大韓民国による日韓請求権協定に基づく仲裁に応じる義務の不履行について
(外務大臣談話)
- 日韓両国は、1965年の国交正常化の際に締結された日韓基本条約及びその関連協定の基礎の上に、緊密な友好協力関係を築いてきました。その中核である日韓請求権協定は、日本から韓国に対して、無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力を約束する(第1条)とともに、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決」されており、いかなる主張もすることはできない(第2条)ことを定めており、これまでの日韓関係の基礎となってきました。
- それにもかかわらず、昨年一連の韓国大法院判決が、日本企業に対し、損害賠償の支払等を命じる判決を確定させました。これらの判決は、日韓請求権協定第2条に明らかに反し、日本企業に対し一層不当な不利益を負わせるものであるばかりか、1965年の国交正常化以来築いてきた日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すものであって、極めて遺憾であり、断じて受け入れることはできません。
- 我が国は、国際社会における法の支配を長く重視してきています。国家は国内事情のいかんを問わず国際法に基づくコミットメントを守ることが重要であるとの強い信念の下、昨年の韓国大法院の判決並びに関連の判決及び手続により韓国が国際法違反の状態にあるとの問題を解決する最初の一歩として、本年1月9日に日韓請求権協定に基づく韓国政府との協議を要請しました。
- しかしながら、韓国政府がこの協議の要請に応じず、また、韓国大法院判決の執行のための原告による日本企業の財産差押手続が進む中、何らの行動もとらなかったことから、5月20日に韓国政府に対し、日韓請求権協定第3条2に基づく仲裁付託を通告し、仲裁の手続を進めてきました。しかしながら、韓国政府が仲裁委員を任命する義務に加えて、締約国に代わって仲裁委員を指名する第三国を選定する義務についても、同協定に規定された期間内に履行せず、日韓請求権協定第3条の手続に従いませんでした。
- このことにより、5月20日に付託した日韓請求権協定に基づく仲裁委員会を設置することができなかったことは、極めて遺憾です。
- 昨年の一連の韓国大法院判決並びに関連の判決及び手続による日韓請求権協定違反に加え、今般、同協定上の紛争解決手続である仲裁に応じなかったことは、韓国によって更なる協定違反が行われたことを意味します。
- 日本政府としては、こうした状況を含め、韓国側によって引き起こされた厳しい日韓関係の現状に鑑み、韓国に対し、必要な措置を講じていく考えです。
- 本件の解決には、韓国が度重なる国際法違反の状態を是正することが必要であり、韓国に対し、そのための具体的な措置を直ちに講ずるよう、改めて強く求めます。
- [参考]「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(1965年12月18日発効)
- 第二条
- 1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
- (中略)
- 3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。
- 第三条
-
- 1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
- 2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。
- 3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
- 4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。
- [参考]旧朝鮮半島出身労働者問題をめぐるこれまでの経緯と日本政府の立場(ファクトシート)(日本語(PDF)/英語(PDF))
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