大正七年勅令第三百三十五號長崎縣對馬國等ニ於ケル町村制度ニ關スル件中改正ノ件
朕大正七年勅令第三百三十五號長崎縣對馬國等ニ於ケル町村制度ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月二十三日
勅令第四十五號
大正七年勅令第三百三十五號中左ノ通改正ス
「但シ」ノ下ニ「郡長ヲ置カサル地ニ在リテハ」ヲ加ヘ「島根縣隱岐國ノ町村」ノ次ニ左ノ如ク加フ
沖繩縣ノ町村
附則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前爲シタル處分ニ對スル異議、訴願又ハ訴訟ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
鹿兒島縣大島郡及沖繩縣ノ町村ニ於ケル從前ノ町村規則中町村條例ヲ以テ規定スヘキ事項ニ關スル規定ハ之ヲ町村條例ヲ以テ規定シタルモノト看做ス
本令施行ノ際必要ナル事項ハ內務大臣之ヲ定ム
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。