地方税法等の一部を改正する法律 (令和2年法律第5号)

この法令(政令)と同名の他の法令については、地方税法等の一部を改正する法律をご覧ください。

 地方税法等の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    令和二年三月三十一日

内閣総理大臣 安倍 晋三


法律第五号
   地方税法等の一部を改正する法律
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第七十三条の三十八」を「第七十三条の三十九」に、 「第七十四条の二十九」を「第七十四条の三十」に、「第百七十七条の二十三」を「第百七十七条の二十四」に、「第四百六十三条の二十九」を「第四百六十三条の三十」に、 「第七百三十条」を「第七百三十条の二」に改める。
 第十四条の九第二項第二号及び第十六条の四第十二項中「資本割」の下に「又は収入割」を加える。
 第十七条の五第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定により決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金(第七十一条の十四第五項、第七十一条の三十五第六項、第七十一条の五十五第六項、第七十二条の四十六第五項(第一号に係る部分に限る。) 、第七十四条の二十三第五項、第九十条第五項、第百四十四条の四十七第五項、第百七十一条第五項、第二百七十八条第五項、第三百二十八条の十一第五項、第四百六十三条の三第五項、第四百八十三条第五項、第五百三十六条第五項、第六百九条第五項、第六百八十八条第五項、第七百一条の十二第五項、第七百一条の六十一第五項、第七百二十一条第五項又は第七百三十三条の十八第六項の規定の適用があるものに限る。 ) についてする決定は、第一項の規定にかかわらず、当該申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。
 第十八条第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 二 第十七条の五第六項の規定の適用がある不申告加算金 同項の決定があつた日
 第二十条の十一の見出し中「官公署等」を「事業者等」に改め、同条中「官公署又は政府関係機関」を「事業者(特別の法律により設立された法人を含む。 ) 又は官公署」に改める。
 第二十三条第一項第四号イ中「第四十二条の十(第一項、第三項から第五項まで及び第八項」を「第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項」に、 「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の五の二」に、 「第六十六条の七(第三項、第六項及び第十項から第十三項まで」を「第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項まで」に改め、同号ロ中「第四十二条の十(第一項、第三項から第五項まで及び第八項」を「第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項」に、 「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の五の二」に改め、同項第四号の三イ及びロ中「第六十八条の十五の七」を「第六十八条の十五の六の二」に改め、 同項第十一号中 「次に掲げる者」の下に「でひとり親に該当しないもの」を加え、同号イを次のように改める。
   イ 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
    (1) 扶養親族を有すること。
    (2) 前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
    (3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
 第二十三条第一項第十一号ロ中「イに掲げる者のほか、」を削り、「前年の合計所得金額が五百万円以下である」を「イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たす」に改め、同項第十二号を次のように改める。
  十二 ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
   イ その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
   ロ 前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
   ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
 第二十三条第一項第十二号の二を削る。
 第二十四条の五第一項第二号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。
 第二十七条第二項中「第五十条第五項」を「第五十条第六項」に改める。
 第三十四条第一項第五号イ中「第八項第一号イ」を「第七項第一号イ」に、「第八項に」を「第七項に」に改め、同号ロ中「第八項第二号」を「第七項第二号」に改め、同項第六号中「第四項及び第九項」を「第三項及び第八項」に改め、同項第八号中「又は寡夫」を削り、同号の次に次の一号を加える。
  八の二 ひとり親である所得割の納税義務者 三十万円
 第三十四条第一項第十一号中「第九項」を「第八項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第四項」を「第三項」に改め、「及び第三項」を削り、「寡婦(寡夫)控除額と、第一項第九号」を「寡婦控除額と、同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第九号」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「、第四項又は第五項」を「又は第四項」に改め、「第三項の規定に該当する寡婦若しくはその他の」を削り、「寡夫」を「ひとり親」に、「第四項の」を「第三項の」に、「、第五項」を「、第四項」に改め、同項ただし書中「親族(扶養親族を除く。)」を「子」に、「その親族」を「当該子」に、「第二十三条第一項第十一号イ又は第十二号」を「第二十三条第一項第二号イ」に、「親族に」を「子に」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項中「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とする。
 第三十七条第一号イの表(3)の項中「寡夫」を「ひとり親で政令で定めるもの」に改め、「((4)に掲げる者を除く。)」を削り、同表(4)の項中「第二十三条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下」を「ひとり親で政令で定めるもの」に改める。
 第四十一条第二項中「、第三百三十二条並びに第三百三十三条」を「並びに第三百三十二条から第三百三十四条まで」に改める。
 第四十五条の二第一項ただし書中「第三十四条第五項」を「第三十四条第四項」に改め、同項第五号中「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に改める。
 第四十五条の三の二の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。
