宮之城線樋脇宮之城間鐵道運輸營業開始


◎鐵道省告示第八十一號

大正十五年五月八日ヨリ宮之城線樋脇宮之城間鐵道運輸營業ヲ開始ス其ノ停車場及哩程左ノ如シ

大正十五年五月三日
鐵道大臣  仙石  貢
停車場名 所在地 哩程
樋  脇 (旣設停車場)  
    樋脇入來間 三哩三分
入  來いりき 鹿兒島縣薩摩郡入來村大字副田  
    入來薩摩山崎間二哩九分
薩摩山崎さつまやまざき 同縣同郡山崎村大字久富木  
    薩摩山崎宮之城間三哩七分
宮之城みやのじやう 同縣同郡宮之城町大字屋地  

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。