大日本帝國及「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦間中立條約批准

◎外務省吿示第二十三號

昭和十六年四月十三日「モスコー」ニ於テ署名調印セラレタル大日本帝國及「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦間中立條約ハ兩國ニ於テ四月二十五日其ノ批准ヲ了シタリ從テ本條約ハ其ノ第三條ノ規定ニ基キ同日ヨリ効力ヲ發生セリ

昭和十六年四月三十日

外務大臣  松岡 洋右

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。