失火責任に関する法律
失火責任に関する法律
編集第1条(目的)この法律は,失火の特殊性を考慮し,失火者に重大な過失のない場合,その損害賠償額の軽減に関する「民法」第765条の特例を定めることを目的とする。
第2条(適用範囲)この法律は,失火により火災が発生した場合において,延焼による部分に対する損害賠償請求に限り適用する。
第3条(損害賠償額の軽減)①失火が重大な過失によるものでない場合において,これにより損害の賠償義務者(以下「賠償義務者」という)は,裁判所に損害賠償額の軽減を請求することができる。
②裁判所は,第1項の請求があるときは,つぎの各号の事情を考慮して,次の各号のいずれかの事情を考慮し,その損害賠償額を軽減することができる。
- 1. 火災の原因及び規模
- 2. 被害の対象及び程度
- 3. 延焼及び被害拡大の原因
- 4. 被害拡大を防止するための失火者の努力
- 5. 賠償義務者及び被害者の経済状態
- 6. その他損害賠償額を決定するとき考慮する事情
附則 <2009.5.8.>
編集①(施行日)この法律は,公布の日から施行する。
②(適用例)この法律は,2007年8月31日以降この法律施行前に発生した失火についても適用する。
この著作物又はその原文は、大韓民国著作権法7条により同法の保護対象から除外されるため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する著作物には、次のものが含まれます。:
- 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
- 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
- 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
- 事実の伝達にすぎない時事報道
この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)
この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。
原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。