契約証 (海老名村役場庁舎木造瓦葺二階建)

契約証

一 海老名村役場庁舎木造瓦葺二階建 壱棟

但し 建前 貮丈三尺五寸

   屋根方行勾配 六寸 日本小屋作

   間口 五間半

   奥行 七件 此坪数平坪参拾八坪半

附属

一、玄関 陸屋根亜鉛平板葺 貮坪

一、東北下屋 亜鉛平板葺 拾坪


右、今般御新築に付き、該建築エ事当業者として御選定に相成り正に御請仕り候。就いては右エ事は最も完全堅牢を期せらるるの御趣旨により、一切入念は勿論、御選抜の栄に恥じざるよう設計その他、図面に基づき御指定の期間内、誓って完全に竣エせしむべく候右誓盟を確守し履行するため、左記各号の御契約を締結致し候

一、建築作業は随時御指揮に依り変更あるものの外、御所定の設計及び図面に基づくものとす

二、大エ手間の義は準備起エより竣エ迄一式、拙者専属の請負事業とし施行致すべく、決して売買若しくは譲渡等を為さざること

三、諸材料の選択其の他各部の施行鑑査等エ事の全般に就きては、当該役員御監督の下に直接担任し、常に注意を加ふべきは勿論、設計書中、脱落又は相違の点等これあり候も、仕様書と対照し、汎く工法に則り施行し、又は施行せしめ、工事上、毫も瑕瑾これ無きよう致すべく候

四、起エ準備として設置相成るべき作業場の設備また造作・足場ならびに水盛その他エ事中、大エに必要なる手間は拙者において負担し敷置致すべく候

五、エ事中必要に応じ、拙者において一名乃至二名の番人を付し、エ事に関する諸般の警戒設備を為し取り締まり為すこと

六、本工事落成期日を来る六月拾五日と相定め、同日限り一切の造作を竣へ御引渡し致すべく候但し故なく落成期日を経過し、不都合と相い認め候節は如何様の御処分に相成り候共苦しからず候こと

七、以上各号に掲ぐる事業履行に対する請負金、総計、金五百七拾円也とす

八、請負金請求はエ事の進行に応じ御検査の上、随時分割して内渡に受くるものとす

九、不可抗力に基づく場合を除くのほか、建築材料の亡失等に対しては責任を負い取り締まり致すべく候こと

十、本エ事保証期間は竣エ御引渡しの後、満参ケ年とし、其の期間内に生じたる小破損は無給にて復旧修繕致すべく候事

十一、作業に因る木片、其の他不用品は当然村の御所有として申し受けざる事

右契約候処、相違之無く候に付、必ず確守致し、決して不都合之無き様、竣工致すべく候。万一契約を履行し能はさる場合は如何様の御命令たりとも、保証人に於いて処弁致し、毫も御迷惑相懸け申間敷候。後日の為め、保証人連署契約詔書件の如し

大正六年弐月七日

高座郡海老名村国分 請負人 藤井熊太郎

高座郡海老名村上今泉 保証人 楼井慶山

高座郡海老名村上今泉 保証人 井上門太郎

海老名村長 望月珪治 殿

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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