 第四十五条の三の三の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第一項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。
 第五十条第一項中「次項及び第四項」を「以下この条」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前各項」を「第一項から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第四十八条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第五十三条第二十四項中「第六十六条の七第四項及び第十項」を「第六十六条の七第五項及び第十一項」に、「の同法第六十六条の七第四項」を「の同法第六十六条の七第五項」に、「第六十六条の七第四項に規定する法人税の額及び同条第十項」を「第六十六条の七第五項に規定する法人税の額及び同条第十一項」に改める。
 第七十一条から第七十一条の四までを次のように改める。
(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十一条 第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の二から第七十一条の四まで 削除
 第七十一条の二十二から第七十一条の二十五までを次のように改める。
(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十一条の二十二 第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の二十三から第七十一条の二十五まで 削除
 第七十一条の四十三から第七十一条の四十六までを次のように改める。
(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十一条の四十三 第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の四十四から第七十一条の四十六まで 削除
 第七十一条の六十三から第七十一条の六十六までを次のように改める。
(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十一条の六十三 第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の六十四から第七十一条の六十六まで 削除
 第七十二条の二第一項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同号ロ中「第七十二条の二十四の七第五項各号」を「第七十二条の二十四の七第六項各号」に改め、同項第二号中「電気供給業」の下に「(次号に掲げる事業を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。
 三 電気供給業のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)及び同項第十四号に規定する発電事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
  イ ロに掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
  ロ 第一号ロに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額
 第七十二条の二の二第六項中「に掲げる法人」を「又は第三号イに掲げる法人」に改め、同条第八項の表第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項第一号及び第三項第一号、第七十二条の二十五第一項、第八項及び第九項、第七十二条の二十六第四項及び第八項から第十項まで、第七十二条の三十四、第七十二条の三十八の二第一項及び第六項並びに第七十二条の四十一の二第一項の項中「第三項第一号、第七十二条の二十五第一項、第八項及び第九項、第七十二条の二十六第四項及び第八項から第十項まで、第七十二条の三十四」を「第四項第一号、第七十二条の二十五第八項及び第十一項、第七十二条の二十六第九項」に改め、同表第七十二条の二十四の七第一項第三号及び第三項第三号の項中「第三項第三号」を「第四項第三号」に改め、同項の次に次のように加える。

第七十二条の二十四の七第三項第一号 合計額 合計額(受託法人であるものにあつては、イに掲げる金額)

 第七十二条の二の二第八項の表第七十二条の二十四の七第三項の項中「第七十二条の二十四の七第三項」を「第七十二条の二十四の七第四項」に改め、同項の次に次のように加える。

第七十二条の二十五第一項 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で固有法人であるもの
同号ロに掲げる法人 同号ロに掲げる法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
掲げる事業を行う法人 掲げる事業を行う法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
同項第三号イに掲げる法人 同項第三号イに掲げる法人で固有法人であるもの
第七十二条の二十五第九項 法人 法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
第七十二条の二十五第十項 法人 法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

 第七十二条の二の二第八項の表に次のように加える。

第七十二条の二十六第八項及び第十項 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で固有法人であるもの
第七十二条の三十四 法人( 法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含み、

 第七十二条の五第一項第五号中「第七十二条の二十四の七第五項」を「第七十二条の二十四の七第六項」に改める。
 第七十二条の十二中「事業の区分」を「事業税の区分」に改め、同条各号を次のように改める。
 一 付加価値割 各事業年度の付加価値額
 二 資本割 各事業年度の資本金等の額
 三 所得割 各事業年度の所得
 四 収入割 各事業年度の収入金額
 第七十二条の十四中「第七十二条の十二第一号イ」を「第七十二条の十二第一号」に改める。
 第七十二条の二十一第一項中「第七十二条の十二第一号ロ」を「第七十二条の十二第二号」に改め、同条第二項中「第七十二条の十二第一号ロに規定する」を「第七十二条の十二第二号の」に改める。
 第七十二条の二十三第一項及び第二項中「第七十二条の十二第一号ハ」を「第七十二条の十二第三号」に改める。
 第七十二条の二十四の二中「第七十二条の十二第二号」を「第七十二条の十二第四号」に改める。
 第七十二条の二十四の四中「第七十二条の十二第一号ハ」を「第七十二条の十二第三号」に改める。
