大喪使官制 (大正元年勅令第1号)
朕大喪使官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
大正元年七月三十日
內閣總理大臣侯爵西園寺公望
海 軍 大 臣男爵齋 藤 實
逓 信 大 臣伯爵林 董
司 法 大 臣 松田 正久
內 務 大 臣 原 敬
外 務 大 臣子爵內田 康哉
農 商 務 大 臣男爵牧野 伸顯
文 部 大 臣 長谷場純孝
大 藏 大 臣 山本 達雄
陸 軍 大 臣男爵上原 勇作
勅令第一號
大喪使官制
第一條 大行天皇ノ大喪ニ關スル事務ヲ掌理セシムル爲宮中ニ大喪使ヲ置ク
第二條 大喪使ニ總裁、副總裁及事務官ヲ置ク
第三條 總裁ハ皇族中ヨリ之ヲ勅命ス
副總裁ハ親任官、事務官ハ勅任官又ハ奏任官ノ中ヨリ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ之ヲ命ス
第四條 副總裁ハ總裁ヲ輔ケ一切ノ事務ヲ總理ス
事務官ハ總裁又ハ副總裁ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第五條 大喪使ニ書記ヲ置キ判任官ノ中ヨリ總裁之ヲ命ス指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 祭事ヲ掌ラシムル爲大喪使ニ左ノ職員ヲ置ク
祭官長 | 一人 | 勅任待遇 |
祭官副長 | 二人 | 勅任待遇 |
祭官 | 奏任待遇 | |
祭官補 | 判任待遇 |
第七條 祭官長、祭官副長及祭官ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ之ヲ命ス
第八條 大喪使職員ニシテ本官アル者ハ其ノ本官ノ待遇ヲ受ク
第九條 使務ノ處理ニ關スル規程ハ總裁之ヲ定ム
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。