外地裁判所等において刑の言渡を受けたる者の大赦、復權に關する假證明規程

⦿司法省訓令第四號

檢   事

外地裁判󠄁所󠄁等において刑の言渡を受けた者の大赦、復權に關する假證明規程を左の通󠄁り定める。

第一條
沖繩縣、樺太、朝鮮若しくは臺灣又は關東州、南洋群島その他日本國外の地域において刑の言渡を受けた者で、大赦令又は復權令によって赦免又は復權せられた者から、其の者の本籍地を管轄󠄁する地方裁判󠄁所󠄁又は區裁判󠄁所󠄁の檢事に對しその赦免又は復權の假證明につき申出があつたときは、これに假證明書を交󠄁付せよ。
第二條
假證明書には、その種別、申出人の本籍、住󠄁居、氏名、年齡、罪名、刑名、刑期、刑の言渡をなした裁判󠄁所󠄁名、刑の言渡をなした年月日、交󠄁付年月日その他必要な事項を記載し、且つ假證明書なることを明にせよ。
第三條
檢事が假證明書を交󠄁付したときは、假證明簿󠄁に前󠄁條に規定する事項を記載せよ。

昭和二十一年十一月三日

司法大臣  木村篤太郞

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。