大正十年勅令第百九十號町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件中改正ノ件
朕大正十年勅令第百九十號町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
勅令第二百三十八號
大正十年勅令第百九十號中左ノ通改正ス
「小笠原島及伊豆七島」ヲ「伊豆七島中小島及鳥島竝ニ小笠原島中北硫黃島、南硫黃島、南鳥島、中ノ鳥島及沖ノ鳥島」ニ改ム
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
島嶼町村制ハ之ヲ廢止ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。