字の廃止及び字の新設 (昭和40年鹿児島県告示第397号)
鹿児島県告示第397号
地方自治法(昭和27年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、次のように変更した旨、川内市長から届出があつたので、同条第2項の規定により告示する。
- 昭和40年4月15日
鹿児島県知事 寺 園 勝 志
廃止する大字 | 新設する町 | ||
旧町名 | 大字名 | 町名 | 区域 |
薩摩郡 高城町 |
麓 | 旧高城町大字麓の区域 | |
麦之浦 | 〃 〃 麦之浦の区域 | ||
城上 | 〃 〃 城上の区域 | ||
湯田 | 〃 〃 湯田の区域 | ||
西方 | 〃 〃 西方の区域 |
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。