定期試験の期日及び場所等を定める件の一部を改正する件
〇運輸省告示第一号
船舶職員法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二十二条第二項の規定に基づき、昭和三十二年運輸省告示第五十六号(定期試験の期日及場所等を定める件)の一部を次のように改正する。
昭和六十四年一月四日
運輸大臣 佐藤 信二
第六号中「日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日」を「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)に規定する行政機関の休日」に、「当る」を「当たる」に改める。
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