字の新設 (昭和30年鹿児島県告示第440号)


鹿児島県告示第百四十号

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、昭和三十年四月一日から揖宿郡山川町の区域中旧利永村の区域をもって大字「利永」を新設した旨揖宿郡山川町長から届出があつたので同条第二項の規定により告示する。

昭和三十年六月二十四日
鹿児島県知事  寺 園 勝 志

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。