夏時刻法を廃止する法律


 夏時刻法を廃止する法律をここに公布する。

御名御璽
昭和二十七年四月十一日
内閣総理大臣  吉田  茂


法律第八十四号

夏時刻法を廃止する法律

 夏時刻法(昭和二十三年法律第二十九号)は、廃止する。

 この法律は、公布の日から施行する。

内閣総理 大 臣  吉田  茂
法 務  総 裁  木村篤太郎
外 務  大 臣  吉田  茂
大 蔵  大 臣  池田 勇人
文 部  大 臣  天野 貞祐
厚 生  大 臣  吉武 恵市
農 林  大 臣  広川 弘禅
通商産業 大 臣  高橋龍太郎
運 輸  大 臣  村上 義一
郵 政  大 臣  佐藤 栄作
電気通信 大 臣  佐藤 栄作
労 働  大 臣  吉武 恵市
建 設  大 臣  野田 卯一
経済安定本部総裁  吉田  茂

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。