奄美群島の復帰後最初に同地域において行うべき衆議院議員の選挙の期日を指定する政令
奄美群島の復帰後最初に同地域において行うべき衆議院議員の選挙の期日を指定する政令をここに公布する。
御名御璽
- 昭和二十九年一月十四日
内閣総理大臣 吉田 茂
政令第一号
- 奄美群島の復帰後最初に同地域において行うべき衆議院議員の選挙の期日を指定する政令
内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第三条第三項前段の規定に基き、この政令を制定する。
奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行後最初に奄美群島において行うべき衆議院議員の選挙の期日は、昭和二十九年二月十五日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田 茂
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。