地方官庁命令公式令中改正ノ件

朕地方官廳命令公式令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和三年八月三十日

內閣總理大臣男爵田中義一

內 務 大 臣    望月圭介

勅令第二百十二號

地方官廳命令公式令中左ノ通改正ス

第一條中「及府縣令」ヲ「、府縣令及北道廳支廳令」ニ、「又ハ府縣令」ヲ「、府縣令又ハ北道廳支廳令」ニ、「又ハ府縣知事」ヲ「、府縣知事又ハ北道廳支廳長」ニ改ム

第二條ニ左ノ一項ヲ加フ

道廳支廳令ヲ公布スルノ方法ハ北道廳令ノ定ムル所ニ依ル

第三條中「及府縣令」ヲ「、府縣令及北道廳支廳令」ニ、「又ハ府縣令」ヲ「、府縣令又ハ北道廳支廳令」ニ改ム

道廳官制附則第四項ヲ削ル

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。