第128条(権利者への支払い)
①供託金の支払い手続に関しては、「法院保管金取扱規則」の規定を準用する。<改正2002.6.28、2006.3.23>
②供託金の受領に条件が付され、又は反対義務の履行を必要とするときは、権利者は、その条件の成就又は反対義務の履行を証明する書面を提出しなければならない。
第129条(委任規定)
供託金の事件の処理に必要な文書の書式その他の事項は、大法院例規で定める。
第6編 監置の裁判
編集第130条(準用規定)
法第67条第2項及び法第68条の規定による監置に処する裁判の手続その他の事項に関しては、法及びこの規則に特段の定めのない限り、その性質に反しない限りで「法廷等の秩序維持のための裁判に関する規則」の規定を準用する。ただし、「法廷等の秩序維持のための裁判に関する規則」第3条から第5条まで、第12条から第14条まで、第20条、第23条第8項、第25条第3項、第4項及び第26条の規定は、この限りでない。<改正2006.3.23>
第131条(管轄)
監置に処する裁判は、受検命令・履行命令又は一時金支払命令をした家庭法院の専属管轄とする。<改正2009.11.4>
第132条(監置の裁判の申請)
法第68条第1項の規定による権利者の監置の裁判の申請は、次の各号の事項を記載し、権利者が記名押印又は署名した書面によらなければならない。<改正2002.6.28、2009.11.4>
1.義務者の氏名及び住所
2.債務名義の表示
3.法第64条の履行命令又は法第63条の3第4項の一時金支払命令が義務者に告知された日
4.義務者が履行しない義務の内容
5.監置の裁判を求める旨
第133条(申請却下の裁判)
①家庭法院は、第132条の規定による権利者の申請が不適法と認めるときは、その申請を却下する決定をしなければならない。
②第1項の決定に対しては、不服を申請することができない。
第134条(裁判期日の指定等)
①家庭法院が職権で違反者又は義務者を監置に処そうとするとき、又は第132条の規定による権利者の申請に理由があると認めるときは、裁判長は、裁判期日を定めて、違反者又は義務者を召喚しなければならない。
②第1項の召喚を受けた違反者又は義務者が正当な事由なく裁判期日に出席しないときには、裁判長は、違反者又は義務者を拘引することができる。
第135条(監置の裁判等)
①監置に処する裁判には、違反者が違反した受検命令の内容又は義務者が履行しない義務の内容、監置の期間、監置すべき場所及び監置の期間が満了する前であっても受検命令に応じ、又は義務を履行したときは監置の執行が終了する旨を明らかにしなければならない。
②家庭法院は、違反者又は義務者を監置に処することが相当でないと認めたとき、又は違反者若しくは義務者が裁判期日までにその義務を履行した旨を証明したときは、不処罰の決定をしなければならない。
③第2項の決定に対しては、不服を申請することができない。
第136条(即時抗告)
①法第67条第3項又は法第68条第2項の規定による即時抗告は、違反者又は義務者が裁判の告知を受けた日から3日以内にしなければならない。
②即時抗告は、理由を記載した抗告状を判断法院に提出することにより行う。
③即時抗告は、執行停止の効力がない。
第137条(義務履行による監置執行の終了)
①法第67条第2項の規定による監置の裁判を受けた者が、監置の執行中に受検命令に応じる旨を表示したときは、裁判長は、遅滞なく、その違反者について血液採取その他の検査に必要な措置を取った後、違反者が留置されている監置施設の長に違反者の釈放を命じなければならない。
②法第68条第1項の規定による監置の裁判を受けた者が、監置の執行中に義務を履行し、これを証明する書面を提出したときは、裁判長は、遅滞なく、義務者が留置されている監置施設の長に義務者の釈放を命じなければならない。
③第1項及び第2項の釈放命令は、書面でしなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
第138条(委任規定)
監置の裁判手続に必要な文書の書式その他の事項は、大法院例規で定める。
附則
編集附則<大法院規則第1139号、1990.12.31>
第1条(施行日)この規則は、1991年1月1日から施行する。
第2条(廃止規則)
「家事審判規則」及び「供託金取扱規則」は、これを廃止する。
第3条(係属事件に対する経過措置)
①この規則は、別段の規定のある場合を除き、この規則の施行当時法院に係属中の事件にもこれを適用する。ただし、この規則の施行前の訴訟行為の効力には影響を及ぼさない。
②法の施行当時、廃止された「人事訴訟法」又は「家事審判法」の適用範囲に該当せず、地方法院又は地方法院支院に係属していた事件は、従前の例による。
