地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成16年政令第322号)

 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

平成十六年十月二十七日

政令第三百二十二号

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令

 内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令(昭和三十一年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。

 「さいたま市」を「さいたま市静岡市」に改める。

(施行期日)

1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(地方税法施行令の一部改正)

2 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第五十六条の十五中「、静岡市」を削る。

(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部改正)

3 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「相模原市静岡市」を「相模原市」に改める。
総務大臣  麻生 太郎
内閣総理大臣  小泉純一郎

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