地稅等ノ特別免除ニ關スル件

地稅等ノ特別除ニ關スル件明治四十三年勅令第三百二十四號第一條及第二條ニ依リ勅裁ヲ經テ茲ニ之ヲ公布ス

明治四十三年八月二十九日 統監  子爵寺內正毅

制令第三號

第一條  左ニ揭クルモノハ特ニ其ノ納入又ハ還納ノ義務ヲ除ス

  本年分地稅ニシテ平安南北及咸鏡南北ノ四道ハ第二期、其ノ他ノ各道ハ第一期ニ納付スヘキ額ノ五分ノ一

  隆熙二年以前ノ地稅ニシテ本令施行ノ日迄ニ未納ニ屬スルモノ

  隆熙三年法律第十四號第一條ニ揭クル欠逋金ニシテ本令施行ノ日迄ニ未納ニ屬スルモノ

  隆熙三年以前ノ貸付ニ係ル社還米ニシテ本令施行ノ日迄ニ還納未濟ニ屬スルモノ

第二條  前條第三號ニ依リ除シタル欠逋金ニ付提供シタル擔保物件アルトキハ之ヲ擔保提供ニ還付スヘシ

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。