外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律


 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    平成三十年四月十八日

内閣総理大臣臨時代理    
国務大臣 麻生 太郎  

法律第十五号

   外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律

 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律

 目次を次のように改める。

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 基本方針(第三条)

 第三章 外国人観光旅客の来訪を促進するための措置

  第一節 協議会(第四条)

  第二節 外客来訪促進計画等(第五条・第六条)

  第三節 公共交通事業者等が講ずべき措置等(第七条-第十一条)

 第四章 国際観光振興施策に必要な経費の財源(第十二条)

 第五章 雑則(第十三条-第十八条)

 附則

 第一条を次のように改める。

 (目的)

第一条 この法律は、外国人観光旅客の来訪を促進することが我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化のために重要な課題であるとともに我が国に対する理解の増進に資するものであること並びに国際観光旅客の往来を促進することが国際交流の拡大に資するものであることに鑑み、観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充及び強化を図るため、外国人観光旅客の来訪を促進するための措置及び国際観光の振興に資する施策に必要な経費の財源に関する特別の措置を講ずることにより、国際観光の振興を図り、もって我が国の観光及びその関連産業の国際競争力の強化並びに地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄与することを目的とする。

 第二条中第一項及び第二項を削り、第三項を第一項とし、第四項を第二項とし、第五項を第三項とする。

 第二章の章名中「及び外客来訪促進計画」を削る。

 第三条の見出しを削り、同条第一項中「外国人観光旅客の旅行の容易化等を促進するための措置を講ずることによる」を削り、「に関する」を「を図るための」に改め、同条第二項各号を次のように改める。

 一 国際観光の振興に関する基本的な事項

 二 国際観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備に関する事項

 三 我が国の多様な観光の魅力に関する情報の入手の容易化に関する事項

 四 地域固有の文化、自然その他の特性を活用した観光資源の開発及び活用による当該地域における体験及び滞在の質の向上に関する事項

 五 その他国際観光の振興のために必要な事項

 第三条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 第三章及び第四章の章名並びに同章第一節及び第二節の節名を削る。

 第六条を削り、第五条を第六条とし、同条の次に次の節名を付する。

    第三節 公共交通事業者等が講ずべき措置等

 第四条第一項中「都道府県は」を「協議会は」に、「都道府県内の外客来訪促進地域」を「協議会の構成員である都道府県内の地域」に改め、同項各号を次のように改める。

 一 外客来訪促進計画の区域(以下「計画区域」という。)

 二 計画区域における外国人観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備の方針

 三 計画区域の多様な観光の魅力に関する情報の入手の容易化の方針

 四 計画区域における地域固有の文化、自然その他の特性を活用した観光資源の開発及び活用による当該地域における体験及び滞在の質の向上の方針

 五 その他計画区域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する事項

 第四条第二項中「都道府県」を「協議会」に改め、同条第三項第一号中「その外客来訪促進計画に係る外客来訪促進地域(以下この項において「計画地域」という。)」を「計画区域」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「計画地域」を「計画区域」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号中「計画地域」を「計画区域」に改め、同号を同項第三号とし、同条第四項を削り、同条第五項中「都道府県」を「協議会」に、「公表するよう努めるものとする」を「公表しなければならない」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「都道府県」を「協議会」に、「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条に次の一項を加える。

6 協議会は、定期的に、その定めた外客来訪促進計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該外客来訪促進計画を変更するものとする。

 第四条を第五条とする。

 第三条の次に次の章名、一節及び節名を加える。

   第三章 外国人観光旅客の来訪を促進するための措置

    第一節 協議会

第四条 次に掲げる者は、一又は二以上の都道府県の区域を単位とする地域ごとに、当該地域における外国人観光旅客の来訪の促進に関し必要な協議並びに次条第一項に規定する外客来訪促進計画の策定及び当該外客来訪促進計画の実施に係る連絡調整を行うため、共同で協議会を組織することができる。

 一 地方運輸局(運輸監理部を含む。)

 二 関係都道府県

 三 当該地域の観光の振興の推進を目的とする観光関係団体

2 前項の規定により同項の協議会(以下単に「協議会」という。)を組織する同項各号に掲げる者は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。

 一 国の関係地方行政機関(前項第一号に掲げる者を除く。)

 二 関係市町村

 三 関係事業者

 四 その他前項各号に掲げる者が必要と認める者

3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

    第二節 外客来訪促進計画等

 第七条の見出しを「(外国人観光旅客の利便の増進)」に改め、同条中「外国人観光旅客が公共交通機関を円滑に利用するために必要と認められる外国語等による情報の提供を促進するための措置(以下「情報提供促進措置」を「外国語等による情報の提供、インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置、座便式の水洗便所の設置その他の外国人観光旅客の公共交通機関の利用に係る利便を増進するために必要な措置(以下「外国人観光旅客利便増進措置」に改める。

