地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成20年政令第315号)
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
政令第三百十五号
内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令(昭和三十一年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
「浜松市」を「浜松市 岡山市」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正)
第二条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
- 第五十六条の十五中「、岡山市」を削る。
(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部改正)
第三条 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
- 「姫路市岡山市」を「姫路市」に改める。
(国土形成計画法施行令の一部改正)
第四条国土形成計画法施行令(平成十八年政令第二百三十号)の一部を次のように改正する。
- 別表中国圏の項中「広島市」を「岡山市広島市」に改める。
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