大赦、復權及資格囘復ニ關スル假證明規程
◉司法省訓令第二號
檢 事
大赦、復權及資格囘復ニ關スル假證明規程左ノ通定ム
第一條 昭和二十年勅令第七百三十號別表一ニ揭グル罪ヲ犯シ刑ニ處セラレ赦免、復權又ハ資格囘復ヲ得タル者ヨリ其ノ住居地若ハ本籍地ヲ管轄スル地方裁判所若ハ區裁判所ノ檢事又ハ其ノ刑ノ言渡ヲ爲シタル裁判所ノ檢事ニ對シ赦免、復權又ハ資格囘復ノ假證明ニ付申出アリタルトキハ檢事之ニ假證明書ヲ交付スベシ
第二條 假證明書ニハソノ種別、申出人ノ本籍、住居、氏名、年齡、罪名、刑名、刑期、刑ノ言渡ヲ爲シタル裁判所名、刑ノ言渡ヲ爲シタル年月日、交付年月日其ノ他必要ナル事項ヲ記載シ且假證明書ナルコトヲ明ニスベシ
第一條ニ揭グル者ニシテ赦免又ハ資格囘復ヲ得タルモノガ他ノ罪ニ付別ニ刑ニ處セラレタルニ因リ未ダ復權セザルモノアルトキハ檢事假證明書ニ罪名、刑名、刑期、刑ノ言渡ヲ爲シタル年月日等ノ事項ヲ明ニシ其ノ旨ヲ記スベシ
第三條 檢事假證明書ヲ交付シタルトキハ假證明簿ニ前條ニ規定スル事項ヲ記載スベシ
第四條 刑ノ言渡ヲ爲シタル裁判所ノ檢事以外ノ檢事假證明書ヲ交付シタルトキハ刑ノ言渡ヲ爲シタル裁判所ノ檢事(檢察官ヲ含ム)ニ對シ速ニ其ノ旨ヲ通報スベシ
右訓令ス
昭和二十年十二月二十九日
司法大臣 岩田 宙造
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。