宮崎市ヲ置ク
◎內務省告示第百五十五號
明治四十四年法律第六十八號市制第三條及同年法律第六十九號町村制第三條ニ依リ大正十三年四月一日ヨリ宮崎縣宮崎郡宮崎町、同郡大淀町 及同郡大宮町ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ宮崎市ヲ置ク
大正十三年三月二十七日
內務大臣 水野錬太郎
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。