奄美大島十島村郵便局の閉鎖並びに当該事務の名瀬中央郵便局による承継
琉球臨時中央政府告示第三號
一九五一年十二月十九日琉球列島米國民政府布告第十一號に基づき一九五二年二月十日限り次の郵便局を閉鎖し、當該郵便局で取扱つた事務は名瀬中央郵便局が承繼する。
- 一九五二年二月十日
琉球臨時中央政府行政主席
名稱 | 位置 |
中之島郵便局 | 奄美大島十島村 |
口之島郵便局 (無集配) |
〃 |
寶島郵便局 (無集配) |
〃 |
この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。