大島支庁の行政権
北部南西諸島命令第二號
- 米國海軍軍政府
- 南西諸島
北部南西諸島の居住民に告ぐ
北ヰ参拾度以南にある南西諸島は大日本帝國政府より分離して行政を行はれつゝあり。
故に茲に左の如く命令す。
- 一、大島郡に於て從前大日本帝國政府又は鹿兒島縣廳に依り施行せられたる全政治權能及活動は今後南西諸島米國海軍軍政府の統括監督に依り大島支廳長の行政權内に置く。
- 二、本命令及布告第一のA號に規定せる以外に大島郡に於て大日本帝國政府又は鹿兒島縣廳に納付さるべき全金額及び債務は大島支廳に納付すべし。
南西諸島軍政副長官
- 米國海兵隊大佐 シ、アイ、ムレ
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