地方鉄道法第四条但書ニ依ル線路敷設ノ許可手続
第一条 地方鉄道法第四条但書ニ依リ線路敷設ノ許可ヲ得ントスル者ハ 道路上ニ敷設スル必要ナル事由ヲ詳記シ左ノ書類及図面ヲ具シ敷設地ノ地方長官ヲ経由シテ 内務大臣ニ申請ス可シ
一 起業目論見書
二 工事方法概略書
三 全線路ノ予測平面図及道路上ニ敷設ス可キ線路ノ予測図並説明書
四 道路上ニ於ケル敷設費ノ概算書
第二条 全線路ノ予測平面図ハ縮尺二万分ノ一以上トシ沿線ノ地勢 市街村落附近ノ道路及既設又ハ未設ノ鉄道又ハ軌道及其ノ名称ヲ記入ス可シ
第三条 道路上ニ敷設ス可キ線路ノ予測図ハ左ノ二種トス
一 予測平面図
縮尺ハ五千分ノ一トシ鉄道ノ中心線ハ赤色ヲ以テ之ヲ彩リ 鉄道ヲ敷設セントスル国道県道里道ノ分界並其ノ地名及沿線ノ地勢市街村落附近ノ 道路又ハ既設若ハ未設ノ鉄道又ハ軌道及其ノ名称等ヲ明ニシ距離ハ二百メートル毎ニ記入ス可シ
二 予測縦断面図
縮尺ハ平面図ト同一ニシ高ハ縮尺五百分ノ一トシ鉄道中心線路面ノ高低(黒色)鉄道面ノ高低(赤色) 及隧道橋梁ノ長鉄道ノ勾配並其ノ距離ヲ記入ス可シ
第四条 線路予測図ノ説明書ニハ沿線ノ地勢及線路撰定ノ理由ヲ詳記シ 附近ノ道路、市街、村落、池沼、河川、港湾、社寺、公園、名所、旧蹟、 学校、病院、兵営、工場等重ナルモノトノ関係ヲ説明ス可シ
第五条 道路上ニ於ケル敷設費ノ概算書ニハ其ノ総額及用地、橋梁、溝渠、 伏樋、隧道、軌道、土工、雑費其ノ他各種ノ項目ニ区別シ其ノ金額ヲ記載ス可シ
第六条 本則ニ規程シタルモノ、外必要ナル事項ハ許可ノ際命令書ヲ以テ定ム
附則
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。