女子ノ小学校就学勧誘及裁縫教員採用方

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文部省訓令第八号

北海道庁 府県

普通教育ノ必要ハ男女ニ於テ差別アルコトナク且女子ノ教育ハ将来家庭教育ニ至大ノ関係ヲ有スルモノナリ現在学齢児童百人中修学者ハ五十人強ニシテ其ノ中女子ハ僅ニ十五人強ニ過キス今不就学女子ノ父兄ヲ勧誘シテ就学セシムルコトヲ怠ラサルヘキト同時ニ女子ノ為ニ其ノ教科ヲ益〻実用ニ近切ナラシメサルヘカラス裁縫ハ女子ノ生活ニ於テ最モ必要ナルモノナリ故ニ地方ノ情況ニ依リ成ルヘク小学校ノ教科目ニ裁縫ヲ加フルヲ要ス

裁縫ノ教員正当ノ資格アル者ヲ得難キノ場合ニ於テ一時雇員ヲ以テ之ニ充ツルモ妨ナシト雖其ノ人ノ性行ニ関シテ採用ノ際深ク注意ヲ加ヘンコトヲ要ス

右訓令ス

明治二十六年七月二十二日文部大臣 井上毅


  • 底本中の旧字を新字に改めた。
  • 二の字点は「〻」を用いて表記した。

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