外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件


〇法務省告示第一号

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第七条の規定に基づき、次の者に対し、アメリカ合衆国ニュー・ヨーク州を原資格国として外国法事務弁護士となる資格に関する同条の規定による承認をした。

昭和六十四年一月五日

法務大臣  髙辻  正己

氏    名  ジョセフ・ウィリアム・スティブンス・デイビス・ジュニア

生年月日  千九百二十九年十一月二十一日

国    籍  アメリカ合衆国

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