外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除措置に関する日本国政府とオマーン国政府との間の口上書の交換に関する件並びに同口上書にいう措置の一時停止に関する件

○外務省告示第二百五十五号

 令和二年七月二十八日にマスカットで、外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除措置に関する口上書の交換がオマーン国政府との間で行われ、同口上書にいう措置は、令和元年八月二十八日から実施された。
 また、同口上書にいう措置に関し、令和二年四月三日から一時的に停止する旨を令和二年四月二日付けをもってオマーン国政府に通報した。
 令和二年七月一日

外務大臣 茂木 敏充

   (在オマーン国日本国大使館からオマーン国外務省宛ての口上書)
 (訳文)
No.J GP-011/113/2019
   口上書
 在オマーン国日本国大使館は、オマーン国外務省に敬意を表するとともに、日本国政府が、査証の要件の免除に関し、相互主義に基づき、次の措置をとる用意を有することを同省に通報する光栄を有する。
1 オマーン国の国民であって、オマーン国政府が発給した有効な外交、特別又は公用旅券を所持し、オマーン国政府の外交若しくは領事の任務又は公用の用務の目的で日本国に入国することを希望するもの及びそのような旅券を所持し、当該オマーン国の国民の家族の構成員でその所帯に属するものは、その滞在期間のいかんを問わず、外交又は公用査証を取得することなく日本国の領域に入国し、滞在することができる。
2(1) オマーン国政府が発給した有効な外交、特別又は公用旅券を所持するオマーン国の国民であって、1にいう目的以外の目的で継続して九十日を超えない期間滞在する意図をもって日本国に入国することを希望するものは、査証を取得することなく日本国の領域に入国し、滞在することができる。
 (2) (1)の査証の要件の免除は、就職し、永住し、自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図をもって日本国に入国することを希望するオマーン国の国民には適用されない。
3 1及び2の査証の要件の免除は、日本国に入国するオマーン国の国民に対し、入国、滞在、居住、出国その他の外国人の管理に関する日本国の法令に服することを免除するものではない。
4 日本国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止又はその解除は、外交上の経路を通じて直ちにオマーン国政府に通告されれる。
5 日本国政府は、好ましくないと認めるオマーン国の国民に対し、その理由を示すことなく、日本国に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
6 日本国政府は、オマーン国政府に対し三十日前に文書による予告を与えることにより、前記の諸措置を終了することができる。
7 前記の諸措置の実施は、在オマーン国日本国大使館がオマーン国外務省から、外交及び公用旅券を所持する日本国の国民のための査証の要件を免除するための国内手続が完了したことを確認する口上書を受領した日の三十日目の日に開始される。
 在オマーン国日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねてオマーン国外務省に向かって敬意を表する。
 二千十九年七月二十八日にマスカットで
   (オマーン国外務省から在オマーン国大使館宛ての口上書)
 (訳文)
No.134/00/27541/2019
 オマーン国外務省は、在オマーン国日本国大使館に敬意を表するとともに、オマーン国政府が、査証の要件の免除に関し、相互主義に基づき、次の措置をとる用意を有することを同大使館に通報する光栄を有する。
1 日本国の国民であって、日本国政府が発給した有効な外交又は公用旅券を所持し、日本国政府の外交若しくは領事の任務又は公用の用務の目的でオマーン国に入国することを希望するもの及びそのような旅券を所持し、当該日本国の国民の家族の構成員でその所帯に属するものは、その滞在期間のいかんを問わず、外交又は公用査証を取得することなくオマーン国の領域に入国し、滞在することができる。
2(1) 日本国政府が発給した有効な外交又は公用旅券を所持する日本国の国民であって、1にいう目的以外の目的で継続して九十日を超えない期間滞在する意図をもってオマーン国に入国することを希望するものは、査証を取得することなくオマーン国の領域に入国し、滞在することができる。
 (2) (1)の査証の要件の免除は、就職し、永住し、自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図をもってオマーン国に入国することを希望する日本国の国民には適用されない。
3 1及び2の査証の要件の免除は、オマーン国に入国する日本国の国民に対し、入国、滞在、居住、出国その他の外国人の管理に関するオマーン国の法令に服することを免除するものではない。
4 オマーン国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止又はその解除は、外交上の経路を通じて直ちに日本国政府に通告される。
5 オマーン国政府は、好ましくないと認める日本国の国民に対し、その理由を示すことなく、オマーン国に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
6 オマーン国政府は、日本国政府に対し三十日前に文書による予告を与えることにより、前記の諸措置を終了することができる。
7 前記の諸措置の実施は、在オマーン国日本国大使館がオマーン国外務省から、外交及び公用旅券を所持する日本国の国民のための査証の要件を免除するための国内手続が完了したことを確認する口上書を受領した日の後三十日目の日に開始される。
 オマーン国外務省は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて在オマーン国日本国大使館に向かって敬意を表する。
 二千十九年七月二十八日にマスカットで

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