 第七十二条の二十四の七第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項中「電気供給業」の下に「(小売電気事業等及び発電事業等を除く。)」を加え、同条第八項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第三項まで」を「第四項まで」に改め、同項第一号中「及び第三項各号」を「、第三項各号に掲げる法人の区分に応じて当該各号に定める率及び第四項各号」に改め、同項第二号中「第三項第一号ハ」を「第四項第一号ハ」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項第二号」を「第四項第二号」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 電気供給業のうち、小売電気事業等及び発電事業等に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 一 第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
  イ 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
  ロ 各事業年度の付加価値額に百分の〇・三七の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
  ハ 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・一五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
  二 第七十二条の二第一項第三号ロに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
   イ 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
   ロ 各事業年度の所得に百分の一・八五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
 第七十二条の二十四の十一第一項中「又は所得」を「、所得又は収入金額」に改める。
 第七十二条の二十五第一項中「所得割(」を「所得割等(」に、「法人にあつては、」を「法人の」に、「とする」を「又は同号ロに掲げる法人の所得割をいう」に、「「所得割等」という」を「同じ」に、「収入割」を「収入割等(同項第二号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第三号イに掲げる法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同号ロに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。以下この節において同じ。)」に改め、同条第二項から第五項までの規定中「収入割」を「収入割等」に改め、同条第六項中「第十四項」を「第十六項」に、「収入割」を「収入割等」に改め、同条第七項中「第十四項」を「第十六項」に改め、同条第八項中「第十項」の下に「から第十二項まで」を加え、同条第九項中「所得割を申告納付すべき法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人を除く。)」を「第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人」に改め、同条第十項中「収入割を申告納付すべき法人」を「第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業を行う法人」に改め、同条第十七項を同条第十九項とし、同条第十六項中「第十項」の下に「から第十二項まで」を加え、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「第十項」の下に「から第十二項まで」を加え、同項を同条第十七項とし、同条第十四項中「同項」を「これら」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十一項から第十三項までを二項ずつ繰り下げ、同条第十項の次に次の二項を加える。
11 第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、付加価値額、資本金等の額、収入割額、付加価値割額及び資本割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
12 第七十二条の二第一項第三号ロに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、所得、収入割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
 第七十二条の二十六第四項中「所得割を申告納付すべき法人(同号イに掲げる法人を除く。)」を「第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人」に、「収入割を申告納付すべき法人」を「同項第二号に掲げる事業を行う法人」に、「添付しなければ」を「、同項第三号イに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同号ロに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければ」に改め、同条第五項中「同項に」を「第一項に」に改め、同条第八項ただし書中「又は収入割を申告納付すべき法人」を「、同項第二号に掲げる事業を行う法人又は同項第三号イ若しくはロに掲げる法人」に改め、同条第十項中「及び収入割を申告納付すべき法人」を「、同項第二号に掲げる事業を行う法人並びに同項第三号イ及びロに掲げる法人」に改め、同条第十二項中「第七十二条の二十四の七第五項各号」を「第七十二条の二十四の七第六項各号」に改める。
 第七十二条の二十八第一項中「収入割」を「収入割等」に改め、同条第二項中「第十一項まで及び第十四項から第十七項まで」を「第十三項まで及び第十六項から第十九項まで」に改める。
 第七十二条の二十九第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項中「第十一項まで及び第十四項から第十七項まで」を「第十三項まで及び第十六項から第十九項まで」に改め、「付加価値割額」と」の下に「、同条第十一項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と」を加え、同条第三項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第四項中「第十一項まで、第十五項及び第十六項」を「第十三項まで、第十七項及び第十八項」に改め、「「所得」と」の下に「、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と」を加える。
 第七十二条の三十第一項中「付加価値割額」と」の下に「、同条第十一項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と」を、「「所得」と」の下に「、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と」を加える。
 第七十二条の三十四中「所得割を申告納付すべき法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人及び収入割を申告納付すべき法人を除く。)」を「第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人(収入割を申告納付すべきものを除く。)」に改める。
 第七十二条の三十九第一項中「第七十二条の四十一第一項の規定に該当するもの」を「第七十二条の四十一第一項第一号に掲げる法人」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に改める。
