奄美ぐん島警察署の位置、名稱及び管轄區域に關する規程


公安委員會規則第二號

奄美ぐん島警察署の位置、名稱及び管轄區域に關する規程を次のように定める。
一九五〇年十二月二十一日
奄美ぐん島公安委員會
委員長 重武  加玖郷

 奄美ぐん島警察署の位置、名稱及び管轄區域に關する規程

第一條 奄美群島警察署の位置、名稱及び管轄區域を次のように定める。

名  稱 位  置 管 轄 區 域
名瀬地區警察署 名瀬市高森區假屋町 名瀬師、三方村、大和村、龍郷村、笠利村、十島村、住用村
古仁屋地區警察署 古仁町古仁屋 古仁屋町、西方村、實久村、鎮西村、宇檢村
喜界地區警察署 喜界町灣 喜界町、早町村
徳之島地區警察署 龜津町龜津 龜津町、伊仙村、天城村、東天城村
沖永良部島地區警察署 和泊町和泊 和泊町、知名町
與論島地區警察署 與論村茶花 與論村

第二條 警部補派出所巡査部長派出所巡査派出所及び巡査派出所の名稱位置及び區劃については公安委員會の認可を得て警察長が之を定める

 この規程は一九五一年一月一日から之を施行する。

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