外包硬固ナル弾丸ニシテ其ノ外包中心ノ全部ヲ蓋包セス若ハ其ノ外包ニ截刻ヲ施シタルモノノ如キ人体内ニ入テ容易ニ開展シ又ハ扁平ト為ルヘキ弾丸ノ使用ヲ各自ニ禁止スル宣言


朕󠄄和蘭󠄄國海牙󠄄ニ於テ萬國平󠄃和會󠄃議ニ贊同シタル帝國全󠄃權委員ト各國全󠄃權委員ノ記󠄂名調印シタル外󠄂包󠄃硬󠄃固ナル彈丸ニシテ其ノ外󠄂包󠄃中心ノ全󠄃部ヲ蓋包󠄃セス若ハ其ノ外󠄂包󠄃ニ截刻ヲ施シタルモノノ如キ人體內ニ入テ容易ニ開展シ又󠄂ハ扁󠄂平󠄃ト爲ルヘキ彈丸ノ使󠄃用ヲ各自ニ禁止スル宣言ヲ批准シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム

   

明治三十三年十一月二十一日

內閣總理大臣臨時代理

樞密院議長 侯爵󠄄西園寺公󠄃望󠄉

外󠄂務大臣   加藤高

宣言書

下ニ記󠄂名スル海牙󠄄萬國平󠄃和會󠄃議ニ贊同シタル諸國ノ全󠄃權委員ハ之カ爲各本國政󠄂府ノ委任ヲ受ケ千八百六十八年十一月二十九日十二月十一日ノ聖󠄁彼得堡宣言書ニ揭ケタル趣旨ヲ體シテ宣言ヲ爲セリ

締盟國ハ外󠄂包󠄃硬󠄃固ナル彈丸󠄂ニシテ其ノ外󠄂包󠄃中心ノ全󠄃部ヲ蓋包󠄃セス若ハ其ノ外󠄂包󠄃ニ截刻󠄂ヲ施シタルモノノ如キ人體內ニ入テ容易ニ開展シ又󠄂ハ扁平󠄃ト爲ルヘキ彈丸󠄂ノ使󠄃用ヲ各自ニ禁止ス

締盟國中ノ二國又󠄂ハ數國ノ間ニ戰ヲ開キタル場合ニ限リ締盟國ハ本宣言ヲ遵󠄅守スルノ義務アルモノトス

前項ノ義務ハ締盟國間ノ戰鬭ニ於テ一ノ非締盟國カ交󠄄戰國ノ一方ニ加ハリタル時ヨリ消󠄃滅スルモノトス

本宣言ハ成ルヘク速󠄃ニ批准スヘシ

批准書ハ海牙󠄄ニ保管スヘシ

各批准書ニ付一通󠄃ノ保管證書ヲ作リ其ノ認󠄃證謄󠄄本ヲ外󠄂交󠄄上ノ手續ニ依リ各締盟國ニ交󠄄付スヘシ

非記󠄂名國ハ本宣言ニ加盟スルコトヲ得ヘシ其ノ加盟ヲ締盟國ニ通󠄃知スルニハ書面ヲ以テ和蘭󠄄國政󠄂府ニ通󠄃吿シ同國政󠄂府ヨリ更󠄃ニ之ヲ爾餘ノ締盟國ニ通󠄃知スヘシ

若締盟國中ノ一國ニ於テ本宣言ヲ廢棄スルトキハ書面ヲ以テ其ノ旨ヲ和蘭󠄄國政󠄂府ニ通󠄃吿シタル後一箇年ヲ經過󠄃スルニ非サレハ廢棄ノ效力ヲ生スルコトナシ右通󠄃吿ハ和蘭󠄄國政󠄂府ヨリ直ニ爾餘ノ締盟國ニ通󠄃知ス

右廢棄ノ效力ハ之ヲ通󠄃吿シタル國ノミニ止ルモノトス

右證據トシテ各全󠄃權委員ハ本宣言ニ記󠄂名調印スルモノナリ

千八百九十九年七月二十九日海牙󠄄ニ於テ本書一通󠄃ヲ作リ之ヲ和蘭󠄄國政󠄂府ノ記󠄂錄ニ保管シ其ノ認󠄃證謄󠄄本ヲ外󠄂交󠄄上ノ手續ニ依リ締盟國ニ交󠄄付スルモノナリ

獨逸國 ミュンステル印

墺地利洪牙󠄄利國 ヴェルセルスハインプ印

オコリクサニー印

白耳義國 ア、ベルネルト印

伯爵󠄄ド、グレル、ロジエー印

シュヴァリエー、デカン印

國 楊儒印

丁抹國 エフ、ビル印

西班牙󠄄國 公󠄃爵󠄄デ、テツアン印

ドブルヴェ、エル、デ、ヴィーリャ、ウルーチヤ印

アルツーロ、デ、バゲール印

墨西哥合衆國 ド、ミエー印

セニール印

佛蘭󠄄西共和國 レオン、ブールジョア印

ジェー、ビウール印

デツールネル、ド、コンスタン印

希臘國 ニー、デリアンニ印

伊太利國 ニーグラ印

ア、ツァンニー二印

ポンピーリー印

日本國 本野一郞

盧森堡國 アイシェン印

「モンテネグロ」國 スタール印

和蘭󠄄國 ファン、カルネベーク印

デン、ベール、ポールチュゲール印

テー、エム、チェー、アッセル印

エー、エヌ、ラヒュセン印

波斯國 ミルザ、リザ、カン(アルファ、ウッドウレー)印

羅馬尼亞國 アー、ベルヂマン印

ジャン、エヌ、パピニウ印

露西亞國 スタール印

ア、バシリー印

塞爾比亞國 ミヤトヴィッチ印

暹羅國 ピア、スリヤ、ヌヴァトル印

ヴィスッダ印

瑞典諾威國 ビルト印

瑞西國 ロート印

土耳其國 チュルカン印

ヌーリー印

アブヅラー印

メヘメッド印

勃爾牙󠄄利國 博士デ、スタンショッフ印

陸軍少佐ヘッサプチエッフ印

天佑ヲ保有シ萬世一系ノ帝祚ヲ踐メル日本國皇帝(御名)此書ヲ見ル有衆ニ宣示ス

朕󠄄明治三十二年七月二十九日和蘭󠄄國海牙󠄄ニ於テ萬國平󠄃和會󠄃議ニ贊同シタル帝國全󠄃權委員ト各國全󠄃權委員トノ間ニ協議決定シ記󠄂名調印シタル外󠄂包󠄃硬󠄃固ナル彈丸󠄂ニシテ其ノ外󠄂包󠄃中心ノ全󠄃部ヲ蓋包󠄃セス若ハ其ノ外󠄂包󠄃ニ截刻󠄂ヲ施シタルモノノ如キ人體內ニ入テ容易ニ開展シ又󠄂ハ扁平󠄃ト爲ルヘキ彈丸󠄂ノ使󠄃用ヲ各自ニ禁止スル宣言ヲ親シク閱覽㸃檢シタルニ善ク朕󠄄カ意ニ適󠄃シ間然スル所󠄃ナキヲ以テ右宣言ヲ嘉納󠄃批准ス

神武天皇卽位紀󠄂元二千五百六十年明治三十三年九月三日東京宮城ニ於テ親ラ名ヲ署シ璽ヲ鈐セシム

   

外󠄂務大臣 子爵󠄄靑木周󠄃藏

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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