基本方針 (2011年菅内閣)

基本方針(平成二十三年一月十四日閣議決定


 各閣僚を始めとする政務三役は、次の方針に基づき、職務に専念するものとする。

、政権交代の原点に立ち返り、国民の皆様にお約束した政策を政治主導・官邸主導で実現するため、政府与党が一丸となって邁進する。

、本年を平成の開国元年ととらえ、明治維新戦後に続き、貿易自由化若者が参加する農業の再生などにより日本人全体が世界に向かって活躍することを目指す。また、貧困失業問題社会保障への国民の不安等を払拭し、「最小不幸社会」を実現する。さらに、国民にとって「不条理」と思えるような問題をただすことを基本姿勢とする。

、国民が未来に対し希望を持てる社会を創るため、経済財政社会保障の一体的建て直しに誠心誠意取り組むとともに、「新成長戦略」の着実かつ早急な実現を図る。

、明治以来の中央集権体質から脱却し新しい国づくりを進めるため、一括交付金制度の拡充や国の出先機関の原則廃止など、地域主権改革を積極的に推進する。

、各閣僚は、国民の代表である国会が選んだ菅内閣の一員として、国務大臣としての総合的な立場から、省益にとらわれることなく、菅総理の指示の下で一体となって、内外の政策課題に取り組む。

、限られた人材予算を有効に活用する観点から、行政の無駄遣いを根絶するほか、情報公開を更に進めることにより、「行政の透明化」を推進する。

一、政務三役と官僚は、それぞれの役割分担と責任を明確にし、相互に緊密な情報共有、意思疎通を図り、政府全体が一体となって、真の政治主導による本格的な政策運営に取り組む。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。