夏季時間ヲ實行スルニ付承知相成度 (1946年台湾省行政長官公署代電)

臺灣省行政長官公署代電

辰銑(卅五)署人字第四九四七號
中華民國三十五年五月十六日

事由:夏季時間ヲ實行スルニ付承知相成度。

本公署所屬各機關:行政院辰蒸人電ニ依レバ「國防最高委員會代電ニ曰ク、本年夏季旣ニ到着シタル故五月十五日ヨリ九月三十日迄ノ間時計ノ時間ヲ一時間早メルコト、ス。例ヘバ現在ノ七時ハ新時間制度實行後ノ時計ノ指ス時刻ト各地ニ於テ報ズル標準書間ハ均シク八時トスベシ。凡ユル機關部隊學校及社會工商各業水陸空交通各方面ハ一律ニ實行スベシ。云云因テ右ノ趣遵守シテ實施セラルト共ニ所屬ニ遵セシメラレ度」ノ趣ニ付分電スルノ外茲ニ代電ヲ通知ス。其ノ通リ實施相成度。長官公署辰銑(卅五)人一


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