学術研究団体の登録に関する規則等を廃止する規則

制定文 編集

日本学術会議法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十九号)の一部の施行に伴い、学術研究団体の登録に関する規則等を廃止する規則を次のように定める。

本則 編集

次に掲げる規則は、廃止する。

一 学術研究団体の登録に関する規則(昭和五十九年日本学術会議規則第一号)
二 日本学術会議会員推薦管理会規則(昭和五十九年日本学術会議規則第二号)
三 日本学術会議会員の推薦の手続に関する規則(昭和五十九年日本学術会議規則第七号)
四 日本学術会議会員の推薦に係る研究連絡委員会の指定等に関する規則(昭和五十九年日本学術会議規則第九号)

附則 編集

この規則は、公布の日から施行する。

 

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。