地方自治法 第二編 普通地方公共団体
- 第二編 普通地方公共団体(第5条 - 第260条の2)
- 第一章 通則(第5条 - 第9条の5)
- 第二章 住民(第10条 - 第13条の2)
- 第三章 条例及び規則(第14条 - 第16条)
- 第四章 選挙(第17条 - 第19条)
- 第五章 直接請求(第74条 - 第88条)
- 第六章 議会(第89条 - 第138条)
- 第七章 執行機関(第138条の2 - 第202条の9)
- 第八章 給与その他の給付(第203条 - 第207条)
- 第九章 財務(第208条 - 第243条の5)
- 第十章 公の施設(第244条 - 第244条の4)
- 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係(第245条 - 第252条の18の2)
- 第十二章 大都市等に関する特例(第252条の19 - 第252条の26の7)
- 第十三章 外部監査契約に基づく監査(第252条の27 - 第252条の46)
- 第十四章 補則(第253条 - 第263条の5)
- 第五条
- 第六条
- 第六条の二
- 第七条
- 第七条の二
- 第八条
- 第八条の二
- 第九条
- 第九条の二
- 第九条の三
- 第九条の四
- 第九条の五
- 第十条
- 第十一条
- 第十二条
- 第十三条
- 第十三条の二
第三章 条例及び規則
編集- 第十四条
- 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
- 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
- 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
- 第十五条
- 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
- 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
- 第十六条
- 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
- 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。
- 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。
- 当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
- 前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。
第四章 選挙
編集- 第十七条
- 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
- 第十八条
- 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
- 第十九条
- 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。
- 日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。
- 日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。
- 第二十条乃至第七十三条
- (削除)
- 第七十四条
- 第七十四条の二第七十四条の三
- 第七十四条の四
- 第七十五条
- 第七十六条
- 第七十七条
- 第七十八条
- 第七十九条
- 第八十条
- 第八十一条
- 第八十二条
- 第八十三条
- 第八十四条
- 第八十五条
- 第八十六条
- 第八十七条
- 第八十八条
- 第八十九条
- 第九十条
- 第九十一条
- 第九十二条
- 第九十二条の二
- 第九十三条
- 第九十四条
- 第九十五条
- 第九十六条
- 第九十七条
- 第九十八条
- 第九十九条
- 第百条
- 第百条の二
- 第百一条
- 第百二条
- 第百三条
- 第百四条
- 第百五条
- 第百五条の二
- 第百六条
- 第百七条
- 第百八条
- 第百九条
- 第百九条の二
- 第百十条
- 第百十一条
- 第百十二条
- 第百十三条
- 第百十四条
- 第百十五条
- 第百十五条の二
- 第百十六条
- 第百十七条
- 第百十八条
- 第百十九条
- 第百二十一条
- 第百二十二条
- 第百二十三条
- 第百二十四条
- 第百二十五条
- 第百三十八条の二
- 第百三十八条の三
- 第百三十八条の四
- 第百三十九条
- 第百四十条
- 第百四十一条
- 第百四十二条
- 第百四十三条
- 第百四十四条
- 第百四十五条
- 第百四十六条
- 第百六十一条
- 第百六十二条
- 第百六十三条
- 第百六十四条
- 第百六十五条
- 第百六十六条
- 第百六十七条
- 第百六十八条
- 第百六十九条
- 第百七十条
- 第百七十一条
- 第百七十二条
- 第百七十三条
- 第百七十四条
- 第百七十五条
- 第百七十六条
- 第百七十七条
- 第百七十八条
- 第百七十九条
- 第百八十条
- 第百八十条の二
- 第百八十条の三
- 第百八十条の四
- 第百八十条の五
- 第百八十条の六
- 第百八十条の七
- 第百八十条の八
- 第百八十条の九
- 第百八十一条
- 第百八十二条
- 第百八十三条
- 第百八十四条
- 第百八十四条の二
- 第百八十五条
- 第百八十五条の二
- 第百八十六条
- 第百八十七条
- 第百八十八条
- 第百八十九条
- 第百九十条
- 第百九十一条
- 第百九十二条
- 第百九十三条
- 第百九十四条
- 第百九十五条
- 第百九十六条
- 第百九十七条
- 第百九十七条の二
- 第百九十八条
- 第百九十八条の二
- 第百九十八条の三
- 第百九十九条
- 第百九十九条の二
- 第百九十九条の三
- 第二百条
- 第二百一条
- 第二百二条
- 第二百二条の二
- 第二百二条の三
