宮内庁組織令の一部を改正する政令 (令和元年政令第四十号)


 宮内庁組織令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

    令和元年六月二十八日


政令第四十号

   宮内庁組織令の一部を改正する政令

 内閣は、宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十五条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

 宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「、宮務参事官一人」を削り、同条中第七項を削り、第八項を第七項とする。

  附則第六条第二項中「、第五項及び第七項」を「及び第五項」に改め、 「、同条第七項」を削る。

   附 則

 この政令は、令和元年七月一日から施行する。

内閣総理大臣 安倍 晋三

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