 第七十二条の四十一第一項中「これ」を「次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの」に改め、同項に次の各号を加える。
 一 次号に掲げる法人以外の法人 収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額
 二 小売電気事業等又は発電事業等を行う法人のうち、連結申告法人、第七十二条の二十三第二項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人、事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人又は小売電気事業等若しくは発電事業等とその他の事業とを併せて行う法人以外の法人 収入金額又は収入割額
 第七十二条の四十一の二第一項中「第七十二条の二第一項第一号イ」の下に「及び第三号イ」を加え、同条第三項中「規定によつて」を「規定により」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改める。
 第七十二条の四十一の三の見出し中「関係」を「関係等」に改め、同条に次の二項を加える。
2 道府県知事は、第七十二条の四十一第二項の規定による収入金額及び収入割額の決定と前条第二項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。
3 道府県知事は、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による所得及び所得割額の決定と同項の規定による収入金額及び収入割額の決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。
 第七十二条の四十五の二第一項中「収入割」を「収入割等」に改める。
 第七十二条の四十八第一項中「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第三項第二号イ中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)」を「小売電気事業等」に改め、同号ハ中「電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業(第九項第二号において「発電事業」という。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)」を「発電事業等」に改め、同条第九項第二号中「発電事業と」を「発電事業(電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。以下この号において同じ。)と」に改める。
 第七十二条の五十第一項中「においては、第四項」を「には、第四項」に改め、同項ただし書中「においては」を「には」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改め、「から第七十九条まで、第八十一条」を削り、同条第四項中「においては」を「には」に改める。
 第七十二条の七十一から第七十二条の七十五までを次のように改める。
(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十二条の七十一 第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の七十二から第七十二条の七十五まで 削除
 第七十二条の七十六第一号中「第七十二条の二十四の七第七項」を「第七十二条の二十四の七第八項」に、「第三項」を「第四項」に改める。
 第七十三条の十四第八項第二号中「第七十三条第一項第二十二号」を「第七十三条第一項第二十四号」に改め、同項第三号中「第二百五条第一項第二十二号」を「第二百五条第一項第二十四号」に改める。
 第二章第四節第四款中第七十三条の三十八の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十三条の三十九 第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第七十四条の四第二項に次のただし書を加える。
 ただし、一本当たりの重量が〇・七グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの〇・七本に換算するものとする。
 第七十四条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の」を「第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の」に、「同項各号」を「同項第三号又は第四号」に、「前項各号」を「第一項第三号又は第四号」に、「提出しない場合には、適用しない」を「提出している場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書に前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、総務省令で定めるところにより当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用する。
 第七十四条の十第一項中「第七十四条の六第二項」を「第七十四条の六第三項」に改める。
 第二章第五節第三款中第七十四条の二十九の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十四条の三十 第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第七十五条の三第一号中「として」の下に「、又はその公式の練習のために」を加える。
 第九十七条から第百二条までを次のように改める。
(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第九十七条 第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十八条から第百二条まで 削除
 第百四十四条の五十四から第百四十四条の五十九までを次のように改める。
(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第百四十四条の五十四 第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の五十五から第百四十四条の五十九まで 削除
 第百四十九条第一項第四号イ(2)中「平成三十二年度以降」を「令和二年度以降」に、「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ロ(2)並びに同項第五号イ(2)及びロ(2)中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同条第二項の表以外の部分中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同項の表第四号イ(2)の項中「平成三十二年度以降」を「令和二年度以降」に、「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同表第四号ロ(2)の項中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改める。
 第百五十七条第一項第一号イ(2)及びロ(2)並びに第二号イ(2)及びロ(2)、第二項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)並びに第四項の表中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改める。
