外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除措置に関する日本国政府とソロモン諸島政府との間の口上書の交換に関する件並びに同口上書にいう措置の一時停止に関する件

○外務省告示第二百五十六号

 令和元年八月二十六日にホニアラで、外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除措置に関する口上書の交換がソロモン諸島政府との間で行われ、同口上書にいう措置は、令和元年十一月一日から実施された。
 また、同口上書にいう措置に関し、日本国政府は、令和二年四月三日から一時的に停止する旨を令和二年四月二日付けをもってソロモン諸島政府に通報した 
 令和二年七月一日

外務大臣 茂木 敏充

   (在ソロモン諸島日本国大使館からソロモン諸島外務・貿易省宛ての口上書)
 (訳文)
Ref.49/19
   口上書
 在ソロモン諸島日本国大使館は、ソロモン諸島外務・貿易省に敬意を表するとともに、日本国政府が、外交及び公用旅券所持者に対する査証の要件の免除に関し、相互主義に基づき、二千十九年十一月一日から次の措置をとる用意を有することを同省に通報する光栄を有する。
1 ソロモン諸島の国民であって、ソロモン諸島商工業・労働・入国管理省が発給した有効な外交又は公用旅券を所持し、ソロモン諸島政府の外交若しくは領事の任務又は公用の用務の目的で日本国に入国することを希望するものは、その滞在期間のいかんを問わず、外交又は公用査証を取得することなく日本国に入国することができる。
2(1) ソロモン諸島商工業・労働・入国管理省が発給した有効な外交又は公用旅券を所持するソロモン諸島の国民であって、1にいう目的以外の目的で継続して九十日を超えない期間滞在する意図をもって日本国に入国することを希望するものは、査証を取得することなく日本国に入国することができる。
 (2) (1)の査証の要件の免除は、就職し、永住し、自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む)に従事する意図をもって日本国に入国することを希望するソロモン諸島の国民には適用されない。 3 1及び2の査証の要件の免除は、日本国に入国するソロモン諸島の国民に対し、入国、滞在、居住、出国その他の外国人の管理に関する日本国の法令に服することを免除するものではない。
4 日本国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止又はその解除は、外交上の経路を通じて直ちにソロモン諸島政府に通告される。
5 日本国政府は、好ましくないと認めるソロモン諸島の国民に対し、その理由を示すことなく、日本国に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
6 日本国政府は、ソロモン諸島政府に対し三十日前に文書による予告を与えることにより、前記の諸措置を終了することができる。
 在ソロモン諸島日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねてソロモン諸島外務・貿易省に向かって敬意を表する。
 二千十九年八月二十六日にホニアラで
    (ソロモン諸島外務・貿易省から在ソロモン諸島日本国大使館宛ての口上書)
  (訳文)
No.17/19
   口上書
 ソロモン諸島外務・貿易商は、在ソロモン諸島日本国大使館に敬意を表するとともに、ソロモン諸島政府が、外交及び公用旅券所持者に対する査証の要件の免除に関し、相互主義に基づき、二千十九年十一月一日から次の措置をとる用意を有することを同大使館に通報する光栄を有する。
1 日本国の国民であって、日本国外務省が発給した有効な外交又は公用旅券を所持し、日本国政府の外交若しくは領事の任務又は公用の用務の目的でソロモン諸島に入国することを希望するもの及びそのような旅券を所持し当該日本国の国民の家族の構成員でその所帯に属するものは、その滞在期間のいかんを問わず、査証を取得することなくソロモン諸島に入国することができる。
2(1) 日本国外務省が発給した有効な外交又は公用旅券を所持する日本国の国民であって、1にいう目的以外の目的で継続して九十日を超えない期間滞在する意図をもってソロモン諸島に入国することを希望するものは、査証を取得することなくソロモン諸島に入国することができる。
 (2) (1)の査証の要件の免除は、就職し、永住し、自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図をもってソロモン諸島に入国することを希望する日本国の国民には適用されない。
3 1及び2の査証の要件の免除は、ソロモン諸島に入国する日本国の国民に対し、入国、滞在、居住、出国その他の外国人の管理に関するソロモン諸島の法令に服することを免除するものではない。
4 ソロモン諸島政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止又はその解除は、外交上の経路を通じて直ちに日本国政府に通告される。
5 ソロモン諸島政府は、好ましくないと認める日本国の国民に対し、その理由を示すことなく、ソロモン諸島に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
6 ソロモン諸島政府は、日本国政府に対し三十日前に文書による予告を与えることにより、前記の諸措置を終了することができる。
 ソロモン諸島外務・貿易省は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて在ソロモン諸島日本国大使館に向かって敬意を表する。
 二千十九年八月二十六日にホニアラで

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。