- 第二百二条の四(地域自治区の設置)
- 第二百二条の五(地域協議会の設置及び構成員)
- 第二百二条の六(地域協議会の会長及び副会長)
- 第二百二条の七(地域協議会の権限)
- 第二百二条の八(地域協議会の組織及び運営)
- 第二百二条の九
- 第二百三条
- 第二百四条
- 第二百四条の二
- 第二百五条
- 第二百四条
- 第二百六条
- 第二百七条
- 第二百八条(会計年度及びその独立の原則)
- 第二百九条(会計の区分)
- 第二百二十三条(地方税)
- 第二百二十四条(分担金)
- 第二百二十五条(使用料)
- 第二百二十六条(旧慣使用の使用料及び加入金)
- 第二百二十七条(手数料)
- 第二百二十八条(分担金等に関する規制及び罰則)
- 第二百二十九条(分担金等の徴収に関する処分についての不服申立て)
- 第二百三十条(地方債)
- 第二百三十一条(歳入の収入の方法)
- 第二百三十一条の二(証紙による収入の方法等)
- 第二百三十一条の三(督促、滞納処分等)
- 第二百三十五条(金融機関の指定)
- 第二百三十五条の二(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)
- 第二百三十五条の三(一時借入金)
- 第二百三十五条の四(現金及び有価証券の保管)
- 第二百三十五条の五(出納の閉鎖)
- 第二百三十六条(金銭債権の消滅時効)
- 第二百三十八条(公有財産の範囲及び分類)
- 第二百三十八条の二(公有財産に関する長の総合調整権)
- 第二百三十八条の三(職員の行為の制限)
- 第二百三十八条の四(行政財産の管理及び処分)
- 第二百三十八条の五(普通財産の管理及び処分)
- 第二百三十八条の六(旧慣による公有財産の使用)
- 第二百三十八条の七(行政財産を使用する権利に関する処分についての不服申立て)
- 第二百四十二条(住民監査請求)
- 第二百四十二条の二(住民訴訟)
- 第二百四十二条の三(訴訟の提起)
- 第二百四十四条(公の施設)
- 第二百四十四条の二(公の施設の設置、管理及び廃止)
- 第二百四十四条の三(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)
- 第二百四十四条の四(公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て)
- 第二百四十五条(関与の意義)
- 第二百四十五条の二(関与の法定主義)
- 第二百四十五条の三(関与の基本原則)
- 第二百四十五条の四(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
- 第二百四十五条の五(是正の要求)
- 第二百四十五条の六(是正の勧告)
- 第二百四十五条の七(是正の指示)
- 第二百四十五条の八(代執行等)
- 第二百四十五条の九(処理基準)
- 第二百四十六条(普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用)
- 第二百四十七条(助言等の方式等)
- 第二百四十八条(資料の提出の要求等の方式)
- 第二百四十九条(是正の要求等の方式)
- 第二百五十条(協議の方式)
- 第二百五十条の二(許認可等の基準)
- 第二百五十条の三(許認可等の標準処理期間)
- 第二百五十条の四(許認可等の取消し等の方式)
- 第二百五十条の五(届出)
- 第二百五十条の六(国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式)
- 第二百五十条の十三(国の関与に関する審査の申出)
- 第二百五十条の十四(審査及び勧告)
- 第二百五十条の十五(関係行政機関の参加)
- 第二百五十条の十六(証拠調べ)
- 第二百五十条の十七(国の関与に関する審査の申出の取下げ)
- 第二百五十条の十八(国の行政庁の措置等)
- 第二百五十条の十九(調停)
- 第二百五十条の二十(政令への委任)
- 第二百五十一条(自治紛争処理委員)
第三節 普通地方公共団体相互間の協力
編集第一款 連携協約
編集第二款 協議会
編集第三款 機関等の共同設置
編集第四款 事務の委託
編集第五款 事務の代替執行
編集第六款 職員の派遣
編集第四節 条例による事務処理の特例
編集- 第二百五十二条の十七の二(条例による事務処理の特例)
- 第二百五十二条の十七の三(条例による事務処理の特例の効果)
- 第二百五十二条の十七の四(是正の要求等の特則)
第五節 雑則
編集第一節 大都市に関する特例
編集- 第二百五十二条の十九(指定都市の権能)
- 第二百五十二条の二十(区の設置)
- 第二百五十二条の二十一(政令への委任)
第二節 中核市に関する特例
編集第一節 通則
編集- 第二百五十二条の二十七(外部監査契約)
- 第二百五十二条の二十八(外部監査契約を締結できる者)
- 第二百五十二条の二十九(特定の事件についての監査の制限)
- 第二百五十二条の三十(監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮)
- 第二百五十二条の三十一(監査の実施に伴う外部監査人の義務)
- 第二百五十二条の三十二(外部監査人の監査の事務の補助)
- 第二百五十二条の三十三(外部監査人の監査への協力)
- 第二百五十二条の三十四(議会による説明の要求又は意見の陳述)
- 第二百五十二条の三十五(外部監査契約の解除)
第二節 包括外部監査契約に基づく監査
編集第三節 個別外部監査契約に基づく監査
編集第四節 雑則
編集- 第二百五十三条
- 第二百五十四条
- 第二百五十五条
- 第二百五十五条の二
- 第二百五十五条の三
- 第二百五十五条の四
- 第二百五十五条の五
- 第二百五十六条
- 第二百五十七条
- 第二百五十八条
- 第二百五十九条
- 第二百六十条
- 第二百六十条の二
- 第二百六十一条
- 第二百六十二条
- 第二百六十三条
- 第二百六十三条の二
- 第二百六十三条の三
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。