③法の施行当時、廃止された「人事訴訟法」又は「家事審判法」の適用範囲に該当し、家庭法院又は家庭法院支院に係属中の事件であって、法第2条第1項、第2項又はこの規則第2条第1項の規定に該当しない事件は、従前の例による。
④法の施行当時、法院に係属中の家事事件であって、審理終結した事件、上訴中の事件又は上訴事件は、従前の例による。
第4条(法定期間の経過措置)
この規則の施行前に経過した法定期間及びその計算は、従前の規定による。
第5条(財産封印事件に対する経過措置)
この規則の施行当時家庭法院に係属している財産封印事件については、従前の規定を適用する。
第6条(他の法令との関係)
この規則の施行当時他の法令で「家事審判規則」若しくは「供託金取扱規則」又はその条文を引用したときは、この規則に従前の規定に該当する規定があるときは、この規則又はこの規則の該当条文を引用したものとみなす。
附則<大法院規則第1574号、1998.12.4>
この規則は、1999年1月1日から施行する。
附則<大法院規則第1766号、2002.6.28>
この規則は、2002年7月1から施行する。
附則<大法院規則第2009号、2006.3.23>
この規則は、公布の日から施行する。
附則<大法院規則第2139号、2007.12.31>
この規則は、2008年1月1日から施行する。
附則<大法院規則第2177号、2008.6.5>
第1条(施行日)この規則は、2008年6月22日から施行する。
第2条(係属事件に関する経過措置)
この規則は、別段の規定のない限り、この規則の施行当時法院に係属中の事件にも適用する。ただし、従前の規定により生じた効力には影響を及ぼさない。
附則<大法院規則第2256号、2009.11.4>
この規則は、2009年11月9日から施行する。
附則<大法院規則第2281号、2010.3.30>
この規則は、公布の日から施行する。
附則<大法院規則第2371号、2011.12.12>
第1条(施行日)
この規則は、2011年12月30日から施行する。
第2条(係属事件に関する経過措置)
この規則は、別段の規定のない限り、この規則の施行当時法院に係属中の事件にも適用する。ただし、従前の規定により生じた効力には影響を及ぼさない。
附則<大法院規則第2467号、2013.6.5>
第1条(施行日)
この規則は、2013年7月1日から施行する。
第2条(適用例)
この規則は、この規則の施行当時家庭法院に係属中の事件にも適用する。ただし、従前の規定により発生した効力には影響を及ぼさない。
第3条(禁治産等に関する経過措置)
①この規則の施行当時従前の規定に基づいて申請され家庭法院に係属している「禁治産宣告事件」及び「準禁治産宣告事件」は、それぞれこの規則に基づいて申請された「成年後見開始審判事件」及び「限定後見開始の審判事件」とみなす。
②この規則の施行当時既に禁治産又は準禁治産の宣告を受けた者については、従前の規定を適用する。
第4条(家族関係登録簿の記録の嘱託)
民法附則(2011年3月7日第10429号により改正されたもの)第2条第2項の規定により成年後見、限定後見、特定後見が開始し、又は任意後見監督人が選任され、禁治産又は限定治産宣告が将来に向かって効力を失ったときは、家庭法院の法院事務官等は、法第9条の例による家族関係登録簿の記録を嘱託しなければならない。
附則<大法院規則第2477号、2013.6.27>
第1条(施行日)この規則は、2013年7月1日から施行する。
第2条(適用例)この規則は、この規則の施行当時家庭法院に係属中の事件にも適用する。ただし、従前の規定により発生した効力には影響を及ぼさない。
附則<大法院規則第2611号、2015.7.28>
第1条(施行日)
この規則は、2015年10月16日から施行する。
第2条(経過規定)
この規則は、この規則の施行前に法院に提起された事件には適用しない。
附則<大法院規則第2658号、2016.4.8>
この規則は、2016年7月1日から施行する。
附則<大法院規則第2704号、2016.12.29>
第1条(施行日)この規則は、2017年2月1日から施行する。
第2条(経過措置)
①この規則は、この規則の施行当時家庭法院に係属中の事件にも適用する。ただし、従前の規定に基づいて発生した効力には影響を及ぼさない。
②この規則の施行当時家庭法院に係属中の事件であって、この規則によると管轄権がないこととなるものは、従前の規定により管轄権があれば、それに従う。
附則<大法院規則第2715号、2017.2.2>
この規則は、2017年6月3日から施行する。
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