 第八条の見出し中「情報提供促進措置」を「外国人観光旅客利便増進措置」に改め、同条第一項中「円滑な利用を確保するため、外国語等による情報の提供の促進」を「利便の増進」に、「情報提供促進措置」を「外国人観光旅客利便増進措置」に改め、同条第三項中「公共交通事業者等」の下に「(協議会が組織されているときは、関係する公共交通事業者等及び当該協議会)」を加える。

 第九条の見出しを「(外国人観光旅客利便増進措置の実施)」に改め、同条第一項中「情報提供促進措置」を「外国人観光旅客利便増進措置」に、「次項」を「以下この条」に、「情報提供促進実施計画」を「外国人観光旅客利便増進実施計画」に改め、同条第二項中「情報提供促進実施計画」を「外国人観光旅客利便増進実施計画」に改め、同項各号中「情報提供促進措置」を「外国人観光旅客利便増進措置」に改め、同条第三項中「第一項の計画」を「外国人観光旅客利便増進実施計画」に改める。

 第十条の見出し及び同条第一項中「情報提供促進措置」を「外国人観光旅客利便増進措置」に改める。

 第十一条に見出しとして「(独立行政法人国際観光振興機構が講ずべき措置)」を付し、同条中「機構」を「独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)」に改める。

 第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条を第十六条とする。

 第十四条中「旅行の容易化等」を「来訪」に、「外客来訪促進地域の整備及び海外における宣伝、国内における交通、宿泊その他の旅行に要する費用の低廉化並びに」を「外客来訪促進計画の実施及び外国人観光旅客に対する」に改め、同条を第十五条とする。

 第十三条中「旅行の容易化等」を「来訪」に、「外客来訪促進計画に係る外客来訪促進地域」を「計画区域」に改め、同条を第十四条とする。

 第十二条を第十三条とする。

 第十一条の次に次の一章を加える。

   第四章 国際観光振興施策に必要な経費の財源

第十二条 政府は、国際観光旅客税(国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)に規定する国際観光旅客税をいう。第三項第一号において同じ。)の収入見込額に相当する金額を、国際観光振興施策(国際観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備に関する施策、我が国の多様な観光の魅力に関する情報の入手の容易化に関する施策並びに地域固有の文化、自然その他の特性を活用した観光資源の開発及び活用による当該地域における体験及び滞在の質の向上に関する施策をいう。)に必要な経費に充てるものとする。

2 前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。

3 第一項の国際観光振興施策として行われる施策は、次に掲げる要件に該当するものを基本とするものとする。

 一 国際観光旅客税の納税者の理解を得られるものであること。

 二 先進的なもので、かつ、費用に比してその効果が高いものであること。

 三 地域経済の活性化その他の我が国における政策課題の解決に資するものであること。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条(見出しを含む。)の改正規定、第八条(見出しを含む。)の改正規定、第九条(見出しを含む。)の改正規定及び第十条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (準備行為)

第二条 観光庁長官は、前条ただし書の政令で定める日前においても、この法律による改正後の外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(次項及び附則第七条において「新法」という。)第八条第一項から第三項までの規定の例により、外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間を指定することができる。

2 前項の規定により指定された区間は、前条ただし書の政令で定める日において新法第八条第一項の規定により指定されたものとみなす。

 (国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律の一部改正)

第三条 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成六年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

 3 基本方針は、外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第三条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。

  第十二条を削り、第十三条を第十二条とする。

 (独立行政法人国際観光振興機構法の一部改正)

第四条 独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十条」を「-第十一条」に、「第十一条-」を「第十二条・」に改める。

  第十二条を削り、第十一条を第十二条とする。

  第十条第三項中「国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律第十二条に規定する国際会議等の開催についての寄附金の募集及び管理並びに交付金の交付に係る業務(これに附帯する業務を含む。)」を「前条第二号に掲げる業務」に改め、第三章中同条を第十一条とする。

  第九条の次に次の一条を加える。

  (区分経理)

 第十条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  一 前条各号の業務(外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第十二条の規定により国際観光旅客税の収入見込額に相当する金額を当該業務に必要な費用に充てるものに限り、次号に掲げるものを除く。)

  二 前条第七号の業務(国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律第二条に規定する国際会議等の開催についての寄附金の募集及び管理並びに交付金の交付に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務

  三 前二号に掲げる業務以外の業務

  第十六条第二号中「第十条第一項」を「第十一条第一項」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第五条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二十号の次に次の二号を加える。

  二十の二 国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

  二十の三 国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

  第四十四条中「第四条第一項第二十一号」を「第四条第一項第二十号の二」に改める。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第七条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

財務大臣 麻生 太郎  
国土交通大臣 石井 啓一  
内閣総理大臣臨時代理    
国務大臣 麻生 太郎  

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