大正十年勅令第百九十號町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件中改正ノ件


朕大正十年勅令第百九十號町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

   昭和十五年三月三十日

內閣總理大臣  米內 光政

內 務 大 臣 伯爵兒玉 秀雄

勅令第二百三十八號

大正十年勅令第百九十號中左ノ通改正ス
小笠原島伊豆七島」ヲ「伊豆七島中小島鳥島竝ニ小笠原島中北硫黃島南硫黃島南鳥島中ノ鳥島沖ノ鳥島」ニ改ム

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
島嶼町村制ハ之ヲ廢止ス

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