婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令 (昭和22年勅令第9号)


朕は、昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

 

御名御璽
   昭和22年1月14日 内閣総理大臣  吉田 茂
内務大臣    大村清一

勅令第9号

第1条 暴行又は脅迫によらないで婦女を困惑させて売淫をさせた者は、これを3年以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。
第2条 婦女に売淫させることを内容とする契約をした者は、これを1年以下の懲役又は5千円以下の罰金に処する。
第3条 前2条の未遂罪は、これを罰する。
   附 則
 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
 行政執行法の一部を次のように改正する。
  第2条中「密売淫」を「売淫」に改める。
  第3条中「密売淫犯者」を「売淫犯者」に、「密売淫」を「売淫」に改める。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。