大東亞戰爭ノ爲召集セラレタル者ノ機械技術者檢定受檢ノ特例ニ關スル件中改正

大東亞戰爭ノ爲召集セラレタルノ機械技術檢定受檢ノ特例ニ關スル件中左ノ通改正ス

昭和二十一年三月十五日

厚生大臣  芦田  均

題名ヲ左ノ如ク改ム

今次ノ戰爭ノ爲召集セラレタルノ機械技術檢定受檢ノ特例ニ關スル件

「大東亞戰爭」ヲ「今次ノ戰爭」ニ改ム

本令ハ公布ノ日ヨリ施行ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。