 第百七十七条の二から第百七十七条の五までを次のように改める。
(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第百七十七条の二 第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百七十七条の三から第百七十七条の五まで 削除
 第二章第八節第三款第三目中第百七十七条の二十三の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第百七十七条の二十四 第百七十七条の二十一第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により 道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三条から第二百五十八条までを次のように改める。
(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第二百三条 第二百条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百四条から第二百五十八条まで 削除
 第二百八十八条及び第二百八十九条を次のように改める。
(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第二百八十八条 第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二 (同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事 に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万 円以下の罰金に処する。
第二百八十九条 削除
 第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十(第一項、第三項から第五項まで及び第八項」を「第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項」に、「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の五の二」に、「第六十六条の七(第三項、第六項及び第十項から第十三項まで」を「第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項まで」に改め、同号ロ中「第四十二条の十(第一項、第三項から第五項まで及び第八項」を「第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項」に、「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の五の二」に改め、同項第四号の三イ及びロ中「第六十八条の十五の七」を「第六十八条の十五の六の二」に改め、同項第十一号中「次に掲げる者」の下に「でひとり親に該当しないもの」を加え、同号イを次のように改める。
   イ 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
    (1) 扶養親族を有すること。
    (2) 前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
    (3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
 第二百九十二条第一項第十一号ロ中「イに掲げる者のほか、」を削り、「前年の合計所得金額が五百万円以下である」を「イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たす」に改め、同項第十二号を次のように改める。
 十二 ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
  イ その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
  ロ 前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
  ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
 第二百九十二条第一項第十二号の二を削る。
 第二百九十五条第一項第二号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。
 第三百十四条の二第一項第五号イ中「第八項第一号イ」を「第七項第一号イ」に、「第八項に」を「第七項に」に改め、同号ロ中「第八項第二号」を「第七項第二号」に改め、同項第六号中「第四項及び第九項」を「第三項及び第八項」に改め、同項第八号中「又は寡夫」を削り、同号の次に次の一号を加える。
 八の二 ひとり親である所得割の納税義務者 三十万円
 第三百十四条の二第一項第十一号中「第九項」を「第八項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第四項」を「第三項」に改め、「及び第三項」を削り、「寡婦(寡夫)控除額と、第一項第九号」を「寡婦控除額と、同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第九号」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「、第四項又は第五項」を「又は第四項」に改め、「第三項の規定に該当する寡婦若しくはその他の」を削り、「寡夫」を「ひとり親」に、「第四項の」を「第三項の」に、「、第五項」を「、第四項」に改め、同項ただし書中「親族(扶養親族を除く。)」を「子」に、「その親族」を「当該子」に、「第二百九十二条第一項第十一号イ又は第十二号」を「第二百九十二条第一項第十二号イ」に、「親族に」を「子に」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項中「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とする。
 第三百十四条の六第一号イの表(3)の項中「寡夫」を「ひとり親で政令で定めるもの」に改め、「((4)に掲げる者を除く。)」を削り、同表(4)の項中「第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下」を「ひとり親で政令で定めるもの」に改める。
 第三百十七条の二第一項ただし書中「第三百十四条の二第五項」を「第三百十四条の二第四項」に改め、同項第五号中「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に改める。
 第三百十七条の三の二の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。
 第三百十七条の三の三の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第一項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。
 第三百二十一条の八第二十四項中「第六十六条の七第四項及び第十項」を「第六十六条の七第五項及び第十一項」に、「の同法第六十六条の七第四項」を「の同法第六十六条の七第五項」に、「第六十六条の七第四項に規定する法人税の額及び同条第十項」を「第六十六条の七第五項に規定する法人税の額及び同条第十一項」に改める。
