地方自治法の規定による町の区域を新たに画する件 (令和3年仙台市告示第452号)


仙台市告示第452号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域を次のとおり新たに画する。

 上記の町の区域を新たに画する件は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。

令和3年8月6日
仙台市長 郡 和子
新たに画する町名 左の区域に包含される区域
蒲生(がもう)三丁目 蒲生二丁目の一部

蒲生字荒田の一部

蒲生字北荒田の全部

蒲生字町の一部

中野字牛小舎の一部

中野字高松の一部

中野字西原の一部

中野字船入の一部

蒲生(がもう)四丁目 蒲生二丁目の一部

蒲生字荒田の一部

蒲生字町の一部

中野字高松の一部

蒲生(がもう)五丁目 蒲生一丁目の一部

蒲生二丁目の一部

蒲生字荒田の一部

蒲生字西屋敷添の一部

蒲生字二本木の一部

蒲生字念仏田の一部

蒲生字東屋敷添の一部

蒲生字屋敷の一部

中野字牛小舎の一部

中野字西原の一部

[土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区]

 なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局協働まちづくり推進部戸籍住民課に備え置く。

(市民局協働まちづくり推進部戸籍住民課)

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