大喪の礼を国の儀式として行う件 (官報掲載文)
一 国の儀式として、大喪の礼を行う。
二 大喪の礼を行う期日は平成元年二月二十四日とし、場所は新宿御苑とする。
三 大喪の礼の日時及び細目は、内閣総理大臣が定める。
平成元年一月八日
内閣総理大臣 竹下 登
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