 第三百三十四条から第三百四十条までを次のように改める。
(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第三百三十四条 第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等)
第三百三十五条 市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をする場合には、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金について併せて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。
第三百三十六条から第三百四十条まで 削除
 第三百四十三条第二項中「登録されている」を「登録がされている」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「これを」を削り、同項に後段として次のように加える。
 この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
 第三百四十三条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に、「登録されている」を「登録がされている」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 市町村は、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
 第三百四十八条第二項第三十五号中「第三百四十九条の三第十九項」を「第三百四十九条の三第十八項」に改め、同項第三十六号中「第三百四十九条の三第二十二項」を「第三百四十九条の三第二十一項」に改め、同条第四項中「第三百四十九条の三第二十四項」を「第三百四十九条の三第二十三項」に改める。
 第三百四十九条の三の見出し中「変電又は送電施設等に対する」を削り、同条第一項を削り、同条第二項中「の三分の一の」を「(償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下この条において同じ。)の三分の一の」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「法人が」の下に「国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて」を加え、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げ、同条第九項中「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第二項又は第二十五項」を「第一項又は第二十四項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第二項本文」を「第一項本文」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項を同条第十五項とし、同条第十七項を同条第十六項とし、同条第十八項を同条第十七項とし、同条第十九項中「。以下「旧日本国有鉄道清算事業団法」という。」及び「(以下「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)」を削り、「第二項、第十五項又は第二十五項」を「第一項、第十四項又は第二十四項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条中第二十項を第十九項とし、第二十一項から第三十四項までを一項ずつ繰り上げる。
 第三百四十九条の三の二第一項中「第十二項を」を「第十一項を」に、「前条第十二項」を「前条第十一項」に改め、同条第二項中「前条第十二項」を「前条第十一項」に改める。
 第三百四十九条の三の三第三項及び第四項並びに第三百五十二条の二第四項及び第七項中「第三百四十三条第六項」を「第三百四十三条第七項」に、「登録されている」を「登録がされている」に改める。
 第三百七十六条から第三百七十九条までを次のように改める。
(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第三百七十六条 第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百七十七条から第三百七十九条まで 削除
 第三百八十一条第一項及び第三項中「及び同条第四項」を「、第四項及び第五項」に改め、同条第五項中「第三百四十三条第八項及び第九項」を「第三百四十三条第九項及び第十項」に改め、同条第八項中「第三百四十三条第六項」を「第三百四十三条第七項」に、「においては」を「において」に改める。
 第三百八十四条の二の次に次の一条を加える。
第三百八十四条の三 市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している者(以下この条及び第三百八十六条において「現所有者」という。)に、当該市町村の条例で定めるところにより、現所有者であることを知つた日の翌日から三月を経過した日以後の日までに、当該現所有者の住所及び氏名又は名称その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。
 第三百八十五条第一項中「前三条」を「第三百八十三条から前条まで」に、「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「外、」を「ほか、」に改める。
 第三百八十六条中「第三百四十三条第八項及び第九項」を「第三百四十三条第九項及び第十項」に、「にあつては」を「には」に、「によつて所有者」を「により所有者」に、「又は」を「若しくは」に、「によつて申告すべき」を「により、又は現所有者が第三百八十四条の三の規定により申告すべき」に、「においては」を「には」に改める。
 第四百四十六条第一項第三号イ(2)中「平成三十二年度以降」を「令和二年度以降」に、「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同条第二項中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に、「平成三十二年度以降」を「令和二年度以降」に改める。
 第四百五十一条第一項第一号ロ及び第四項の表第一項第一号ロの項中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改める。
 第四百六十三条の十から第四百六十三条の十四までを次のように改める。
(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第四百六十三条の十 第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四百六十三条の十一から第四百六十三条の十四まで 削除
 第三章第三節第三款第三目中第四百六十三条の二十九の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第四百六十三条の三十 第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第四百六十七条第二項に次のただし書を加える。
 ただし、一本当たりの重量が〇・七グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの〇・七本に換算するものとする。
