始政四十周年記念新營郡特輯號
目次
編集刊行の辭
編集改隸茲に四十周年を迎へ蒼生洽く皇化に霑ひ歷代總督克く民情を洞察せられ施政の宜を得文運々駸として日に革り月に進み誰か隔世の伸展に感慨無量なきものあらんや
當郡亦其の餘惠を享け郡勢頓に興り產業經濟交通諸般の施設隆々たるものあり
郡是の克く腐心せる所なりと雖之偏に上廳の指導の賜と郡民克く和衷協力鄉黨相賴り當局の方針を諒とせられ業に勵み產を興し孜々として倦まざるによるなるべし
顧みるに大正九年制度改正以來茲に十五指の歲月を閱し匆々たる歲月に斯くも諸般の整備を見るは洵に同慶の至りなり
今日又自治制布かれ衆庶の施政に關與すること愈々密にして官民の協力一層重きを加へたり
本郡は臺南州の中央に位し嘉南の大平野を千眸の裡に擁し八掌急水の二大溪は夙に本郡の產業に齎らす所大なりされば本州の重要なる位置を保し產業郡として將來の使命重且大なるものあり
初め鹽水は支廳の所在地にして地方の中心商街たりしが新營に郡衙を設けられ爾來新營と鹽水は接手繁榮すること一日の如くにして進み昨年新營の街制施行と共に本郡の面目洵に躍如たるものあり
幸茲に始政四十周年を迎へ此の意義ある大慶を卜し廣く本郡の事情を紹介し一層各位の貢献を乞希ふ事切なり
大方諸賢の高見を求め過去を顧み將來の發展に邁進すへき資料に供せんとするものなり
敢て本誌を刊行せんとする所以諒とせられ度し
昭和十年十月
新營郡守 小笠原 正
この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。