天皇陛下は、国事に関する行為を皇太子明仁親王殿下に委任して臨時に代行させることとされた件 (昭和62年内閣告示第1号)


○内閣告示第一号

天皇陛下は、御病気御療養につき、九月二十二日から当分の間、日本国憲法第四条第二項及び国事行為の臨時代行に関する法律第二条第一項の規定に基づき、国事に関する行為を皇太子明仁親王殿下に委任して臨時に代行させることとされた。

昭和六十二年九月二十二日

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