 第四百六十九条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の」を「第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の」に、「同項各号」を「同項第三号又は第四号」に、「前項各号」を「第一項第三号又は第四号」に、「提出しない場合には、適用しない」を「提出している場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書に前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、総務省令で定めるところにより当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用する。
 第四百七十三条第一項中「第四百六十九条第二項」を「第四百六十九条第三項」に改める。
 第四百八十五条の六から第四百八十五条の十二までを次のように改める。
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第四百八十五条の六 第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四百八十五条の七から第四百八十五条の十二まで 削除
 第五百四十四条から第五百五十条までを次のように改める。
(国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第五百四十四条 第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五百四十五条から第五百五十条まで 削除
 第五百八十五条第六項中「第三百四十三条第七項」を「第三百四十三条第八項」に改める。
 第六百十六条から第六百二十条までを次のように改める。
(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第六百十六条 第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六百十七条から第六百二十条まで 削除
第六百九十七条の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第六百九十七条の二 第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第七百条の六十八の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七百条の六十八の二 第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第七百一条の二十一から第七百一条の二十九までを次のように改める。
(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七百一条の二十一 第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の二十二から第七百一条の二十九まで 削除
 第七百一条の六十八から第七百一条の七十二までを次のように改める。
(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七百一条の六十八 第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により指定都市等の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の六十九から第七百一条の七十二まで 削除
 第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第十項から第十二項まで、第二十二項、第二十三項、第二十四項、第二十六項、第二十八項から第三十一項まで、第三十三項又は第三十四項」を「第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第二十一項から第二十三項まで、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項又は第三十三項」に、「第八項及び第九項」を「第九項及び第十項」に改める。
 第七百二条の八第八項中「及び第三百七十五条」を「から第三百七十六条まで」に改める。
 第四章第七節中第七百三十条の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七百三十条の二 第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により地方団体の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第七百三十三条の二十六の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七百三十三条の二十六の二 第七百三十三条の二十四第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により地方団体の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第七百三十四条第四項中「第七十二条の二十四の七第七項」を「第七十二条の二十四の七第八項」に、「第三項」を「第四項」に改める。
 第七百四十五条第一項中「第三百七十五条」を「第三百七十六条」に改める。
 附則第三条の二第一項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)」に、「この条において同じ」を「この項及び第五項において同じ」に改め、「(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合 に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第二項中「特例基準割合適用年中」を「各年の平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中」に、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合と」を「当該加算した割合と」に改め、同条第三項中「であつて特例基準割合適用年に含まれる期間(以下この項において「軽減対象期間」という。)がある場合には、当該軽減対象期間」を「を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であつてその年に含まれる期間」に、「特例基準割合(附則第三条の二第一項に規定する特例基準割合」を「猶予特例基準割合(附則第三条の二第三項に規定する猶予特例基準割合」に改め、同条第四項中「特例基準割合が」を「還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が」に、「附則第三条の二第一項」を「附則第三条の二第四項」に、「特例基準割合」」を「還付加算金特例基準割合」」に改め、同条第五項中「前各項」を「第一項から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前各項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、前各項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とする。

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