奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行期日を定める政令


 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

御名御璽

昭和二十八年十二月二十四日

内閣総理大臣  吉田  茂


政令第四百号

奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行期日を定める政令

 内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)附則の規定に基き、この政令を制定する。

 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行期日は、昭和二十八年十二月二十五日とする。

内閣総理大臣 吉田   茂
法務大臣 犬養   健
外務大臣 岡崎  勝男
大蔵大臣 小笠原三九郎
文部大臣 大達  茂雄
厚生大臣 山縣  勝見
農林大臣 保利   茂
通商産業大臣 岡野  清豪
運輸大臣 石井 光次郎
郵政大臣 塚田 十一郎
労働大臣 小坂 善太郎
建設大臣 戸塚 九一郎


この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。